船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
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第1条(準用)
1 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。 この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第一条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十八条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。
第2条(権限の委任)
1 法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項及び第三十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #4183 観測 2026-09-05 02:39 JST改ざん検知用の値
566965ce…739959(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #4184 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 98709b08…a422e9
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。