地方特例交付金に関する省令
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第1条(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)
1 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び法第三条の二第二項に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び法第三条の二第二項に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第2条(端数計算)
1 地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
2 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第七条第二項の場合において、令和八年度の地方特例交付金総額の二分の一の額と同項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
第3条(地方特例交付金の額の算定期日)
1 地方特例交付金の算定は、毎年度四月一日(以下「地方特例交付金の算定期日」という。)現在において行うものとする。
第4条(各地方公共団体に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の算定方法)
1 法第三条第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税又は市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
2 法第三条第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
3 法第三条第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
第4_2条(各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の算定方法)
1 法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の定額減税見込額は、地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税又は市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「定額減税見込額」という。)とする。
2 法第三条の二第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
3 法第三条の二第二項の場合において、令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
第5条(廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置)
1 地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。
1 廃置分合により一の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。
2 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按あん分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。
3 境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。
第6条(廃置分合又は境界変更があった場合の四月において交付する地方特例交付金の額の算定)
1 地方特例交付金の算定期日以前一年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第五条第五項の規定による関係地方公共団体に係る前年度の地方特例交付金の額(以下この条において「地方特例交付金の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
1 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額とする。
2 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。
3 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
第7条(廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法)
1 前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。
2 都道府県の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の地方特例交付金の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の地方特例交付金の額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の地方特例交付金の額として、算定するものとする。
3 市町村の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の地方特例交付金の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。
第8条(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
1 地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後初めて法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該交付すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
2 前項の場合においては、同項の法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額は、法第三条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は法第三条の二第一項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額から前項の加算すべき額を減額し、又はこれらに同項の減額すべき額を加算して得た額をそれぞれ住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は定額減税減収補塡特例交付金総額として法第三条第二項又は法第三条の二第二項の規定により算定した各都道府県及び各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から同項の減額すべき額を減額して得た額の合算額とするものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2132 観測 2026-06-07 03:49 JST改ざん検知用の値
d2a28721…3e2426(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2153 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- d7302377…95b107
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
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