S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,768 件 直近署名チェックポイント seq#3,513 (07-30 00:00 JST) ▸検証

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法令

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令

平成十六年厚生労働省令第百三十号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-07-10 06:07 JST 記録 #3015 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 16 ノード

第1条(許可を受けようとする外国医療関係者が提出しなければならない書面)
1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第十九条第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。
1 外国において有する武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写し
2 法第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする者の氏名、当該許可の申請の趣旨及びその年月日を記載した書面の写し
3 旅券の写し
4 外国において法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事したことを証する書面の写し
5 日本語による会話能力を有することを証する書面の写し(通訳人を確保する見込みがある場合にあっては、通訳人となるべき者の身分を証する書面の写し及びその者が通訳を行う能力を有することを証する書面の写し)
6 成年被後見人及び被保佐人並びに令第十九条第三項第三号に該当する者でない旨の申述書の写し(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。)
7 令第十九条第三項第二号に該当しない者であることを証する書面の写し
8 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害を有する者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかを証する書面の写し
9 罰金以上の刑に処せられた者その他医事、薬事又は看護師、准看護師若しくは救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為のあった者でない旨の申述書の写し
10 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者でないことを証する書面の写し
第2条(許可証の様式)
1 令第十九条第九項の許可証は、別紙様式によるものとする。
第3条(許可証の着用)
1 法第九十一条第一項の規定による許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3015 観測 2026-07-10 06:07 JST
    改ざん検知用の値 67f8bac3…24ba3f (未計算)

チェックポイント

記録
#3043 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
8bad8939…64dc02

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。