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法令

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

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第1条(予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)
1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
1 地方自治法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十九号。以下この号及び次号において「昭和三十九年地方自治法改正法」という。)第十一条の規定による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条の規定及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二条の規定による改正前の廃止前結核予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)附則第二条の規定により廃止された廃止前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)をいう。次号及び第三号並びに次条において同じ。)第四条第三項の規定に基づき、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長
2 昭和三十九年地方自治法改正法第十一条の規定による改正後の予防接種法第五条及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二条の規定による改正後の廃止前結核予防法第四条第三項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別区の区長
3 廃止前結核予防法第四条第一項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、定期の健康診断を行った学校の長
第2条(予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)
1 法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。
第3条(医療機器)
1 法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、種痘針、乱刺針及び多圧針とする。
第4条(持続感染の状態)
1 法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。
1 六月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においてもHBs抗原陽性、HBV―DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれかに該当すると認められる場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在していないことを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。)
2 血液学的検査の結果、HBc抗体陽性(高力価に限る。)に該当すると認められる場合
3 前二号に掲げる場合のほか、一般に認められている医学的知見に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態であると認められる場合
第4_2条(母子感染者に類する者)
1 法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は、次に掲げる者とする。
1 七歳に達するまでの間に、特定B型肝炎ウイルス感染者(法第二条第二項に規定する母子感染者に類する者(以下「母子感染者に類する者」という。)を除く。)である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者であって同項に規定する持続感染の状態になったもの
2 法第二条第二項に規定する母子感染者(以下「母子感染者」という。)又は前号に掲げる者(母子感染者である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者を除く。)の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者
第5条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)
1 法第三条の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という。)及び法第七条の訴訟手当金(以下「訴訟手当金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
1 請求者の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先
2 請求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日
3 請求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、当該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日
4 法第五条に規定する判決確定日等(以下「判決確定日等」という。)
5 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
6 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
7 請求年月日及び請求金額
8 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
1 前項の請求に係る法第四条に規定する確定判決等の判決書若しくは調書(第九条第二項及び第二十一条第二項第一号において「確定判決等の判決書等」という。)の正本若しくは謄本又は当該確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもの
2 住民票の写しその他の前項第一号及び第二号に掲げる事項を証明することができる書類
3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前二項の書類に加え、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を受けることができた者で死亡したもの(次号において「給付金支給前死亡者」という。)の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
2 請求者と給付金支給前死亡者との身分関係を証明することができる書類
第6条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知)
1 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
2 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
第6_2条(感染の原因となった事実が発生した時)
1 法第六条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。
第7条(病態等の基準)
1 法第六条第二項の特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、次の各号に掲げる病態等に応じ、当該各号に定めるものとする。
1 死亡 一般に認められている医学的知見に基づき行う診断により、B型肝炎ウイルスに起因して死亡したことが認められること。
2 肝がん 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
1 病理組織検査の結果、原発性肝がんと診断されたこと。
2 病理組織検査を行わなかった場合は、医師の診断書(原発性肝がんの病態に齟齬がない結果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により原発性肝がんと認められること。
3 肝硬変(重度のものに限る。) 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
1 次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
1 病理組織検査の結果、肝硬変と診断されたこと。
2 病理組織検査を行わなかった場合は、医師の診断書(肝硬変の病態に齟齬がない結果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により肝硬変と認められること。
2 次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
1 九十日以上の間隔をおいて二回の医師の診断を受けた結果、いずれの診断においても、合計点数(次の表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる状態等の区分に応じ、当該項目のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計をいう。以下この(1)において同じ。)が十点以上であったこと(当該二回の診断の間に、合計点数が十点未満の診断があった場合を除く。)。
2 肝臓の移植手術を受けたこと。
4 肝硬変(重度のものを除く。) 前号に掲げる肝硬変以外の肝硬変であって同号イに該当すること。
