S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

令和三年経済産業省令第一号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 21:27 JST 記録 #1700 ↗

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第1条(用語の定義)
1 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号。以下「法」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条(デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)
1 令第一項の表第一号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォーム(法第四条第二項の規定による届出に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。次条第四項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供又は権利の付与に関する事業とする。
第3条(事業の規模の範囲及び計算方法)
1 令第一項の表第一号若しくは第三号の下欄の合計額又は同表第二号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
2 令第一項の表第一号の下欄の合計額の算定は、同欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合にあっては、同欄ロの国内売上額を控除した額とする。
3 令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄及び第三号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。
4 令第一項の表第一号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。
第4条(デジタルプラットフォーム提供者の届出)
1 法第四条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第一による届出書を提出してしなければならない。
2 特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。
3 第一項に規定する届出書の提出及び前項の規定による届出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
第5条(提供条件の開示の方法)
1 特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第一項の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。 この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。
1 利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用しようとするものを含む。以下同じ。)にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
2 利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
2 法第五条第一項の規定により提供条件を開示する場合において、やむを得ず前項に定める日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
第6条(商品等提供利用者に対する開示事項)
1 法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第7条(一般利用者に対する開示事項)
1 特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第二項第二号ハに規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な手段に関する情報を一般利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
2 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による一般利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該広告表示枠において表示された若しくは表示されるべき広告の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果その他当該一般利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該広告の視認性に関する情報を当該一般利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
3 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示の結果その他当該表示の効果に関する情報を一般利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該一般利用者に当該役務を提供するための方法、手続及び条件
4 商品等提供利用者の広告表示枠において表示された一般利用者の広告を閲覧した者に関するデータであって、当該閲覧者を識別することができないものを当該一般利用者が取得し、又は使用することの可否並びに当該データの取得又は使用が可能な場合における当該データの内容並びにその取得又は使用に関する方法及び条件
5 その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該一般利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容及びその取得又は使用に関する条件
6 特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法及び体制その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
1 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、利用者相互の利益又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と一般利用者との利益が相反することとなる取引
2 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者又はその関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引
第8条(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の方法)
1 特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第三項又は第四項の規定によりそれぞれ同条第三項各号又は第四項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。
第9条(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の例外)
1 法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為又は次条に規定する行為(以下この項において「これらの行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。 ただし、同号に掲げる行為をする場合にあっては同号に規定するその内容、同条に規定する行為をする場合にあっては同条に規定するその内容(金額及び期限を含む。次条において同じ。)を開示しなければならない。
1 これらの行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
2 これらの行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
2 法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの
3 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 前号に掲げる場合のほか、法令等(法令又は法令に基づく行政庁の処分若しくは要請をいう。以下同じ。)により、これらの行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
2 前項に掲げる場合のほか、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第二号又は第三号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において「第二号の行為」という。)をする場合においては、第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が提供条件に違反する行為をしたかどうか又は次に掲げる場合に該当するかどうかを調査するため、第二号の行為(広告の表示の回数を当該場において制限し得る行為に限る。)をし、かつ、その内容を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合とする。
1 第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
1 暴力団員等
2 法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの
3 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 前号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為又は法第五条第四項第二号に掲げる行為を行う必要があると認められる場合
3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条第一項第三号及び第二項第五号において同じ。)を確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、第二号の行為又は法第五条第四項第二号に掲げる行為を行う必要があると認められる場合
第10条(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示事項)
1 特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第一号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項第三号に規定する経済産業省令で定める行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保とし、同号に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容及び理由とする。
第11条(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示期限)
1 法第五条第四項に規定する経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
1 法第五条第四項第一号に掲げる行為(商品等提供利用者が当該行為により生じる作業又は調整のために十五日より長い日数を要することが見込まれるものに限る。) 当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日
2 法第五条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 十五日前の日
3 法第五条第四項第二号に掲げる行為 三十日前の日
2 前項第二号に掲げる行為を行う場合において、商品等提供利用者が当該変更の内容について同意をしたときは、同号に掲げる日数を経たものとみなす。
第12条(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示等の例外)
1 法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第一号に掲げる行為(以下この項において「第一号の行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。 ただし、第一号の行為をする場合にあっては、遅滞なく同号に規定するその内容及び理由については開示しなければならない。
1 第一号の行為による内容の変更が極めて軽微な場合
2 法令等により、第一号の行為をし、かつ、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合
3 サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合
2 法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において「第二号の行為」という。)を行う場合においては、次に掲げる場合とする。 ただし、第一号及び第二号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨、第三号の場合であって第二号の行為をするときは第二号の行為を行う日以前の前条第一項第三号に定める日までに法第五条第四項第二号に規定するその旨、第四号及び第五号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨及び理由を開示しなければならない。
1 第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
2 第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
1 暴力団員等
2 法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの
3 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 前号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
4 第二号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合
5 サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合
第13条(特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出)
1 法第九条第一項の規定による報告書は、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第二により作成して、年度の末日から二月以内に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次条第三項第一号に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。
3 第一項の報告書及び前項の添付書類の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
第14条(報告書の記載事項)
1 法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項については、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号の中欄に規定する事業である場合に限る。)を含まなければならない。
1 特定デジタルプラットフォームの事業の概要
2 特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値
1 法第四条第一項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの
2 国内の商品等提供利用者の数
3 国内の一般利用者の数
2 法第九条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
1 商品等提供利用者からの苦情及び紛争の件数
2 苦情及び紛争の主な類型
3 苦情及び紛争の処理期間の平均期間
4 苦情及び紛争の結果の概要
3 法第九条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
1 利用者に開示した提供条件の内容(法第五条第二項の規定により開示された場合にあっては、その旨を示す印を含む。)
2 当該提供条件が第五条各項に定める方法により開示されたことを示す内容
4 法第九条第一項第四号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業省告示第十六号)2.1から2.4までに記載された基本的な考え方に示されたそれぞれの方向性を実現するために、講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由を含まなければならない。
5 法第九条第一項第五号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項及びその評価を含まなければならない。
第15条(特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消しの申出)
1 法第十一条第一項の規定による申出は、様式第三による申出書に、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証する書面を添えて、提出しなければならない。
2 前項の申出書の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
第16条(身分を示す証明書)
1 法第十二条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第四のとおりとする。
第17条(法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類)
1 法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1 法第四条第一項の規定による指定、法第六条第四項に規定する命令又は法第十二条第一項から第三項までに規定する報告の徴収 当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
2 法第六条第一項に規定する勧告 当該勧告の内容及び理由を記載した書類
第18条(公示送達の方法)
1 法第二十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同条第二項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(経済産業省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1 経済産業省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十一条第二項に規定する旨をその閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
2 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2 経済産業大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。 外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第19条(届出書等の用語)
1 第四条第一項に規定する届出書、同条第二項の届出、第十三条第一項に規定する報告書及び第十五条第一項に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。 ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
2 特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から一月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。
第2条(経過措置)
1 令の施行の日の属する年度の前年度において、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に規定する規模以上のデジタルプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーム提供者に係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度四月末日」とあるのは、「令の施行の日から起算して一月を経過した日」とする。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1700 観測 2026-06-06 21:27 JST
    改ざん検知用の値 4963c6ab…8c2adb (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。