第1_2条
第1_2条
−法第二条の二に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
+法第二条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条及び次条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
−受取人が有する金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者(第三号において「債務者等」という。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該債務者の債務が消滅しないものであること。
+受取人が有する金銭債権に係る債務者等(法第二条の二に規定する債務者等をいう。第三号及び次条において同じ。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該金銭債権に係る債務者の債務が消滅しないものであること。
受取人が有する金銭債権が、資金の貸付け、連帯債務者の一人としてする弁済その他これらに類する方法によってする当該金銭債権に係る債務者に対する信用の供与をしたことにより発生したものである場合に、当該金銭債権の回収のために資金を移動させるものであること。
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
−受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に当該受取人に当該資金を移動させるものでないこと。
+受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等(法第二条の二に規定する受取人等をいう。以下この号及び次条において同じ。)に当該資金を引き渡すものでないこと。
−受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて当該資金を移動させるものでないこと。
+受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。
+受取人が有する金銭債権に係る債務者等から受取人等に資金を移動させる行為(イ又はロに掲げる要件に該当しないものに限る。)を行う者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。ニ並びに次条第一項第五号イ、第六号及び第七号並びに第二項第二号において同じ。)その他これに類する方法により、当該債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。
+銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。
第1_3条
+法第二条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為(利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為を除く。)とする。
+受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を銀行等又は資金移動業者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為(当該資金を当該銀行等又は資金移動業者が行う為替取引に係る支払の受領として受け入れさせて行うものに限る。)
+受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等に当該資金を引き渡す行為
+受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡す行為
+自己と同一の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。以下この条において同じ。)並びに当該会社等の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人がある場合には当該個人(以下「特定個人株主」という。)及び当該会社等の親法人等の集団をいう。次号イにおいて同じ。)に属する他の者が受取人である場合(当該他の者が、法第二条の二の規定(同条第二号に係るものに限る。)の適用を免れる目的で第三者からの金銭債権の譲受けその他これに類する方法により当該金銭債権を有することとなった場合を除く。)に、当該受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
+他の法令に基づき受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為のほか、次に掲げる行為
+登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項に規定する登録商標をいい、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものに限る。)の商標権者又は当該商標権者と同一の会社等の集団に属する他の会社等が、第三者型前払式支払手段等発行者(それを提示、通知その他の方法により利用して、物品等(法第二条第六項に規定する物品等をいう。以下イ及びハにおいて同じ。)の購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受け又は役務の提供を受けることができる番号、記号その他の符号(これを用いて為替取引を行うことの指図を伝達することができるもの、法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段又は割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等に該当し、かつ、当該登録商標が付されているものに限る。以下イにおいて「第三者型前払式支払手段等」という。)をその業務上利用者に付与する者をいう。以下イにおいて同じ。)と立替払取次業者(特定の第三者型前払式支払手段等発行者のために、自己の名をもって加盟店(第三者型前払式支払手段等により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。以下イにおいて同じ。)に第三者型前払式支払手段等により購入され若しくは借り受けられ、若しくは受領された物品等又は受領される役務の代価に相当する額の交付(加盟店以外の者を通じた加盟店への交付を含む。)をすることを業とする者をいう。以下イにおいて同じ。)との間で第三者型前払式支払手段等の利用に係る債権債務(当該第三者型前払式支払手段等発行者が当該第三者型前払式支払手段等の付与に付随して行う役務の提供に係るものを含む。)の清算のため、債務者等となる第三者型前払式支払手段等発行者若しくは立替払取次業者又は当該債務者等からの委託その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等となる第三者型前払式支払手段等発行者若しくは立替払取次業者又は当該受取人等からの委託その他これに類する方法により支払を受ける者に当該資金を引き渡す行為
+クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(割賦販売法第三十五条の十七の五第一項第五号ニに規定するクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいう。)との間でクレジットカード番号等取扱契約(同項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約をいう。以下ロにおいて同じ。)を現に締結する販売業者又は役務提供事業者(同法第二条第一項第一号に規定する役務提供事業者をいう。)が受取人である場合に、当該受取人が有する金銭債権(当該クレジットカード番号等取扱契約が期間の満了により終了した場合又は当該受取人の責めに帰すべき事由によらないで解除された場合において、当該期間の満了時又は当該解除がされた時までに発生した金銭債権を含む。)に係る債務者等から弁済(クレジットカード等購入あっせん(同法第三十五条の十六第一項第二号に規定するクレジットカード等購入あっせんをいう。)に係る販売又は提供の方法により販売することができる商品若しくは権利の販売又は提供することができる役務の提供を目的とする取引に係る債務の弁済として行われるものに限る。)として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
+加盟店(第三者型発行者(法第三条第七項に規定する第三者型発行者をいう。以下ハにおいて同じ。)が発行する第三者型前払式支払手段(同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下ハにおいて同じ。)により現に購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は現に提供を受けることができる役務の提供者のうち、当該第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う第三者型発行者以外の者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために受取人となる場合における個人に限る。)をいう。)が受取人である場合に、当該受取人が有する金銭債権(当該加盟店に第三者型発行者が発行する第三者型前払式支払手段の取扱いを認める契約が期間の満了により終了した場合又は当該受取人の責めに帰すべき事由によらないで解除された場合において、当該期間の満了時又は当該解除がされた時までに発生した金銭債権を含む。)に係る債務者等から弁済(当該第三者型前払式支払手段により、購入若しくは借受けを行い若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務の販売若しくは貸出し、又は提供を目的とする取引に係る債務の弁済として行われるものに限る。)として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
+第二号及び第三号に掲げる行為を行う者からの委託その他これに類する方法により、第二号及び第三号の受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
+銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
+前項に規定する「利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
+前条第一号に掲げる要件を満たす行為
+前項第二号及び第三号に掲げる行為(委託その他これに類する方法により同項第六号に掲げる行為を第三者に行わせるものに限る。)によって国外にある債務者等から国内にある受取人等へ向けて資金を移動させる行為のうち、当該第三者に同項第六号に掲げる行為を適切に行うことができない事態が生じた場合に受取人等への資金の円滑な引渡しが阻害されるおそれのある行為
+賭博をする者又は他の者相互間で賭博を行わせる者が受取人である場合に、債務者等から弁済として賭金、勝金、入場料、手数料その他いかなる名称によるかを問わず支払われる当該賭博に係る資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
+受取人が有する金銭債権が、新たに発行される有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)の取得を目的とする行為、有価証券の売買又はデリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)により発生したものである場合に、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
+前二号に掲げる行為に類する行為であって、法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するもの
+第一項第四号に規定する「親法人等」とは、一の会社等の特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含み、当該会社等及びその子会社等を除く。)をいう。
+会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等は、第一項第三号及び前項の規定の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。
+この条において「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
+他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
+民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
+会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
+破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
+その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
+他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
+他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
+自己の計算において所有している議決権
+自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
+自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
+他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
+自己の役員
+自己の業務を執行する社員
+自己の使用人
+(1)から(3)までに掲げる者であった者
+自己が他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
+その他自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
+他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
+第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
+金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
+金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
+社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
+前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
+法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
+相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
第3_3条 (特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)
第3_3条 (特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
発行する特定信託受益権(特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)の変更
−特定信託口口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第二号及び第三十三条第一項第十一号ロにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項の変更
+特定信託口口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第二号イ及び第三十三条第一項第十一号ロにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項の変更
当該特定信託口口座のある銀行等の商号又は名称
当該特定信託口口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
−当該特定信託口口座の名義
+当該特定信託口口座の種類
−当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項
+当該特定信託口口座の名義
+当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項
+その発行する特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法の変更(前号に掲げる変更を除く。)
第3_4条 (特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)
第3_4条 (特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
法第五十三条第一項の報告書を提出する場合 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
−法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第三十五条の二第一項第二号ホに規定する報告基準日をいう。)における特定信託口口座に係る残高証明書
+法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
+銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第三十五条の二第一項第二号ホに規定する報告基準日をいう。ロにおいて同じ。)における特定信託口口座に係る残高証明書
+その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、当該特定信託会社が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面
第3_6条 (特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
第3_6条 (特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第一号(外国信託会社にあっては、別紙様式第一号の二)により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
別紙様式第一号の三により作成した法第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面
取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて前項の規定による届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
別紙様式第一号の四又は別紙様式第一号の五により作成した取締役等の履歴書又は沿革
別紙様式第一号の六により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
−最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
+最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
事業開始後三事業年度における特定資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
特定資金移動業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。第六条第十一号において同じ。)
特定資金移動業を管理する責任者の履歴書
特定資金移動業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第六条第十三号及び第三十二条において同じ。)
特定資金移動業の利用者と特定信託為替取引を行う際に使用する契約書類
特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
