内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令
変更履歴
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現行全文 5 ノード
1 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。
1 この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十五号)の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
1 この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #54 観測 2026-10-10 18:53 JST改ざん検知用の値
9e886149…51e2a0(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #73 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
- まとめの値
- 21f870d5…760c83
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。