平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
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第1条(一時所得に係る収入金額とみなされる補償金の金額等)
1 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十五年法律第二号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める金額は、当該個人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該個人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。
2 法第一条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成十四年分の同法第二条第一項第三十五号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。
1 法第一条の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地 次に掲げる損失又は費用
1 当該農地に係るけい畔、水利施設その他所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産又は同項第二十号に規定する繰延資産に係る資産の取壊し又は除却による損失
2 イに規定する取壊し又は除却に付随する費用
3 当該米穀以外の作物の生産又は栽培をしたことに伴い特別に支出する費用
2 法第一条の農地で前号に掲げるもの以外のもの 当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用
第2条(取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)
1 法第二条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2585 観測 2026-06-24 17:31 JST改ざん検知用の値
2557d4fa…ca8355(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2590 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 8cb6688e…f58775
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。