指定特定資金移動業務紛争解決機関(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第一号に規定する指定特定資金移動業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第一号ホにおいて同じ。)が存在する場合 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称
指定特定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十一条の四第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
その他参考となるべき事項を記載した書面
法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
商号及び住所
資本金の額
特定資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国信託会社にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
外国信託会社にあっては、国内における代表者の氏名
特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第十条第三項第八号において同じ。)以外の事業を行っているときは、その事業の種類
特定資金移動業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下この章において同じ。)の氏名、商号又は名称
加入する認定資金決済事業者協会(資金移動業者等をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称
第11条 (履行保証金の供託)
第11条 (履行保証金の供託)
法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
法第四十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める期間は、三営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。
未達債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(既に法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当することとなった資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、当該各号に定める額から控除した額)とする。
国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができない場合 各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が全ての利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
前号に掲げる場合以外の場合 各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
前項の規定にかかわらず、資金移動業者は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。
資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対して当該為替取引に関する債権を有する場合 当該利用者ごとに算定した当該債権の額(当該債権の額が当該利用者に対し負担する当該債務の額を上回る場合にあっては、当該債務の額)の合計額
資金移動業者が第一種資金移動業を営む場合であって、前項の規定により算出した額(第一種資金移動業に係るものに限る。)が履行完了額算出時点(未達債務算出時点から供託期限までの間で当該資金移動業者が定める時点をいう。第三十三条第一項第六号において同じ。)を未達債務算出時点とみなして前項の規定の例により算出した額を上回るとき 当該上回る額
為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各営業日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額へ換算して行うものとする。
法第四十三条第二項に規定する権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額とする。
未達債務の額(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、未達債務の額から当該未達債務の額に預貯金等管理割合(同項に規定する預貯金等管理割合をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第五号並びに第二十九条の二第一項第四号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額。次号において同じ。)が一億円以下であるとき 当該未達債務の額に百分の五を乗じて得た額
未達債務の額が一億円を超えるとき 当該未達債務の額から一億円を控除した残額に百分の一を乗じて得た額に五百万円を加えた額
−為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出及び法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金又は締結した履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
+為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託、法第四十五条の三第一項の規定による履行保証人債務引受契約(同項に規定する履行保証人債務引受契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条の四第一項の規定による履行保証人保証契約(同項に規定する履行保証人保証契約をいう。以下同じ。)が締結された旨の届出及び法第四十五条の五第一項の規定による履行保証金弁済信託契約(同項に規定する履行保証金弁済信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金若しくは締結した履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は当該業務を承継させた者の委託に基づき締結された履行保証人保証契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
第12条 (履行保証金に充てることができる債券の種類)
第12条 (履行保証金に充てることができる債券の種類)
法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
−国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ。)
+国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ。)
地方債証券
−政府保証債券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ。)
+政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ。)
金融庁長官の指定する社債券その他の債券
第14_2条 (履行保証金保全契約の内容)
第14_2条 (履行保証金保全契約の内容)
令第十五条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
−履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一号に規定する算定日をいう。以下同じ。)における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号に規定する履行保証金等合計額をいう。以下この条及び第十九条第八号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一号に規定する算定日をいう。以下同じ。)における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号に規定する履行保証金等合計額をいう。以下同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
第19条 (履行保証金信託契約の内容)
第19条 (履行保証金信託契約の内容)
法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
履行保証金信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号及び第三十五条の二第一項第二号ホにおいて「信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全ての利用者(信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者)を信託財産の元本の受益者とすること。
複数の履行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消されたとき。
破産手続開始の申立て等が行われたとき。
履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十一条第三項の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。
法第五十六条第一項の規定により履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
金融庁長官が供託命令を発したとき。
信託契約資金移動業者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
−履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、第二十一条の三第二号及び第三十五条の二第二項第二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
