人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)
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第1条(趣旨)
1 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条(定義)
1 この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書又は同条第五項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。
第3条(保存期間)
1 次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等(公文書管理法第二条第一項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)の長が認める場合にあっては、当該行政機関等の長が定める期間とする。
1 別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書 当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間
2 前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間
2 前項の保存期間の起算日は、人事管理文書を作成し、又は取得した日(以下この項及び次項において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。 ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第五項ただし書の規定の例による。
3 前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする人事管理文書については、適用しない。
第4条(保存期間が満了したときの措置)
1 次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。
1 前条第一項第一号に掲げる人事管理文書 当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置
2 前条第一項第二号に掲げる人事管理文書 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置
第5条(雑則)
1 この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第2条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十二条第四項の承認に関する文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第四条の規定による改正前の同表の七の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の規定による改正後の同規則第二条第二項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
第2条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一―三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。
2 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四―四(営利企業への就職)の項及び規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
第4条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
第4条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)の項及び規則九―一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条(第三条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―三(職員の研修)の項及び十四の表官民人事交流法の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第7条(前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項及び三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第8条(附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い)
1 附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。
第1条(施行期日)
1 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
第4条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第15条(雑則)
1 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
第2条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 第一条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
第4条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
第6条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月二日から施行する。
第4条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項及び規則九―一四六の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第2条(定義)
1 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
2 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
3 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
4 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
5 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
6 施行日 この規則の施行の日をいう。
7 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
第4条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第25条(雑則)
1 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第7条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の四の表規則一一―八(職員の定年)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
第4条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 令和五年三月三十一日までに作成し、又は取得した規則八―一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第一条の規定による改正後の規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条
1 令和六年三月三十一日までに作成し、又は取得した人事管理文書(第二条の規定による改正後の規則一―三四(以下「第二条改正後規則」という。)第二条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、第二条改正後規則第三条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第4条
1 第二条改正後規則第四条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後規則第三条第二項に規定する文書作成取得日が令和五年四月一日以後である人事管理文書について適用する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 第二条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則一五―一四―四〇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項及び規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
第4条(雑則)
1 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第8条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―四九(地域手当)の項に掲げる人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
第9条(雑則)
1 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第1条(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
第3条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の九の表規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の項に掲げる人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
第6条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
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- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。