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法令

国民年金基金規則

平成二年厚生省令第五十八号

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第1条(設立を希望する旨の申出)
1 国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
第2条(設立の同意の申出)
1 法第百十九条の二第五項の規定による国民年金基金(以下「基金」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。
2 職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第3条(設立の認可の申請)
1 法第百十九条の三の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1 規約
2 法第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類
3 年金及び一時金の額の算定の基礎を示した書類
4 掛金の額の算定の基礎を示した書類
5 創立総会の会議録
2 職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第4条(規約の変更の認可の申請)
1 法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第六十六条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
1 年金又は一時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎を示した書類
2 掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類
第4_2条(自動公衆送信による公告の方法)
1 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第5条(解散の認可の申請)
1 法第百三十五条第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1 認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表
2 前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第九十五条の二の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類
3 解散した後における財産の処分の方法
4 法第百三十五条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類
第5_2条(吸収合併の認可の申請)
1 法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数
2 吸収合併存続基金の名称
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 吸収合併契約書の写し
2 認可の申請前一月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
3 法第百三十七条の三の三の議決をした代議員会の議事録
3 吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第5_3条(法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項)
1 法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。
第5_4条(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
1 法第百三十七条の三の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第5_5条(吸収分割の認可の申請)
1 法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1 吸収分割をしようとする基金の名称
2 吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数
3 吸収分割承継基金が承継する権利義務の限度
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 吸収分割契約書の写し
2 認可の申請前一月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
3 法第百三十七条の三の九の議決をした代議員会の議事録
3 吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第5_6条(法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項)
1 法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。
第5_7条(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
1 法第百三十七条の三の十第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第6条(地方厚生局長等の経由)
1 第一条の申出及び第三条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
2 第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
3 第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第7条(加入の申出)
1 法第百二十七条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 年金、一時金及び掛金に関する事項
4 当該基金の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の記号番号(以下「加入員番号」という。)
5 前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
2 次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
1 職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、当該基金の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類
2 前項第四号に規定する者にあっては、当該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
3 法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされる者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)にあっては、同号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
第7_2条(在外邦人による加入の申出)
1 法附則第五条第十二項の規定による申出は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。
2 前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
1 前条第二項第二号に掲げる書類
2 法附則第五条第一項第三号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
第8条(資格喪失の届出)
1 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号又は法附則第五条第五項第一号若しくは第四号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 加入員番号
3 資格喪失の年月日
4 地域型基金の加入員であって法第百二十七条第三項第二号に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所
2 前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第9条(死亡の届出)
1 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 加入員番号
3 死亡した年月日
2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
1 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2 書面を交付する方法
3 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、加入員に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる加入員とする。
4 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、加入員に係るものは、当該加入員の死亡の日から七日以内に当該加入員に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第10条(氏名変更の届出)
1 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
1 変更前及び変更後の氏名
2 生年月日及び住所
3 加入員番号
第11条(住所変更の届出)
1 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の住所の変更の届出は、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
1 氏名及び生年月日
2 変更前及び変更後の住所
3 加入員番号
第12条(加入員証の再交付の申請)
1 加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 この場合において、破り、又は汚した加入員証については、申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 加入員番号
第13条(届出等の記載事項)
1 この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
第14条(年金の裁定の請求)
1 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 加入員番号
3 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
4 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2 前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
2 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
1 生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 前項第一号に規定する書類
2 払渡希望機関の預金口座の口座番号について、裁定の請求者が公的給付支給等口座登録者(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第四項に規定する公的給付支給等口座登録者をいう。第十八条において同じ。)であって、当該口座番号を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用することにより提供した場合(公的給付支給等口座登録簿(口座登録法第三条第三項に規定する公的給付支給等口座登録簿をいう。第十八条において同じ。)に登録されている預金口座を年金の引渡しを希望する預金口座とした場合に限る。) 前項第二号に規定する書類
第15条(生存に関する書類の提出)
1 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
第16条(氏名変更の届出)
1 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
1 変更前及び変更後の氏名
2 生年月日及び住所
3 年金証書の記号番号
2 前項の届出に当たっては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。 ただし、氏名の変更について、当該受給権者が署名用電子証明書の送信をすることにより確認が行われた場合はこの限りでない。
第17条(住所変更の届出)
1 年金の受給権者は、住所を変更したときは、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
1 氏名及び生年月日
2 変更前及び変更後の住所
3 年金証書の記号番号
第18条(払渡希望機関の変更の届出)
1 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 年金証書の記号番号