+履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、第二十一条の三第二号、第二十一条の十三第七号及び第九号並びに第三十五条の二第二項第二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
銀行等に対する預貯金
次に掲げる方法
コール資金の貸付け
受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託
信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。
履行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
−履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。第二十一条の四第五項第五号及び第七項第四号、第三十三条第一項第九号の二、第三十五条の二第一項第二号リ並びに第三十六条の二第二項第六号及び第四項第三号を除き、以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産として信託することを目的として履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行う場合
履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。
履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。
履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
前号に掲げる場合に行う履行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。
信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて、遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金信託契約を終了することができること。
前号の場合であって、当該履行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約資金移動業者に帰属させることができること。
信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。
第20条 (信託財産とすることができる預貯金等の種類)
第20条 (信託財産とすることができる預貯金等の種類)
−法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
+法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
国債証券
地方債証券
政府保証債券
−金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十一に規定する債券
+金融商品取引法施行令第二条の十一に規定する債券
外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
金融庁長官の指定する社債券その他の債券
第21_4条 (預貯金等による管理に係る届出等)
第21_4条 (預貯金等による管理に係る届出等)
資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十五条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
商号
登録年月日及び登録番号
次のイ及びロに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イ及びロに定める事項
前条第一号に掲げる方法 次に掲げる事項
預貯金口座のある銀行等の商号又は名称
預貯金口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
預貯金の名義
預貯金の口座番号その他の当該預貯金を特定するために必要な事項
前条第二号に掲げる方法 次に掲げる事項
金銭信託の受託者の商号又は名称
金銭信託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
金銭信託の名義
金銭信託の口座番号その他の当該金銭信託を特定するために必要な事項
法第四十五条の二第二項の規定に基づき監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の氏名又は名称
その他参考となる事項
法第四十五条の二第三項に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
資金移動業者は、法第四十五条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
商号
登録年月日及び登録番号
変更に係る事項
当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日の直前の基準日(法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。第七項第三号において同じ。)における第三種資金移動業に係る要供託額(法第四十五条の二第四項に規定する要供託額をいう。)
−当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
+当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受額をいう。以下同じ。)、履行保証人保証額(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。以下同じ。)、履行保証金弁済信託額(法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいう。以下同じ。)及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
その他参考となる事項
資金移動業者は、法第四十五条の二第五項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
商号
登録年月日及び登録番号
預貯金等管理終了日(法第四十五条の二第五項に規定する預貯金等管理終了日をいう。次号において同じ。)の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(同項に規定する要供託額をいう。)
−預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
+預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
第21_6条 (履行保証人債務引受契約の届出)
+資金移動業者は、法第四十五条の三第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号により作成した履行保証人債務引受契約届出書に、履行保証人債務引受契約に係る契約書の写し及び当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者(当該履行保証人債務引受契約の当事者である法第四十四条に規定する履行保証人適格者をいう。以下この条、次条及び第三十三条第一項第十号の二イにおいて同じ。)が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(債務引受契約資金移動業者(履行保証人債務引受契約を締結する資金移動業者をいう。次条第二号及び第五号において同じ。)が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内にある利用者。同条第二号、第三号及び第五号において「債務引受契約利用者」という。)の承諾を得るための書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第21_7条 (履行保証人債務引受契約の内容)
+法第四十五条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第五節第一款に規定する併存的債務引受であること。
+債務引受契約資金移動業者が法第五十九条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合には、同項に規定する措置がとられなかった場合を除き、履行保証人適格者が債務引受契約利用者に対して当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けた債務の弁済を行うこと。
+前号の規定に基づき弁済を行うこととなった場合には、履行保証人適格者は、債務引受契約利用者に対して速やかに弁済を行うこと。
+次に掲げる場合以外の場合には、履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
+履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、履行保証人債務引受額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部の解除を行うとき。
+履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部の解除を行うとき。
+履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+金融庁長官が債務引受契約資金移動業者又は履行保証人適格者に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、債務引受契約利用者が履行保証人適格者に対して第二号の規定に基づく弁済を請求することができないこと。
第21_8条 (履行保証人債務引受契約の全部の解除)
+資金移動業者は、履行保証人債務引受契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十八号の二により作成した履行保証人債務引受契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第21_9条 (履行保証人保証契約の届出)
