S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,806 件 直近署名チェックポイント seq#3,588 (08-02 02:00 JST) ▸検証

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法令

国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令

平成二十一年総務省令第二十七号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 15:01 JST 記録 #1258 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 18 ノード

第1条(退職手当支給制限処分書の様式)
1 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び法第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
2 法第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第二のとおりとする。
第2条(退職手当支払差止処分書の様式)
1 法第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。
2 法第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第四のとおりとする。
3 法第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
4 法第十三条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第六のとおりとする。
第3条(退職手当返納命令書の様式)
1 法第十五条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第七のとおりとする。
2 法第十五条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は法第十六条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第八のとおりとする。
第4条(法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
1 法第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。
第5条(退職手当相当額納付命令書の様式)
1 法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。
2 法第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十一のとおりとする。
第1条(施行期日)
1 この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1258 観測 2026-06-06 15:01 JST
    改ざん検知用の値 63c93233…2a549f (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。