公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
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第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第9条(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1 存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「/七十八 農業協同組合/七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会/」とする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #3959 観測 2026-08-23 12:44 JST改ざん検知用の値
0590bbea…9e600b(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #3963 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 0bd5496a…ed6bc5
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。