S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,802 件 直近署名チェックポイント seq#3,570 (08-01 09:00 JST) ▸検証

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法令

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

平成十三年法務省令第十二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 20:36 JST 記録 #1599 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 13 ノード

第1条
1 法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置く。
第2条
1 支局又は出張所の名称は、別表第一の支局欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。
第3条
1 支局又は出張所の位置は、別表第一の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。
第4条
1 法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の登記の事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の事務を除く。)に関する管轄区域は、同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁又は支局を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。
第5条
1 前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。 ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1599 観測 2026-06-06 20:36 JST
    改ざん検知用の値 f09f2c92…c7079c (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。