標準的な官職を定める政令
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第1条(施行期日)
1 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条(職務の種類に関する特例)
1 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における本則の表二の項第一欄の規定の適用については、同欄中「拘禁刑若しくは拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この欄において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留」とする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第4条(処分等の効力)
1 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第5条(命令の効力)
1 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1259 観測 2026-06-06 15:02 JST改ざん検知用の値
2f447beb…6a44b5(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 57ef6754…cd6246
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。