第1条 (審査試験項目及び審査試験項目別費用額)
第1条 (審査試験項目及び審査試験項目別費用額)
道路運送車両法関係手数料令(以下「令」という。)第三条第二項の表一の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
−令第三条第二項の表二の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「二十三万八千円」とあるのは「五十七万円」と、同表備考第一号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする。
+令第三条第二項の表二の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「二十六万九千円」とあるのは「六十万千円」と、同表備考第一号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同表備考第二号中「自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)」とあるのは「共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令十五号)」と、「二十三万八千円」とあるのは「五十七万円」とする。
令第三条第二項の表三の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第二の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。
−令第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」とする。
+令第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」と、同表備考第二号中「自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)」とあるのは「自動車の特定改造等の許可に関する省令」とする。
第2条 (能力審査に係る手数料)
第2条 (能力審査に係る手数料)
機構が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十九条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
ロに掲げる者以外の者 四百八万八千円
当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 三百九十九万四千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
−ロに掲げる者以外の者 五百二万四千円
+ロに掲げる者以外の者 五百十三万三千円
−当該審査において実地の調査が行われる施設が国外にある者 四百九十三万円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
+当該審査において実地の調査が行われる施設が国外にある者 五百三万九千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
法第九十九条の三第一項の許可を申請しようとする者が、特定改造省令第二条第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第三条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、零円とする。
機構が法第九十九条の三第八項第一号の規定により行う特定改造省令第二条第八項の規定により同条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ当該イ又はロに定める額に、別表第三の上欄に掲げる特定改造等自動車試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額
ロに掲げる者以外の者 七十一万七千円
当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 六十二万三千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ当該イ又はロに定める額に、別表第四の上欄に掲げる特定改造等自動車試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額
ロに掲げる者以外の者 七十一万七千円
当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 六十二万三千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
第3条 (自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
第3条 (自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
別表第一第一号上欄に掲げる自動車審査試験項目 令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には、十八万八千円
−別表第一第二号から第百七十六号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目 指定特定共通構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
+別表第一第二号から第百七十九号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目 指定特定共通構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
当該自動車審査試験項目のうち当該指定特定共通構造部を有し、又は当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額
三万二千円に当該指定特定共通構造部(法第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十六万七千円に当該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額
第1条 (施行期日)
+この省令は、公布の日から施行する。