3 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の届出に当たっては、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 ただし、当該受給権者が公的給付支給等口座登録者であって、前項第三号に掲げる事項を情報提供等記録開示システムを利用することにより提供した場合(公的給付支給等口座登録簿に登録されている預金口座を年金の引渡しを希望する預金口座とした場合に限る。)は、この限りでない。
第19条(年金証書の再交付の申請)
1 年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。
2 前項の申請をするには、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 この場合において、破り、又は汚した年金証書は申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 年金証書の記号番号
3 年金証書を破り、汚し、又は失った事由
3 年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを廃棄しなければならない。
第19_2条(所在不明の届出等)
1 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2 受給権者と同一世帯である旨
3 受給権者の氏名、生年月日及び住所
4 年金証書の記号番号
5 受給権者の所在不明となった年月日
2 基金は、前項の届書が提出又は前項各号に掲げる事項が電子情報処理組織を使用する方法により提供されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書類を基金に提出しなければならない。
第20条(死亡の届出)
1 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2 受給権者の氏名、生年月日及び住所
3 年金証書の記号番号
4 受給権者の死亡の年月日
2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
1 電子情報処理組織を使用する方法
2 書面を交付する方法
3 第一項の規定による提出には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
4 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
5 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
第21条(未支給の年金の請求)
1 法第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第百三十三条において準用する法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十四条の例により請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による事項の提供を行うとともに、これに添えるべき書類を提出しなければならない。
1 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
2 受給権者の氏名、生年月日及び住所
3 受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
4 受給権者の死亡の年月日
5 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者と受給権者との身分関係
6 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、第一号に規定する書類を除き、次の各号に定める事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
1 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
2 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第22条(一時金の裁定の請求)
1 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
1 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係
2 死亡者の氏名、生年月日及び住所
3 死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
4 死亡者の死亡の年月日
5 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者と死亡者との関係
6 一時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
7 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨
2 前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、第一号及び第二号に定める書類を除き、次の各号に定める書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
1 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
2 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本その他の書類
3 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類
3 前項第二号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
第23条(請求書等の記載事項)
1 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
第24条(証明書の省略)
1 この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第25条(信託の契約)
1 令第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
1 財産目録
2 貸借対照表
3 損益計算書
第26条
1 令第十八条第一項第一号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
2 信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。
第27条(保険又は共済の契約)
1 令第十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号。以下「財務会計省令」という。)第四条第二項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第百二十八条第五項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。
第28条
1 令第十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。
1 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
2 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
3 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項で準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
第29条(業務の委託の認可の申請)
1 法第百二十八条第五項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ。)に提出することによって行うものとする。
1 委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会又は令第二十条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
2 委託しようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。
第30条(指定の申請)
1 令第二十条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 法人の名称及び主たる事務所の所在地
2 役員の氏名及び住所
3 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所
4 資本金の額
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 年金数理人が確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十六条の二第一項に定める要件に適合することを証する書類
3 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
4 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
5 次に掲げる事項を記載した書類
1 基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
2 受託業務に類似する業務の実績
3 ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
第30_2条
1 令第二十条第二項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 法人の名称及び主たる事務所の所在地
2 役員の氏名及び住所
3 資本金の額
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4 次に掲げる事項を記載した書類
1 受託業務を行うための要員及び設備
2 受託業務に類似する業務の実績
3 ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
第31条(変更の届出)
1 指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人 第三十条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)
2 令第二十条第二項の規定による指定を受けた法人 前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)
第32条(受託業務規程)
1 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
2 受託業務に係る書類の保存に関する事項
3 受託業務についての報酬に関する事項
4 前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項
第33条(事業計画書等)
1 指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第34条(帳簿)
1 指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
1 業務の委託をした基金の名称
2 業務の委託を受けた年月日
3 受託業務の内容
4 受託業務についての報酬の額
5 受託業務の結果の概要
第35条(年金及び一時金の額の基準)
1 令第二十二条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第35_2条(年金の過誤払による返還金債権への充当)
1 法第百三十三条において準用する法第二十一条の二の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
第36条(掛金の額の基準)
1 令第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第37条(財政再計算の報告)
1 基金は、令第三十二条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第六十四条第四号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 掛金の額及びその算定根拠
2 掛金の額の変更の要因分析
3 再計算を行った者の所見
4 前三号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項
2 年金数理人は、財政再計算報告書について法第百三十九条の二に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。
第38条(加入員原簿)
1 令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
3 掛金に関する事項
4 令第三十五条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨
