S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,786 件 直近署名チェックポイント seq#3,537 (07-31 18:00 JST) ▸検証

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法令

地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令

平成六年自治省令第十七号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 03:33 JST 記録 #2100 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 6 ノード

第1条(法第三十三条第二項第一号の額の算定方法)
1 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条第二項第一号に規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成六年度及び平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
第2条(法第三十三条第二項第二号の額の算定方法)
1 法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
第3条(合算額の特例)
1 前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2100 観測 2026-06-07 03:33 JST
    改ざん検知用の値 6fed6f34…964d92 (未計算)

チェックポイント

記録
#2153 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
d7302377…95b107

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。