+資金移動業者は、法第四十五条の四第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の三により作成した履行保証人保証契約届出書に、履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約書の写し及び当該委託に基づき履行保証人適格者(当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者をいう。次条及び第三十三条第一項第十号の二ハにおいて同じ。)が締結することとなる履行保証人保証契約に係る契約の内容を証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第21_10条 (履行保証人保証契約の内容)
+法第四十五条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+保証契約資金移動業者(その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について締結されている履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が法第五十九条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合には、同項に規定する措置がとられなかった場合を除き、履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(保証契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人保証契約において保証する資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内にある利用者。次号及び第四号において「保証契約利用者」という。)に対して保証債務の弁済を行うこと。
+前号の規定に基づき弁済を行うこととなった場合には、履行保証人適格者は、保証契約利用者に対して速やかに保証債務の弁済を行うこと。
+次に掲げる場合以外の場合には、履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
+履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、履行保証人保証額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部の解除を行うとき。
+履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部の解除を行うとき。
+履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+金融庁長官が保証契約資金移動業者又は履行保証人適格者に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、保証契約利用者が履行保証人適格者に対して保証債務の弁済を請求することができないこと。
第21_11条 (履行保証人保証契約の全部の解除)
+資金移動業者は、その委託に基づき締結された履行保証人保証契約の全部が解除される場合(履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の全部が解除される場合を含む。)にあっては、別紙様式第十八号の四により作成した履行保証人保証契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第21_12条 (履行保証金弁済信託契約の届出)
+資金移動業者は、法第四十五条の五第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の五により作成した履行保証金弁済信託契約届出書に、履行保証金弁済信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第21_13条 (履行保証金弁済信託契約の内容)
+法第四十五条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号の二及び第三十五条の二第一項第二号リにおいて「弁済信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該弁済信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の利用者(弁済信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該弁済信託契約資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者。第十二号から第十四号までにおいて「弁済信託契約利用者」という。)を信託財産の元本の受益者とすること。
+受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(第五号、第十二号及び第十三号において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
+複数の履行保証金弁済信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金弁済信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
+弁済信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁済信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
+法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消されたとき。
+法第五十九条第二項各号に掲げる申立てが行われたとき。
+履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十一条第三項の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。
+法第五十六条第一項の規定により履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
+金融庁長官が供託命令を発したとき。
+弁済信託契約資金移動業者が前号イからニまでに掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
+金融庁長官が弁済信託契約資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方に対して法第四十六条の規定による命令を発したときは、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
+履行保証金弁済信託契約(信託業務を営む金融機関へ信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
+国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
+銀行等に対する預貯金
+次に掲げる方法
+コール資金の貸付け
+受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
+金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託
+弁済信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は弁済信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。
+履行保証金弁済信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
+次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
+履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、履行保証金弁済信託額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産として信託することを目的として履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行う場合
+履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部の解除を行うとき。
+履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部の解除を行うとき。
+履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
+前号に掲げる場合に行う履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を弁済信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。
+履行保証金弁済信託契約に係る元本の受益権の行使は、弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合に、速やかに当該受益者代理人が全ての弁済信託契約利用者について一括して行使するものであること。
+弁済信託契約利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
+元本の受益者である弁済信託契約利用者ごとの元本の受益権に相当する額は、元本の受益権の行使時における元本換価額(履行保証金弁済信託契約に係る信託財産の元本を換価して得られる額(履行保証金弁済信託契約に元本の補塡の契約がある場合には、元本額)をいう。第十六号において同じ。)に履行保証金弁済信託額に対する当該弁済信託契約利用者に係る個別履行保証金弁済信託必要額(履行保証金弁済信託額に全ての弁済信託契約利用者に対する未達債務の額を合計した額に対する当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額の割合を乗じて得た額であって、当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額を超えない額をいう。)の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別履行保証金弁済信託必要額を超える場合には、当該個別履行保証金弁済信託必要額)とされていること。
