S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

令和五年国土交通省令第七号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 23:07 JST 記録 #1894 ↗

変更履歴

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第1条(趣旨)
1 民間事業者等が、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
第2条(定義)
1 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
1 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、自賠法第八条(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「証明書」という。)の保存とする。
第4条(電磁的記録による保存)
1 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の保存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 ただし、証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車以外の自動車にあっては、第一号に掲げる方法に限る。
1 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第六条において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2 証明書に記載されている事項を撮影した電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示することができる措置を講じなければならない。
第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
1 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、自賠法第七条第三項(同法第九条の四の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の作成とする。
第6条(電磁的記録による作成)
1 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の作成に代えて当該証明書に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条(作成において氏名等を明らかにする措置)
1 法第四条第三項の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
1 電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)
2 前号に掲げるもののほか、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。)が定める措置
第8条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
1 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
1 自賠法第九条第一項(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第一項に規定する処分を受けようとする者に係る部分に限る。)(自賠法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の縦覧等
2 自賠法第九条第六項(自賠法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第八十五条第一項の規定に基づく証明書の縦覧等
第9条(電磁的記録による縦覧等)
1 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
1 前条第一号に規定する縦覧等を行う場合 当該事項を当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法
2 前条第二号に規定する縦覧等を行う場合 当該事項を当該民間事業者等又は当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示する方法
第10条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
1 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
1 自賠法第七条第一項及び第四項(これらの規定を同法第九条の四の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の交付等
2 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第三条第一項各号(同令第十二条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める書面及び同令第三条第二項各号(同令第十二条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める書類の交付等(保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第二号に規定する保険者が被害者に代位して自賠法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求を行う場合において、自賠法第六条第一項に規定する保険会社又は同条第二項に規定する組合に交付等するものに限る。)
第11条(電磁的記録による交付等)
1 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の交付等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。
第12条(電磁的方法による承諾)
1 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。
1 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
2 ファイルへの記録の方式
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この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1894 観測 2026-06-06 23:07 JST
    改ざん検知用の値 94e791ea…5e99e9 (未計算)

チェックポイント

記録
#1920 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
490c7d19…0128d2

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。