S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,753 件 直近署名チェックポイント seq#3,497 (07-29 18:00 JST) ▸検証

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法令

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令

平成二十九年政令第二百八十二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-07-16 06:31 JST 記録 #3162 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 16 ノード

第1条(法第二条第五号の政令で定める国の機関)
1 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
第2条(法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)
1 法第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。
1 次に掲げる機関
1 衆議院事務局、参議院事務局、裁判官弾劾裁判所事務局、裁判官訴追委員会事務局及び国立国会図書館(その内部組織のうち国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)に規定する図書館奉仕の提供に係る事務を取り扱うものを除く。)
2 別表第一に掲げる行政機関及び検察審査会
3 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
2 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関
2 法第二条第七号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。
第3条(法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)
1 法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律は、別表第二に掲げる法律とする。
第4条(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)
1 法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3162 観測 2026-07-16 06:31 JST
    改ざん検知用の値 8bc02a08…626d42 (未計算)

チェックポイント

記録
#3169 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
aa67478a…4a725e

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。