日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令
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1 次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員(沖縄総合事務局において、地方農政局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第六十五条第二項及び第四項
2 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第三十一条第一項及び第二項
3 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五十二条第一項
4 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第十九条第一項から第三項まで
5 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第十条第一項
6 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第二項
7 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第三十二条第一項及び第二項
1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第3条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2118 観測 2026-10-15 22:31 JST改ざん検知用の値
b4821cf2…a517cf(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2119 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
- まとめの値
- 82839513…e5dcf4
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。