農水産業協同組合の優先出資に関する命令
変更履歴
記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。
現行全文 275 ノード
第1条(定義)
1 この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
1 農林中央金庫
2 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
3 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
第2条(募集の認可申請書の添付書類)
1 農水産業協同組合についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1 理由書
2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により優先出資を引き受ける者の募集について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本(法第四十条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
3 定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法(法第二条第三項に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される農水産業協同組合の総会又は総代会をいう。以下同じ。)の決議を要する場合には、その議事録の抄本
4 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
第3条(募集事項の通知等を要しない場合)
1 法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。
1 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第二十七条において準用する同法第五条第一項の届出書
2 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
3 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
4 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
5 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書
第4条(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
1 農水産業協同組合についての令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1 理由書
2 法第三十一条第二号の規定により優先出資引受権の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
3 定款の規定により優先出資引受権の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その決議録の抄本
4 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
第5条(銀行等)
1 法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
2 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
4 信用金庫及び信用金庫連合会
5 労働金庫及び労働金庫連合会
6 農林中央金庫
7 株式会社商工組合中央金庫
第6条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1 法第九条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
2 電子提供措置(法第四十条第四項に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
3 定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前二号に掲げる事項を除く。)であって、当該農水産業協同組合に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第7条(電磁的方法)
1 法第九条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一号ロ及び第十五条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第8条(書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項)
1 令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 ファイルへの記録の方式
第9条(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
1 法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農水産業協同組合が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
1 当該農水産業協同組合が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
2 当該農水産業協同組合が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
第9_2条(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事又は経営管理委員)
1 法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1 出資の履行(法第十二条第一項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事又は経営管理委員
2 出資の履行の仮装が理事会又は経営管理委員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
1 当該理事会又は経営管理委員会の決議に賛成した理事又は経営管理委員
2 当該理事会又は経営管理委員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事又は経営管理委員
3 出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
1 当該普通出資者総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事又は経営管理委員
2 イの議案の提案の決定に同意した理事又は経営管理委員
3 イの議案の提案が理事会又は経営管理委員会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会又は経営管理委員会の決議に賛成した理事又は経営管理委員
4 当該普通出資者総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事又は経営管理委員
第10条(支払を求める訴えの提起の請求方法等)
1 法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1 被告となるべき者
2 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1 農水産業協同組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2 法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する支払を求める訴えについての前項第一号に掲げる者の義務の有無についての判断及びその理由
3 前号の者に義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
第11条(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
1 農水産業協同組合についての令第四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1 理由書
2 法第十五条第一項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の議事録の抄本
3 法第三十二条第二号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
4 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
第12条(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
1 農水産業協同組合についての令第五条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1 理由書
2 法第十六条第二項の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の議事録の抄本
3 法第三十二条第二号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
4 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
第13条(一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)
1 法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
1 当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
2 前号に掲げる場合以外の場合 法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第14条(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
1 農水産業協同組合についての法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額(零以上である場合に限る。)は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
1 農林中央金庫
1 農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第二十二条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額から法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
2 農林中央金庫法施行規則第百九条第二号から第四号までに掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額
3 貸借対照表の優先出資申込証拠金の項目に計上した額
2 第一条第二号に掲げる農業協同組合及び農業協同組合連合会
1 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第百八十九条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
2 農業協同組合法施行規則第二百条第二号から第四号までに掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額
3 貸借対照表の優先出資申込証拠金の項目に計上した額
3 第一条第三号に掲げる漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
1 水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第百九十二条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
2 水産業協同組合法施行規則第二百三条第二号から第四号まで(零以上である場合に限る。)に掲げる額
3 貸借対照表の優先出資申込証拠金の項目に計上した額
第15条(電磁的記録)
1 法第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第16条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1 法第二十二条第一項第三号、第二項第二号及び第三項第三号
2 法第二十六条において読み替えて準用する会社法第百二十五条第二項第二号
3 法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百三十一条第二項第二号
4 法第三十九条第四項第二号
5 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
6 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項
7 法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項第二号
8 法第四十四条の二第三項第二号
第17条(電磁的記録に記録された事項の提供)
1 法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、電磁的方法のうち、農水産業協同組合が定める方法とする。
第18条(電子署名)
1 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
1 法第二十六条において読み替えて準用する会社法第百二十二条第三項
2 法第二十七条第三項において読み替えて準用する会社法第百四十九条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第19条(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)
1 法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 優先出資取得者(法第二十六条において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。以下この条において同じ。)が優先出資者として優先出資者名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該優先出資取得者の取得した優先出資に係る法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 優先出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3 優先出資取得者が一般承継により当該農水産業協同組合の優先出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
4 優先出資取得者が当該農水産業協同組合の優先出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
5 優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。第二十二条において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。
6 優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、農水産業協同組合が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第二十六条において読み替えて準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 優先出資取得者が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
2 優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第20条(優先出資証券喪失登録請求)
1 法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。
