重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
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第1条(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)
1 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第2条(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)
1 法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。
1 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年五月二十三日)から施行する。
1 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1 この政令は、公布の日から施行する。
1 この政令は、令和二年十一月二十四日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第一条の表国土交通省の項第二号に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第二十八条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表デジタル庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。
1 この政令は、令和七年十二月八日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第一条の表内閣官房の項第三号又は内閣府の項第二号に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、防災庁設置法の施行の日(令和八年十一月二日)から施行する。 ただし、第五条の規定(災害対策基本法施行令附則中第三項を削り、第四項を第三項とする改正規定に限る。)及び第十六条の規定(職員の退職管理に関する政令附則第四条から第七条までを削る改正規定に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第3条(準備行為)
1 第二十六条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表防災庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2129 観測 2026-10-16 05:05 JST改ざん検知用の値
47afa43c…71a86f(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2130 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
- まとめの値
- 7e85ef5d…c730bb
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。