S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,786 件 直近署名チェックポイント seq#3,536 (07-31 16:00 JST) ▸検証

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法令

内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則

平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 04:04 JST 記録 #2162 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 14 ノード

第1条(総理大臣官邸事務所)
1 内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3 事務所に、副所長一人を置く。
4 副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
第2条(企画官)
1 内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
第3条(調査官)
1 内閣総務官室に、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。
第4条(内閣副参事官)
1 内閣総務官室に、内閣副参事官四人以内を置く。
2 内閣副参事官は、命を受けて内閣総務官室の事務に従事する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2162 観測 2026-06-07 04:04 JST
    改ざん検知用の値 1488181b…49c52e (未計算)

チェックポイント

記録
#2271 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
e86f8885…c15e02

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。