S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令

令和四年経済産業省令第七十四号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-07-03 13:21 JST 記録 #2891 ↗

変更履歴

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現行全文 20 ノード

第1条(趣旨)
1 この省令は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)に協賛するための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りに関する自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「競輪規則」という。)及び小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号。以下「競走規則」という。)の特例等について定めるものとする。
第2条(競輪の開催の範囲及び日取りの特例)
1 競輪施行者は、博覧会に協賛するための競輪(以下「協賛競輪」という。)として、競輪規則第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の規定にかかわらず、同令第十六条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する開催回数の競輪並びに同令第十七条に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。
1 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、三回以内
2 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内
第3条(協賛競輪の開催の届出)
1 競輪施行者は、前条の規定による協賛競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
1 協賛競輪の開催の年月日並びに競走の回数及び種類
2 協賛競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては借用契約書の写し
3 協賛競輪に関する収支予算見積書
2 競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を前項に規定する所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
第4条(収支の報告)
1 競輪施行者は、協賛競輪の終了後三月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条(小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例)
1 小型自動車競走施行者は、博覧会に協賛するための小型自動車競走(以下「協賛小型自動車競走」という。)として、競走規則第十四条第一項、第十五条及び第十五条の二の規定にかかわらず、同令第十四条第一項第一号及び第二号に規定する開催回数の小型自動車競走並びに同令第十五条に規定する施設等改善競走並びに同令第十五条の二に規定する事業活性化推進競走のほか、次の各号に掲げる回数の小型自動車競走を一回の開催日数を五日以内として開催することができる。
1 一競走場当たりの年間開催回数は、二回以内
2 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数は、二回以内
第6条(準用)
1 第三条及び第四条の規定は、小型自動車競走施行者が行う協賛小型自動車競走について準用する。
e-Gov で原文を見る ↗

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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2891 観測 2026-07-03 13:21 JST
    改ざん検知用の値 a93509db…2ada55 (未計算)

チェックポイント

記録
#2894 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
7d918d47…a1a9ac

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。