+履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額が履行保証金弁済信託額を上回る場合にあっては、その上回る額の範囲内において、当該信託財産の元本を弁済信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てることができること。
+元本換価額のうち履行保証金弁済信託額を超える部分(前号の規定により信託財産の元本を弁済信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てた場合には当該部分からその充てた額を控除した部分)については、委託者である弁済信託契約資金移動業者に帰属するものとすること。
+金融庁長官が信託会社等に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、当該信託会社等が当該命令に応じて遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
+信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金弁済信託契約を終了することができること。
+前号の場合であって、当該履行保証金弁済信託契約が終了したときにおける残余財産を弁済信託契約資金移動業者に帰属させることができること。
第21_14条 (履行保証金弁済信託契約の全部の解除)
+資金移動業者は、履行保証金弁済信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十八号の六により作成した履行保証金弁済信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
第22条 (金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)
第22条 (金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)
−法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結した資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
+法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
−前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号の七により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第29_2条
第29_2条
−資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。
+資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、資金移動業の種別ごとに次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。
その営む資金移動業の種別(特定信託会社にあっては、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として営むときは、その旨)
−履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別及び履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称
+履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約の別及び履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は資金移動業者の委託に基づき当該資金移動業者の営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている場合(以下この号及び次号において「履行保証人保証契約が締結されている場合」という。)にあっては、これらの契約の相手方(履行保証人保証契約が締結されている場合にあっては、当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者)の氏名、商号又は名称
+履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約が締結されている場合にあっては、これらの契約に基づく利用者の権利の行使の方法(履行保証金を供託し、又は履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの方法に基づく当該利用者の権利の行使の方法を含む。)
その営む資金移動業の種別ごとの算定期間及び供託期限
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている場合にあっては、預貯金等管理割合及び法第五十九条第一項ただし書に規定する権利の内容
為替取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
その他前各号に掲げる事項に関し参考となると認められる事項
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合又は電子決済手段等取引業者が当該利用者との間で当該為替取引に係る法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合において、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
当該資金移動業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
−前号及び次条第二項第二号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
+前号及び第二十九条の三第二項第二号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
その他当該資金移動業の内容に関し参考となると認められる事項
−前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
+前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)が資金移動業の利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
第29_2_2条
+資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。第一号において同じ。)は、第一種資金移動業の利用者に対して第三十二条の二第二項第二号に定める期間を超えて為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。第一号において同じ。)に関する債務を負担する場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)には、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項を説明しなければならない。
+資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る履行保証金の供託に関する制度(法第四十三条第一項第一号に定める事項に関する内容に限る。)の概要
+第三十二条の二第二項第一号に規定する体制の整備に関する事項
第29_3条 (電子決済手段の内容に関する説明)
第29_3条 (電子決済手段の内容に関する説明)
資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
発行する電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)
当該資金移動業者等に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項
−第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
+第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が資金移動業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
第30_3条 (利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
第30_3条 (利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
−履行保証金保全契約を締結している資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。
+履行保証金保全契約若しくは履行保証人債務引受契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。
第30_4条 (二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)
第30_4条 (二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者(資金移動業関係業者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対して負担する資金移動業の種別ごとの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業の種別ごとの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
資金移動業及び特定資金移動業を営む特定信託会社は、各利用者に対して負担する資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
