S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,786 件 直近署名チェックポイント seq#3,537 (07-31 18:00 JST) ▸検証

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法令

日本学術会議法施行令

令和七年政令第二百九十九号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 01:49 JST 記録 #2076 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 13 ノード

第1条(施行期日)
1 この政令は、令和八年十月一日から施行する。 ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定は、公布の日から施行する。
第5条(評価委員の任命等)
1 法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
1 内閣府の職員 一人
2 財務省の職員 一人
3 会議の役員(会議が成立するまでの間は、法附則第九条第一項の設立委員) 一人
4 学識経験のある者 二人
2 法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課(令和八年九月三十日までの間は、現行日学法第十六条第一項に規定する事務局)において処理する。
第6条(国有財産の無償使用)
1
2 前項に規定する国有財産については、法附則第九条第四項に規定する会長職務代行者が会議の成立前に申請したときに限り、会議に対し、無償で使用させることができる。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2076 観測 2026-06-07 01:49 JST
    改ざん検知用の値 7bf6b797…5ea229 (未計算)

チェックポイント

記録
#2096 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
fda8923f…675264

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。