S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,786 件 直近署名チェックポイント seq#3,537 (07-31 18:00 JST) ▸検証

← タイムライン
法令

内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則

令和五年内閣府令第四十四号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 01:03 JST 記録 #1985 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 11 ノード

第1条(施行期日)
1 この府令は、令和五年四月一日から施行する。
第2条(内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)
1 内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十九号)は、廃止する。
第1条(施行期日)
1 この府令は、令和七年十月一日から施行する。
第2条(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 児童福祉法等の一部を改正する法律(以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験又は令和七年改正法附則第十四条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者(以下この条において「旧試験合格者」という。)及びこれらの国家戦略特別区域限定保育士試験に係る同条に規定する特区地方公共団体については、第四条の規定による改正前の内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(以下この条において「施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則」という。)第二条、第六条、第七条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八条、第十二条、附則第三条及び第二号様式から第五号様式まで並びに準用旧児童福祉法施行規則(施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則をいう。)第六条の三十及び第六条の三十三の二から第六条の三十七までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条(様式に関する経過措置)
1 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1985 観測 2026-06-07 01:03 JST
    改ざん検知用の値 2895e099…91ff3f (未計算)

チェックポイント

記録
#2096 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
fda8923f…675264

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。