S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 3,073 件 直近署名チェックポイント seq#4,281 (09-12 14:00 JST) ▸検証

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法令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令

平成十八年厚生労働省令第七十号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-09-01 22:49 JST 記録 #4121 ↗

変更履歴

事務的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #4121 · 2026-09-01

現行全文 7 ノード

第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、施行の際における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
2 施行日から平成十九年四月三十日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、平成十九年四月三十日において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、平成十九年四月三十日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #4121 変化 2026-09-01 22:49 JST
    改ざん検知用の値 6eb977ee…93944a (未計算)
  2. 記録 #3956 観測 2026-08-23 12:42 JST
    改ざん検知用の値 0ede62e0…bddc20 (未計算)

チェックポイント

記録
#4121 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
6eb977ee…93944a

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。