S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,768 件 直近署名チェックポイント seq#3,513 (07-30 00:00 JST) ▸検証

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法令

総務省所管補助金等交付規則

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-07-10 08:24 JST 記録 #3047 ↗

変更履歴

事務的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #3047 · 2026-07-10

現行全文 17 ノード

第1条(趣旨)
1 総務省の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条(定義)
1 この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等又は補助事業等をいう。
第3条(申請書の記載事項等)
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
第4条(交付の条件)
1 総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。
2 法第七条第一項第一号及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
第5条(申請の取下げの期日)
1 法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。
第6条(状況報告)
1 法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
第7条(実績報告)
1 法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。
第8条(処分の制限を受ける期間)
1 令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3047 変化 2026-07-10 08:24 JST
    改ざん検知用の値 8ac4b60d…f40f5f (未計算)
  2. 記録 #1642 観測 2026-06-06 20:58 JST
    改ざん検知用の値 3397ac6d…1a4d0b (未計算)

チェックポイント

記録
#3054 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
bc045d7f…094492

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。