−資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れ、第二種資金移動業に係る為替取引に関する債務を負担している場合にあっては、当該債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更することを防止するための措置を講じなければならない。
+資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れる場合にあっては、当該資金のうち第一種資金移動業に係る為替取引に用いられると認められる資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として受け入れないための措置を講じなければならない。
+資金移動業者は、第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として利用者から受け入れた資金が第一種資金移動業に係る為替取引に用いられることが明らかとなった場合には、当該資金の額に相当する額の債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更すること、当該資金を当該利用者に返還することその他の当該資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として保有しないための措置を講じなければならない。
第31条 (その他利用者保護を図るための措置等)
第31条 (その他利用者保護を図るための措置等)
資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
その行う為替取引について、捜査機関等から当該為替取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認める場合には、当該為替取引の停止等を行う措置
電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、資金移動業の利用者と為替取引を行う場合にあっては、当該利用者が当該資金移動業者等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
資金移動業の利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して為替取引に係る指図を受ける場合にあっては、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
為替取引に係る業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し資金移動業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置
資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合にあっては、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置
−特定信託会社にあっては、その発行する特定信託受益権に係る信託財産の全部を令第十六条第一項に定める要件を満たす銀行等に対する預貯金により管理するための適切な措置
+特定信託会社にあっては、次に掲げる措置
+その発行する特定信託受益権に係る信託財産のうち預貯金により管理する部分を令第十六条第一項に定める要件を満たす銀行等に対する預貯金により管理するための適切な措置
+その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、当該信託財産のうち当該債券の保有により運用する部分を、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第二項に定める債券(同項第二号に掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして金融庁長官の定める基準を全て満たすものに限る。)により運用するための適切な措置
+その発行する特定信託受益権に係る信託財産を電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条に定める要件を満たす方法により管理又は運用するための適切な措置
第32_2条 (第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第32_2条 (第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動する資金の額
−資金を移動する日
+資金を移動する日(資金を移動する日を特定することが困難である場合には、資金を移動する期限)
資金の移動先
−法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)とする。
+法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
+第一種資金移動業に係る履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む第一種資金移動業に係る履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。以下この項において同じ。)が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたときに、これらの契約により為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。)に関する債務の全部を早期かつ確実に当該資金移動業の利用者に弁済することができると認められる体制を整備している場合 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間に利用者の利便の向上を図るために必要な期間を加えた期間であって、二月を超えない期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合には、当該期間に当該事由を解消するために必要な期間を加えた期間)
+前号に掲げる場合以外の場合 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)
第32_4条 (資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第32_4条 (資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げる全ての措置を講じること。
−資金移動業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち法第二条第二十五項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する資金移動業務(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、特定資金移動業務。同号において同じ。)に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
+資金移動業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち法第二条第二十八項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する資金移動業務(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、特定資金移動業務。同号において同じ。)に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
資金移動業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより資金移動業関連苦情の処理を図ること。
令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
法第五十一条の四第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
−弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により資金移動業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第二条第二十五項に規定する資金移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
+弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により資金移動業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第二条第二十八項に規定する資金移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
資金移動業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、資金移動業者等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により資金移動業関連苦情の処理又は資金移動業関連紛争の解決を図ってはならない。
法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第33条 (資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第33条 (資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
資金移動業の種別ごとの取引記録
総勘定元帳
資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあっては、顧客勘定元帳
各営業日における資金移動業の種別ごとの未達債務の額及び要履行保証額(法第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。)の記録
第十一条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、各営業日における資金移動業の種別ごとの次に掲げる額の記録
