第1条(この省令の趣旨)
1 更生保護法(以下「法」という。)第八十五条第三項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第十九条の二までに定めるところによる。
第2条(更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)
1 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第九条までに定めるところによる。
第3条(補導援護費)
1 法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置(第八条に掲げる措置を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
1 宿泊場所への帰住を助けること。
2 医療又は療養を助けること。
3 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号。以下「規則」という。)第百十七条において準用する規則第五十六条第一項の規定による措置
4 教養訓練を助けること。
5 規則第百十七条において準用する規則第五十七条の規定による措置。
6 生活環境の改善又は調整を図ること。
7 その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。
第4条(更生保護施設の宿泊費)
1 規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
第5条(食事付宿泊費)
1 宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
第6条(委託事務費)
1 宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
第6_2条
1 更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
第6_3条
1 認可事業者が委託を受けるに当たり特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者一人一日につき二千三百円又は千百五十円を加算する。
第7条(特例)
1 心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第三条に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者一人一日につき百二十九円を加算する。
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。 ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十万九千七百四十七円を支弁する。
3 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
4 認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千四百六十九円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千四百九十円を、それぞれ支弁する。
5 認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第二項から前項までに定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
第7_2条
1 前条第二項及び第三項の規定は、認可事業者が、依存性薬物に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。 この場合において、前条第二項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「薬物専門職員」と、「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「福祉職員」とあるのは「薬物専門職員」と、同条第三項中「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「前項」とあるのは「次条第一項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千四百六十九円を支弁する。
3 認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する前条第二項及び第三項の規定並びに前項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
第7_3条
1 第七条第二項及び第三項の規定は、認可事業者が、訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を必要とする被保護者に対し委託を受けて当該措置を行うため、当該措置に関する専門的知識を有する職員(以下「訪問支援職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「訪問支援施設」という。)に配置したときに準用する。 この場合において、第七条第二項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「訪問支援職員」と、「指定施設」とあるのは「訪問支援施設」と、「福祉職員」とあるのは「訪問支援職員」と、同条第三項中「指定施設」とあるのは「訪問支援施設」と、「前項」とあるのは「第七条の三第一項において準用する前項」と読み替えるものとする。
2 認可事業者が、正当な理由なしに、前項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する第七条第二項及び第三項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
第8条(特定補導費)
1 次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。 この場合において、委託した特定補導は第三条各号の措置に当たらないものとする。
第9条(地域指定)
1 第四条及び第五条の級地別区分及び地区別区分は、別表のとおりとする。
第10条(宿泊場所を供与して行う措置の委託)
1 第二条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十四条までに定めるところによる。
第11条(宿泊費)
1 宿泊供与に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千十二円とする。
第12条(食事給与費)
1 規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百七十一円とする。
第13条(自立準備支援費)
1 宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。
第14条(薬物依存回復訓練費)
1 第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
第15条(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)
1 更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十九条の二までに定めるところによる。
第16条(職業訓練費)
1 法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置のうち、規則第百十七条の規定において準用する規則第五十六条第二項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき三千六十四円とする。
第17条(薬物依存回復訓練費)
1 認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
第18条(特定補導費)
1 第八条の規定は、認可事業者に対して特定補導を委託した場合について準用する。
第19条(生活相談支援費)
1 更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
第19_2条
1 訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千三百五十四円とする。
第20条(補導援護及び応急の救護についての準用)
1 第三条、第七条第一項、第八条、第十三条、第十四条、第十六条から前条までの規定は法第六十一条第二項の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、第四条から第十二条まで(第七条第一項、第八条及び第十条を除く。)の規定は法第六十二条第三項の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。