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法令

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令

平成二十三年政令第四百二十号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-14 09:11 JST 記録 #2409 ↗

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実質的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #2409 · 2026-06-14

第1条 (特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務)

第1条 (特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務)

~
(1) 改変

市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。

+市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。

第4条 (住居地届出日の特別永住者証明書への記載等)

第4条 (住居地届出日の特別永住者証明書への記載等)

~
(1) 改変

市町村の長は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載するものとする。

+市町村の長は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載し、及び電磁的方式により記録するものとする。

第7条 (特別永住者証明書の交付に係る手数料の額)

第7条 (特別永住者証明書の交付に係る手数料の額)

~
(1) 改変

法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千六百円とする。

+法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千九百円とする。

第8条 (特定特別永住者証明書の交付等)

第8条 (特定特別永住者証明書の交付等)

~
(1) 改変

第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

+法第十六条の二第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

+
(1) 追加

+法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請の日において法第八条第三項の法務省令で定める年齢に満たない特別永住者(特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)

+
(2) 追加

+法第十六条の二第一項(法第十三条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請をした者(法第十三条第一項に規定する期間内に同項の規定による申請をした者に限る。)

+
(3) 追加

+前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの

+
(2) 追加

+出入国在留管理庁長官は、法第十六条の二第五項の規定により特定特別永住者証明書を作成する場合には、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。

+
(3) 追加

+第一条及び第二条の規定は、法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用する。

+
(4) 追加

+法第十六条の二第九項の規定による特定特別永住者証明書の送付は、同条第四項の規定による申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものとする。

第9条 (特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付)

+
第9条 (特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付) 追加
+
(1) 追加

+法第十六条の二第十六項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。

+
(2) 追加

+法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

+
(1) 追加

+特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)若しくは第二項(法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項、第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

+
(2) 追加

+特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、若しくは法第八条第五項の規定による記録が毀損した場合又は当該特定特別永住者証明書の所持を失った場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項前段若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

+
(3) 追加

+特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請を行ったものが、法第十六条の二第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

+
(4) 追加

+特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十三条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)において、当該特別永住者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

+
(5) 追加

+特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条第五号又は第六号に該当する場合に限る。)において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

+
(6) 追加

+特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書に法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

第10条 (事務の区分)

+
第10条 (事務の区分) 追加
+
(1) 追加

+第一条及び第二条第一項(これらの規定を第八条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第3条 (特定特別永住者証明書の交付に係る手数料に係る特例)

+
第3条 (特定特別永住者証明書の交付に係る手数料に係る特例) 追加
+
(1) 追加

+法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、当分の間、第九条第二項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

+
(1) 追加

+特別永住者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)が、法第七条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

+
(2) 追加

+特別永住者(住民基本台帳に記録されていない者に限る。)が、法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第二項(法第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第四項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた同条第四項の規定による申出に基づき同条第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

+
(3) 追加

+法第十六条の二第三項の規定による申請に基づき同条第八項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

第1条 (施行期日)

+
第1条 (施行期日) 追加
+
(1) 追加

+この政令は、施行日(令和八年六月十四日)から施行する。

第3条 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)

+
第3条 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正に伴う経過措置) 追加
+
(1) 追加

+この政令の施行の日前にされた入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に基づく同条第四項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

現行全文 59 ノード

第1条(特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務)
1 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
第2条
1 市町村の長は、法第七条第二項又は第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
第3条(法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
1 市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
1 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
2 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号
3 届出の年月日
4 届出が法第十条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項
1 法第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
2 法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別
5 法第十条第一項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日
6 法第十条第二項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
第4条(住居地届出日の特別永住者証明書への記載等)
1 市町村の長は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載し、及び電磁的方式により記録するものとする。
第5条(法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務)
1 市町村の長は、法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
第6条(特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務)
1 市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
1 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
2 特別永住者証明書の番号
第7条(特別永住者証明書の交付に係る手数料の額)
1 法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千九百円とする。
第8条(特定特別永住者証明書の交付等)
1 法第十六条の二第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1 法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請の日において法第八条第三項の法務省令で定める年齢に満たない特別永住者(特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
2 法第十六条の二第一項(法第十三条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請をした者(法第十三条第一項に規定する期間内に同項の規定による申請をした者に限る。)
3 前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの
2 出入国在留管理庁長官は、法第十六条の二第五項の規定により特定特別永住者証明書を作成する場合には、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。
3 第一条及び第二条の規定は、法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用する。
4 法第十六条の二第九項の規定による特定特別永住者証明書の送付は、同条第四項の規定による申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものとする。
第9条(特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付)
1 法第十六条の二第十六項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。
2 法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)若しくは第二項(法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項、第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
2 特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、若しくは法第八条第五項の規定による記録が毀損した場合又は当該特定特別永住者証明書の所持を失った場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項前段若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
3 特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請を行ったものが、法第十六条の二第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
4 特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十三条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)において、当該特別永住者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
5 特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条第五号又は第六号に該当する場合に限る。)において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
6 特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書に法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
第10条(事務の区分)
1 第一条及び第二条第一項(これらの規定を第八条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条(経過措置)
1 特別永住者が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書を提出して法第十条第二項の規定による届出をした場合における第三条の規定の適用については、同条第二号中「特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第3条(特定特別永住者証明書の交付に係る手数料に係る特例)
1 法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、当分の間、第九条第二項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
1 特別永住者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)が、法第七条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
2 特別永住者(住民基本台帳に記録されていない者に限る。)が、法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第二項(法第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第四項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた同条第四項の規定による申出に基づき同条第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
3 法第十六条の二第三項の規定による申請に基づき同条第八項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。
第1条(施行期日)
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、施行日(令和八年六月十四日)から施行する。
第3条(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1 この政令の施行の日前にされた入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に基づく同条第四項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2409 変化 2026-06-14 09:11 JST
    改ざん検知用の値 87234364…6e3462 (未計算)
  2. 記録 #2152 観測 2026-06-07 03:59 JST
    改ざん検知用の値 838c93ea…b311f5 (未計算)

チェックポイント

記録
#2410 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
f90d3e14…aca643

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。