S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,786 件 直近署名チェックポイント seq#3,537 (07-31 18:00 JST) ▸検証

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法令

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令

令和七年政令第三百一号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 01:13 JST 記録 #2004 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 17 ノード

第1条(指定金属切断工具)
1 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
1 ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
1 長さが四十五センチメートル以上であるもの
2 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
3 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
2 ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
1 長さが七十五センチメートル以上であるもの
2 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
第2条(法第七条第三項の政令で定める者)
1 法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
2 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)
3 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関
4 前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者
第3条(方面公安委員会への権限の委任)
1 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2004 観測 2026-06-07 01:13 JST
    改ざん検知用の値 6b762e1d…adcbeb (未計算)

チェックポイント

記録
#2096 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
fda8923f…675264

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。