S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,786 件 直近署名チェックポイント seq#3,536 (07-31 16:00 JST) ▸検証

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法令

使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令

平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 03:47 JST 記録 #2129 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 28 ノード

第1条(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
1 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「法」という。)第二十七条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当しない者であることとする。
1 当該自主回収又は再資源化を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有しない者
2 精神の機能の障害により、当該自主回収若しくは再資源化に必要な行為を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
4 当該自主回収又は再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
5 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第二号から前号までのいずれかに該当するもの
6 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。次号において同じ。)のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 イに掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
7 個人でその使用人のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの
第2条(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
1 法第二十七条第一項第三号の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化に適する施設であることとする。
第3条(法第二十七条第二項の主務省令で定める書類)
1 法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1 認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 認定を受けようとする指定再資源化事業者が個人である場合には、その住民票の写し
3 自主回収又は再資源化に必要な行為を実施する者(以下「実施者」という。)が第一条に規定する基準に適合する旨を記載した書類
4 再資源化に必要な行為の用に供する施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う使用済指定再資源化製品並びに当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量を記載した書類
5 実施者が法第二十七条第二項第四号に規定する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類、配置図及び付近の見取図
6 自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金を請求する場合にあっては、当該料金の算出の根拠に関する説明書
第4条(認定を要しない軽微な変更)
1 法第二十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。
1 法第二十七条第二項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更
2 法第二十七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更であって、実施者の追加又は削除及び施設の設置又は廃止に関するもの
3 前条第四号の書類に記載した当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量に係る変更であって、当該変更によって当該最大数量が十パーセント以上変更されるに至るもの
第5条(変更の認定)
1 法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、第三条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2129 観測 2026-06-07 03:47 JST
    改ざん検知用の値 992e32ab…297ae6 (未計算)

チェックポイント

記録
#2153 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
d7302377…95b107

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。