2 優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
3 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資料を農水産業協同組合に提供しなければならない。
1 優先出資証券喪失登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第二十七条第三項において読み替えて準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合 優先出資証券の喪失の事実を証する資料
2 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる資料
1 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求に係る優先出資証券を、当該優先出資証券に係る優先出資につき法第二十五条第一項第三号の取得の日として優先出資者名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
2 優先出資証券の喪失の事実を証する資料
第21条(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
1 法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
第22条(優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)
1 法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
第23条(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
1 農水産業協同組合についての令第八条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
第24条(理事等の説明義務)
1 法第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
1 当該優先出資者が優先出資者総会の日より相当の期間前に当該事項を農水産業協同組合に対して通知した場合
2 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2 優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより農水産業協同組合その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3 優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
4 前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明をしないことができないことにつき正当な理由がある場合
第25条(議事録)
1 法第三十九条第一項の規定による優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1 優先出資者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員、監事又は優先出資者が優先出資者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2 優先出資者総会の議事の経過の要領及びその結果
3 優先出資者総会に出席した理事、経営管理委員又は監事の氏名
4 優先出資者総会の議長が存するときは、議長の氏名
5 議事録を作成した理事の氏名
3 次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、それぞれ当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1 法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
1 優先出資者総会の決議があったものとみなされた事項の内容
2 イの事項の提案をした者の氏名又は名称
3 優先出資者総会の決議があったものとみなされた日
4 議事録を作成した理事の氏名
2 法第四十条第三項において準用する会社法第三百二十条の規定により優先出資者総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
1 優先出資者総会への報告があったものとみなされた事項の内容
2 優先出資者総会への報告があったものとみなされた日
3 議事録を作成した理事の氏名
第26条(電磁的記録の備置きに関する特則)
1 法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農水産業協同組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第27条(優先出資者総会参考書類)
1 法第四十条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第四十条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(優先出資者総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。
2 優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認められる事項を記載することができる。
3 優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた農水産業協同組合が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とみなす。
4 理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第三十五条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
5 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。 この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
6 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第28条(優先出資者総会参考書類の記載の特則)
1 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第七条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1 議案
2 次項の規定により優先出資者総会参考書類に記載すべき事項
3 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第29条(議決権行使書面)
1 法第四十条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第四十条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
2 前号の欄に記載がない議決権行使書面が農水産業協同組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いについての定めがあるときは、当該取扱いの内容
3 一の優先出資者が同一の議案につき法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該優先出資者の議決権の行使の取扱いに関する事項についての定めがあるときは、当該事項
4 議決権の行使の期限
5 議決権を行使すべき優先出資者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この項において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、農水産業協同組合は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。
3 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該優先出資者に係る事項に限る。以下この項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとする旨の定めがあるときは、農水産業協同組合は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該優先出資者に対して、法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第30条(議決権の行使の期限等)
1 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては、定款に定めた時)とする。
2 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては、定款に定めた時)とする。
第30_2条(電子提供措置)
1 法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第七条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第30_3条(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
1 法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第30_4条(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
1 法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
1 議案
2 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
第31条(報酬等の額の算定方法)
1 法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1 役員等(法第四十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該農水産業協同組合の支配人その他の職員又は参事その他の使用人(以下この条において「支配人等」という。)を兼ねている場合における当該支配人等の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として農水産業協同組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十一条第四項の優先出資者総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
2 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
1 次に掲げる額の合計額
1 当該役員等が当該農水産業協同組合から受けた退職慰労金の額
2 当該役員等が当該農水産業協同組合の支配人等を兼ねていた場合における当該支配人等としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
3 (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
2 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
1 代表理事 六
2 代表理事以外の理事(農林中央金庫にあっては、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十四条第五項第二号ロに規定する業務執行理事に限る。)又は経営管理委員 四
3 (1)及び(2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人 二
2 法第四十一条第八項に規定する主務省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
1 退職慰労金
2 当該役員等が当該農水産業協同組合の支配人等を兼ねていたときは、当該支配人等としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第32条(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
1 農水産業協同組合についての令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1 理由書
2 最近の残高試算表
3 定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録の抄本
4 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
第32_2条(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)
1 農水産業協同組合についての令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1 理由書
2 減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。)の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
3 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
4 法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総会の議事録の抄本
5 その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第32_3条(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1 令第十条の二第一号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、農林債の債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
2 令第十条の二第三号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
第33条(資本金の額)
1 優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行規則第八十八条第三号の規定の適用については、法第四十二条第一項に規定する資本金の額をもって、農林中央金庫の払込資本金とする。
第33_2条(計算書類に関する事項)
1 法第四十四条の三第六項において読み替えて準用する同条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
第34条(予備審査等)
1 農水産業協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。
2 農水産業協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第35条(標準処理期間)
1 農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1 当該申請を補正するために要する期間
2 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
第1条(施行期日)
1 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この命令は、令和六年四月一日から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2998 観測 2026-07-09 09:31 JST改ざん検知用の値
cda46308…6fedcd(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2999 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 58ef0973…48db95
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。