東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則
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第1条(業務方法書に記載すべき事項)
1 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項に規定する業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)に関する次に掲げる事項とする。
1 同条第一項第一号に規定する援助の要件に関する事項
2 同号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
3 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
4 報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
5 同号ホに規定する法律相談の実施に関する事項
6 その他東日本大震災法律援助事業の実施に関し必要な事項
第2条(法律事務取扱規程に記載すべき事項)
1 法第五条により読み替えて適用する総合法律支援法(以下「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 支援法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
2 その他東日本大震災法律援助契約弁護士等(法第三条第一号ロに規定する東日本大震災法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
第3条(東日本大震災法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)
1 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)は、法第三条第一項第一号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
第4条(長期借入金の認可の申請)
1 支援センターは、法第四条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
1 借入れを必要とする理由
2 借入金の額
3 借入先
4 借入金の利率
5 借入金の償還の方法及び期限
6 利息の支払の方法及び期限
7 その他必要な事項
第5条(償還計画の認可の申請)
1 支援センターは、法第四条第二項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第五条の規定により読み替えて適用する支援法第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
1 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2 長期借入金の償還の方法及び期限
3 その他必要な事項
第1条(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する。
第2条(この省令の失効)
1 この省令は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
2 この省令の失効前に支援センターが東日本大震災法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、第三条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3 この省令の失効前に法第四条第一項の規定により支援センターがした長期借入金については、第五条の規定は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1951 観測 2026-06-07 00:46 JST改ざん検知用の値
49c71aa2…7a0a5e(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1978 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- e3dd163e…d0ddb7
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。