各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
各利用者に対して有する為替取引に関する債権の額
第十一条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、履行完了額算出時点を未達債務算出時点とみなして同条第三項の規定の例により算出した額及び同号に定める額の記録
各算定日における資金移動業の種別ごとの要供託額の記録
履行保証金を供託している場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金の額の記録
信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの信託財産の額の記録
+弁済信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額の記録
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる記録
各営業日における第三種資金移動業の各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額の記録
各営業日における預貯金等管理方法により管理する金銭の額の記録
預貯金等管理監査の結果に関する記録
+履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる額の記録
+各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人債務引受契約に基づき履行保証人適格者が引き受けることとされている債務の額の記録
+各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額の記録
+各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人保証契約に基づき履行保証人適格者が保証している債務の額の記録
特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録
各営業日における当該特定信託会社が発行した特定信託受益権の履行等金額の合計額の記録
各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録
+その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、各営業日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額の記録
資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第十一号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
第35_2条 (報告書の添付書類)
第35_2条 (報告書の添付書類)
法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
法第五十三条第一項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
直前の事業年度において法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、イに掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
当該報告書に係る報告対象期間に法第四十三条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し
報告対象期間に令第十七条第一項又は第三項の規定により履行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
報告対象期間に履行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
報告対象期間に履行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
−報告対象期間の末日(ホ及び次項第二号において「報告基準日」という。)において信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面
+報告対象期間の末日(ホ及びリ並びに次項第二号において「報告基準日」という。)において信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面
+報告対象期間に履行保証人債務引受契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
+報告対象期間に履行保証人保証契約又は履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の内容が変更又は更新された場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新がされた旨を証する書面の写し
+報告対象期間に履行保証金弁済信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
+報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を証明する書面
法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
法第五十三条第一項の報告書を提出する場合 前項第一号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
−前項第二号イからホまでに掲げる書類
+前項第二号イからリまでに掲げる書類
報告基準日において第二十一条の三第一号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
報告基準日において第二十一条の三第二号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、信託業務を営む金融機関が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
報告対象期間に預貯金等管理監査を受けた場合には、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
−金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ若しくはニの契約書の正本の提出を命ずることができる。
+金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ、ニ若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
第36_2条 (履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第36_2条 (履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
資金移動業者は、法第五十八条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
商号
登録年月日及び登録番号
特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る算定期間
特例対象資金移動業に係る基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等をいう。第五項において同じ。)
特例対象資金移動業に係る供託期限
−特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
+特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
資金移動業者は、法第五十八条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十三号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
商号
登録年月日及び登録番号
−特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項において同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
+特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項において同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
資金移動業者が法第五十八条の二第三項の規定による届出をしたときは、当該資金移動業者が特例適用終了日において同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(法第五十八条の二第二項の規定により、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)のうち、当該履行保証金の額に特例適用終了日の直前の基準日等における一の特例適用終了資金移動業に係る要供託額(法第五十八条の二第四項に規定する要供託額をいう。)の当該基準日等における要供託額(当該資金移動業者が法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)に対する割合を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、当該特例適用終了資金移動業について供託した履行保証金とみなす。
第36_3条 (履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
第36_3条 (履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
−法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条、第二十一条の六、第二十一条の七、第二十一条の九、第二十一条の十、第二十一条の十三及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。