S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,204 件 直近署名チェックポイント seq#2,257 (10-27 21:00 JST) ▸検証

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法令

食料供給困難事態対策法施行令

令和七年政令第三十九号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-10-15 22:32 JST 記録 #2119 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 78 ノード

第1条(特定食料)
1 食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める農林水産物は、次に掲げる農林水産物とする。
1 米穀
2 小麦
3 大豆
4 菜種又は油やしの実
5 てん菜又はさとうきび
6 生乳(しぼったままの牛乳をいう。)
7 牛、豚又は鶏の肉
8 鶏卵
2 法第二条第一号の政令で定める食品は、次に掲げる食品とする。
1 小麦粉
2 植物油脂(前項第三号又は第四号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
3 砂糖(前項第五号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
4 飲用牛乳(加工乳(前項第六号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)を含む。)又は乳製品(同号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
5 鶏卵から卵殻を取り除いたもの(乾燥その他保存に適する処理をしたものを含む。)
第2条(特定資材)
1 法第二条第二号の政令で定める資材は、次の各号に掲げる農林水産物の区分に応じ、当該各号に定める資材とする。
1 前条第一項第一号から第五号までに掲げる農林水産物 それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる肥料、農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。)又は種苗
2 前条第一項第六号から第八号までに掲げる農林水産物 それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる飼料(当該飼料に供する飼料作物の種苗を含む。)又は動物用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であって専ら動物のために使用することが目的とされているものをいう。)
第3条(指定行政機関)
1 法第二条第六号の政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
1 内閣府
2 国家公安委員会
3 警察庁
4 金融庁
5 消費者庁
6 こども家庭庁
7 デジタル庁
8 総務省
9 法務省
10 外務省
11 財務省
12 国税庁
13 文部科学省
14 厚生労働省
15 検疫所
16 農林水産省
17 植物防疫所
18 那覇植物防疫事務所
19 動物検疫所
20 動物医薬品検査所
21 経済産業省
22 資源エネルギー庁
23 中小企業庁
24 国土交通省
25 気象庁
26 海上保安庁
27 環境省
28 防衛省
29 防衛装備庁
第4条(指定地方行政機関)
1 法第二条第七号の政令で定める国の地方行政機関は、次に掲げる機関とする。
1 沖縄総合事務局
2 管区警察局
3 東京都警察情報通信部
4 北海道警察情報通信部
5 財務局
6 福岡財務支局
7 税関
8 沖縄地区税関
9 国税局
10 沖縄国税事務所
11 地方農政局
12 北海道農政事務所
13 経済産業局
14 地方整備局
15 北海道開発局
16 地方運輸局
17 地方航空局
18 航空交通管制部
19 管区気象台
20 沖縄気象台
21 管区海上保安本部
22 地方環境局
23 地方防衛局
1 この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
1 この政令は、令和八年七月一日から施行する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2119 観測 2026-10-15 22:32 JST
    改ざん検知用の値 82839513…e5dcf4 (未計算)

チェックポイント

記録
#2119 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
82839513…e5dcf4

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。