S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,204 件 直近署名チェックポイント seq#2,257 (10-27 21:00 JST) ▸検証

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法令

社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

令和元年厚生労働省令第四十四号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-10-20 07:46 JST 記録 #2206 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 15 ノード

1 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする。
1 法第二十四条第一項第一号に規定する地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
2 その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(法第二十五条第一項(法附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。)に関し必要な事項
1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は公布の日から施行する。
1 この省令は、令和三年十月一日から施行する。
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第五条の規定、第六条の規定及び第八条の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)
1 この省令は、令和五年一月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
第4条(他の省令の廃止)
1 次に掲げる省令は、廃止する。
1 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(令和元年厚生労働省令第四十四号)
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2206 観測 2026-10-20 07:46 JST
    改ざん検知用の値 f6f51d06…58489a (未計算)

チェックポイント

記録
#2216 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
a497a707…4ff074

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。