S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,802 件 直近署名チェックポイント seq#3,547 (08-01 00:00 JST) ▸検証

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法令

公益認定等委員会事務局組織規則

平成十九年内閣府令第二十二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 00:35 JST 記録 #1930 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 19 ノード

第1条(事務局に置く課等)
1 公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官二人を置く。
第2条(総務課の所掌事務)
1 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
2 局務の総合調整に関すること。
3 委員会の人事に関すること。
4 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
5 委員会所属の物品の管理に関すること。
6 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
7 委員会の保有する情報の公開に関すること。
8 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
9 広報に関すること。
10 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)(以下これらを「認定法等」という。)に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関すること(審査監督官の所掌に属するものを除く。)。
11 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。
第3条(審査監督官の職務)
1 審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関する事務を分掌する。
第4条(企画官)
1 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1930 観測 2026-06-07 00:35 JST
    改ざん検知用の値 45810b99…bc663c (未計算)

チェックポイント

記録
#1978 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
e3dd163e…d0ddb7

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。