日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
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第1条(あっせんの申請手続)
1 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
第2条(訴訟費用立替申請書等)
1 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第一条第一項の申請は、令第二条第一項に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第三項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
第3条(償還金支払猶予申請書等)
1 令第四条第一項の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
第4条(申請の経由)
1 前三条の規定による申請は、法第十五条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下本条において「事故」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下本条において同じ。)が明らかでない場合にあっては防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して防衛大臣にしなければならない。
第1条(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
第2条(他の省令の廃止)
1 次に掲げる省令は、廃止する。
1 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十二号)
2 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十三号)
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2254 観測 2026-06-07 04:50 JST改ざん検知用の値
5a85a27d…024a07(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2271 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- e86f8885…c15e02
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。