高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
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第1条(専修学校及び各種学校)
1 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 専修学校の高等課程
2 専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの
1 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号に規定する学校又は同条第二号に規定する准看護師養成所
2 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号に規定する調理師養成施設
3 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
3 各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの
2 法第二条第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。
第1_2条(永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)
1 法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの
1 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者
2 高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると認められるもの
2 入管法別表第二の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
3 入管法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められるもの
第2条(在学期間の計算の特例等)
1 法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。
1 日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)
2 令和八年四月一日以後に次のいずれにも該当しない者が高等学校等を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。以下この項において同じ。)
1 日本国籍を有する者
2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(次条第四項及び第五項において単に「特別永住者」という。)
3 入管法別表第二の永住者の在留資格をもって本邦に在留する者(次条第五項において「永住者」という。)
4 前条各号に掲げる者
3 平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)による改正前の法第三条第二項第三号に該当する者が高等学校等を休学していた期間
4 法の施行前に法第三条第一項に規定する者(次号において「生徒等」という。)が公立高等学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部並びに第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間
5 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間
2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
第3条(受給資格の認定及び通知等)
1 法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、当該受給資格者の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
2 都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
3 受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
4 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
1 国籍の変更があったとき
2 特別永住者となったとき又は特別永住者でなくなったとき
3 在留資格の変更があったとき
4 在留期間の更新があったとき
5 都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合その他の場合において、受給権者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その旨及び当該受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅した旨を当該受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
1 日本国籍を有しなくなり、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しないとき。
2 日本国籍を有せず、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しなくなったとき。
第4条(受給事由消滅の届出及び通知)
1 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が高等学校等に通算して三十六月在学した上で高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第三条第二項第一号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
第5条(授業料の月額等)
1 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。
1 二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等 当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額
2 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)に限る。) 受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第七条第四項において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額
2 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。
第6条(授業料の額の提出等)
1 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。 当該授業料の額を変更したときも、同様とする。
2 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
第7条(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)
1 令第二条第一号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。
2 令第二条第二号ヘに規定する文部科学省令で定める各種学校は、第一条第一項第三号に掲げるものとする。
3 令第二条第二号トに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
4 令第二条第四号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。
1 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(第十四条第二項において単に「独立行政法人」という。)及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第十四条第二項において単に「国立大学法人」という。)を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
1 高等学校等(ロに掲げるものを除く。) 四千六百六十八円
2 専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。次号ニにおいて同じ。) 六千七百五十六円
2 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
1 高等学校等(ロからホまでに掲げるものを除く。) 四千八百十二円
2 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。ハ及び次号ロにおいて同じ。)の定時制の課程 千七百四十円
3 高等学校の通信制の課程 三百三十六円
4 専修学校(ホに掲げるものを除く。) 一万八千五百二十八円
5 専修学校通信制学科(令第二条第二号トに規定する専修学校通信制学科をいう。次号ロにおいて同じ。) 一万三千六百六十八円
3 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
1 高等学校等(ロに掲げるものを除く。) 一万八千五百二十八円
2 高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科 一万三千六百六十八円
5 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
6 第四項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
第8条(就学支援金の額の通知)
1 都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。 ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。
第9条(就学支援金の支払の時期)
1 就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。
第10条(就学支援金の支給の停止)
1 法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2 法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第三条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、法第八条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
第11条(支給実績証明書)
1 都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。
第12条(身分を示す証明書)
1 法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。
第13条(事務の委託)
1 都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。
第14条(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
1 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
2 独立行政法人又は国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
3 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条及び第十条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1409 観測 2026-06-06 16:17 JST改ざん検知用の値
076b8353…e9e04f(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 57ef6754…cd6246
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。