出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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第14条(監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)
1 監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、改正法附則第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする者(本邦の派遣先(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十七項に規定する派遣先をいう。)として労働者派遣等監理型育成就労(改正法第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「育成就労法」という。)第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)を行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、監理型育成就労(育成就労法第二条第三号に規定する監理型育成就労をいう。)の対象となろうとする外国人のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。)に相当するものに係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うことができる。
2 技能実習法第二十七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により監理団体が行う事業について準用する。
3 監理団体が第一項の規定による事業を開始する日までに技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により取扱職種の範囲等(同法第二十九条第三項に規定する取扱職種の範囲等をいう。以下同じ。)を届け出たときは、当該取扱職種の範囲等は、前項において準用する技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等とみなす。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1749 観測 2026-06-06 21:52 JST改ざん検知用の値
bad018f8…f5eef0(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 57ef6754…cd6246
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。