S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,204 件 直近署名チェックポイント seq#2,258 (10-28 01:00 JST) ▸検証

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法令

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令

平成十一年政令第二百五十三号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-10-14 21:42 JST 記録 #2089 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 53 ノード

1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
1 内閣府
2 国家公安委員会
3 警察庁
4 消費者庁
5 こども家庭庁
6 デジタル庁
7 総務省
8 消防庁
9 法務省
10 出入国在留管理庁
11 公安調査庁
12 外務省
13 財務省
14 国税庁
15 文部科学省
16 スポーツ庁
17 文化庁
18 厚生労働省
19 農林水産省
20 林野庁
21 水産庁
22 経済産業省
23 資源エネルギー庁
24 国土交通省
25 観光庁
26 気象庁
27 海上保安庁
28 環境省
29 原子力規制委員会
30 防衛省
31 防衛装備庁
1 この政令は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の施行の日(平成十一年八月二十五日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
1 この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2089 観測 2026-10-14 21:42 JST
    改ざん検知用の値 1771c416…fbeada (未計算)

チェックポイント

記録
#2096 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
1e0fd8f2…06584f

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。