5 慢性B型肝炎 六月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においても、B型肝炎ウイルスに起因して、ALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値(血液学的検査の結果を記載した書類に記載された値をいう。以下この号において同じ。)を上回る場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値以下であることを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。)。
2 前項各号に掲げる基準のほか、同項各号に掲げる病態については、診療録、診断書その他の記録に基づき、一般に認められている医学的知見を踏まえて総合的に判断されるものとする。
3 法第六条第一項第四号に規定する肝硬変の治療及び同項第七号に規定する慢性B型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 天然型インターフェロン―アルファ製剤等(当該医薬品の注意事項等情報等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十二条の規定により医薬品に添付する文書又は同法第六十八条の二の規定により公表された注意事項等情報をいう。次号において同じ。)において、「HBe抗原陽性でかつDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善」と記載されたものに限る。)による治療
2 核酸アナログ製剤(当該医薬品の注意事項等情報等において、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」と記載されたものに限る。)による治療
3 免疫調整薬による治療であって、慢性B型肝炎の治療を目的とするステロイドリバウンド療法又はプロパゲルニウム製剤の内服によるもの
第8条(訴訟手当金の対象となる検査等)
1 法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
1 特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の母又は父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査であって、当該特定B型肝炎ウイルス感染者が母子感染者又は母子感染者に類する者であることを確認するためのものに要する費用(次条第一項において「塩基配列検査費用」という。)
2 特定B型肝炎ウイルス感染者の父(特定B型肝炎ウイルス感染者である者を除く。)に係る血液学的検査に要する費用並びに特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査に要する費用(次条第一項において「塩基配列検査等費用」という。)
3 特定B型肝炎ウイルス感染者に係るB型肝炎ウイルスの遺伝子型の検査に要する費用(次条第一項において「遺伝子型検査費用」という。)
第9条(訴訟手当金の額)
1 法第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、確定判決等の判決書等において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、機構は、当該確定判決等の判決書等の金額を支払うものとする。
第10条(追加給付金の請求)
1 法第九条の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条並びに附則第二条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
1 請求者の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先
2 請求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日
3 請求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、当該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日
4 判決確定日等
5 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
6 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
7 請求年月日及び請求金額
8 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して法第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書(様式第一号)
2 住民票の写しその他の前項第一号及び第二号に掲げる事項を証明することができる書類
3 特定B型肝炎ウイルス感染者が死亡している場合にあっては、請求者と当該特定B型肝炎ウイルス感染者との身分関係を証明することができる書類
3 第五条第三項の規定は、追加給付金を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
第11条(追加給付金の額の通知)
1 機構は、追加給付金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
2 機構は、追加給付金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
第12条(定期検査)
1 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
第13条(定期検査費及び定期検査手当の請求)
1 法第十二条第一項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第十五条第一項の定期検査手当(以下「定期検査手当」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第四項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
2 判決確定日等
3 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
4 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
5 請求年月日及び請求金額
6 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
7 当該定期検査費又は定期検査手当の支給の請求に係る定期検査の内容及び定期検査に要した費用の額
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
1 領収書その他の定期検査に要した費用の額が記載された書類
2 法第十六条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下「受給者証」という。)の写し(請求者に受給者証が交付されている場合に限る。)
3 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、定期検査に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類
3 第五条第三項の規定は、定期検査費及び定期検査手当を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
4 機構は、法第十六条第二項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査に関し同項に規定する保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払ったとき(法第十七条第二項の規定により委託を受けた国民健康保険団体連合会が、当該費用を支払ったときを含む。)は、その支払があった日に、請求者から第一項に規定する定期検査手当の支給の請求がされたものとみなし、年を単位として定期検査二回までに限り、当該定期検査手当を請求者に支給することができる。
第14条(母子感染防止医療)
1 法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第二項第一号及び第三号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十三条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
第15条(母子感染防止医療費の請求)
1 法第十三条第一項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
2 判決確定日等
3 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
4 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
5 請求年月日及び請求金額
6 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
7 当該母子感染防止医療費の支給の請求に係る母子感染防止医療の内容及び母子感染防止医療に要した費用の額
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
1 領収書その他の母子感染防止医療に要した費用の額が記載された書類
2 特定無症候性持続感染者の子に係る戸籍の謄本又は抄本
3 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、母子感染防止医療に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類
3 第五条第三項の規定は、母子感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
第16条(世帯内感染防止医療)
1 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「世帯内感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯内感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十四条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者(次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
第17条(世帯内感染防止医療費の請求)
1 法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費(以下「世帯内感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
2 判決確定日等
3 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
4 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
5 請求年月日及び請求金額
6 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
7 当該世帯内感染防止医療費の支給の請求に係る世帯内感染防止医療の内容及び世帯内感染防止医療に要した費用の額
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
1 領収書その他の世帯内感染防止医療に要した費用が記載された書類
2 住民票の写し(世帯内感染防止医療を受けた特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者の氏名が記載されているものに限る。)その他の世帯内感染防止医療を受けた者が特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者であることが確認できる書類
3 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、世帯内感染防止医療に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類
3 第五条第三項の規定は、世帯内感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
第18条(定期検査費等の支給)
1 機構は、毎年、特定無症候性持続感染者に対し、定期検査費、定期検査手当、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(次条において「定期検査費等」という。)を支給するものとする。
第19条(定期検査費等の額の通知)
1 機構は、定期検査費等を支給するに当たっては、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その額を通知しなければならない。
2 機構は、定期検査費等の振込みの手続をした場合には、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。
第20条(受給者証の様式)
1 受給者証は、様式第二号によるものとする。
第21条(受給者証の交付の請求)
1 受給者証の交付を請求しようとする特定無症候性持続感染者(第一号及び第二号において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
2 請求者が加入している医療保険の被保険者の氏名その他の当該医療保険に関する事項
3 判決確定日等
4 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
5 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
1 前項の請求に係る確定判決等の判決書等の正本若しくは謄本又は当該確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもの
2 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
第22条(氏名等の変更)
1 特定無症候性持続感染者は、前条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を機構に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の変更の事実を証明することができる書類
2 受給者証(氏名又は住所の変更があった場合に限る。)
3 機構は、特定無症候性持続感染者の氏名又は住所の変更の内容を記載した書類が提出されたときは、受給者証に氏名又は住所の変更に係る記載を行い、これを当該特定無症候性持続感染者に返還しなければならない。
第23条(受給者証の再交付)
1 特定無症候性持続感染者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、機構にその再交付を申請することができる。
2 特定無症候性持続感染者は、前項の申請をしようとするときには、次の各号に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構に提出しなければならない。
1 特定無症候性持続感染者の氏名及び住所
2 公費負担医療の受給者番号
3 申請の理由
3 受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
4 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを機構に返還しなければならない。
第24条(受給者証の返還)
1 特定無症候性持続感染者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、受給者証を機構に返還しなければならない。
1 追加給付金の支給を受けたとき。
2 死亡したとき。
第25条(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)
1 法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関とする。
第26条(損害の塡補を受けた場合の届出)
1 法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(法の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその内容を記載した書類を機構に提出しなければならない。
第27条(身分証明書の様式)
1 法第二十三条第二項の証明書は、様式第三号によるものとする。
2 法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第四号によるものとする。
3 法第三十五条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第五号によるものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
1 請求者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百一号)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により第十条第二項第一号に掲げる医師の診断書(以下この条において「診断書」という。)を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、診断書を添付することなく、追加給付金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、請求者は、診断書を提出することができることとなった後、直ちに、診断書を支払基金に提出するものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。次条において「法」という。)の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
第2条(請求に係る特例)
1 法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。
1 この省令は、公布の日から施行する。
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
1 この省令は、公布の日から施行する。
1 この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にある第一条の改正による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則様式第二号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条(様式に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
1 この省令は、公布の日から施行する。
1 この省令は、令和六年三月一日から施行する。
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1 この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2156 観測 2026-10-17 05:48 JST
    改ざん検知用の値 4b01815e…a36c0b (未計算)

チェックポイント

記録
#2159 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
95ae69ba…b10cf5

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。