5 加入員番号
6 年金及び一時金に関する事項
7 基礎年金番号
第39条(加入員証の交付)
1 基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
1 加入員番号
2 氏名、性別及び生年月日
3 基金の名称
4 初めて加入員となった日
2 基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
3 基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第三号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第一項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
第40条(加入員証の改訂等)
1 基金は、第十条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した加入員証を、加入員に送付しなければならない。
2 加入員は、前項の規定により送付された加入員証を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された加入員証を廃棄しなければならない。
第41条(役員の就任等の届出)
1 基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
第42条(規程の届出)
1 基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第43条(資格の取得及び喪失の届出)
1 法第百三十九条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 加入員の資格の取得又は喪失の年月日
第44条(業務報告書の提出)
1 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を作成し、翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書を作成し、令第三十条の二第一項に規定する基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第45条(給付に関する通知等)
1 基金は、法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
2 基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
1 年金証書の記号番号
2 受給権者の氏名
3 支給開始の年月
3 第一項の通知を受けた受給権者は、遅滞なく、加入員証を廃棄しなければならない。
4 第一項の通知を受けた法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の支給を受けることとなった者は、遅滞なく、死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書)を廃棄しなければならない。
第46条(年金証書の改訂等)
1 基金は、第十六条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した年金証書を、受給権者に送付しなければならない。
2 受給権者は、前項の規定により送付された年金証書を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された年金証書を廃棄しなければならない。
第47条(会議録の謄本等の添付)
1 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。
2 前項に規定する事項が法第百二十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
第48条(地方厚生局長等の経由)
1 基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
第48_2条(理事の禁止行為)
1 法第百二十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1 特別の利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
2 令第三十条第一項第四号ニ又は同項第五号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
3 令第三十条第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
第49条(財産目録等の提出)
1 令第三十八条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第50条(解散に伴う事務の引継ぎ)
1 基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。
1 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
2 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
3 加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額
4 法第九十五条の二の規定により政府が徴収する額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額)
第51条(年金又は一時金の供託)
1 令第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
2 清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第51_2条(国税滞納処分の例による処分の認可)
1 法第百三十四条の二第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
1 納付義務者の氏名及び住所
2 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
3 その他当該処分の執行に関し参考となる事項
第51_3条(加入員等の個人情報の取扱い)
1 基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
第52条(設立の認可の申請)
1 法第百三十七条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1 規約
2 法第百三十七条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類
3 創立総会の会議録
第53条(規約の変更の認可の申請)
1 法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。
第54条(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)
1 法第百三十七条の十五第二項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
第55条(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
1 令第四十六条第一項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
1 氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
4 加入員期間の各月の掛金額
5 当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額
第56条(中途脱退者に対する通知等)
1 法第百三十七条の十七第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
1 年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称
2 当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
3 連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月
2 法第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3 前項の公告を連合会のウェブサイトへの掲載を行う場合においては、第一項第三号に規定する年金及び一時金の額を公告することを要しない。
第57条(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
1 法第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
1 氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 再び加入員の資格を取得した年月日
4 年金の現価相当額
第58条(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)
1 法第百三十七条の十九第四項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
1 氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 法第百三十七条の十九第四項の規定により交付を申し出る残余財産の額
第59条(解散基金加入員に係る加算額の基準)
1 令第四十八条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第60条(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)
1 法第百三十七条の十九第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。
1 法第百三十七条の十九第四項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称
2 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
3 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要
2 法第百三十七条の十九第八項において準用する法第百三十七条の十七第八項の規定による公告については、第五十六条第二項の規定を準用する。
第61条(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)
1 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
1 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
4 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
5 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。
3 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
1 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
4 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
5 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日
4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 老齢基礎年金の年金証書
2 支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類
3 法第百三十七条の十九第五項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
第62条(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)
1 令第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称
3 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
4 基礎年金番号
5 連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額
第63条(準用規定)
1 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第64条(年金数理に関する業務に係る書類)
1 法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
1 第三条第三号及び第四号に規定する書類
2 第四条第一号及び第二号に規定する書類
3 第五条第二号(第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する書類
3_2 第五条の二第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
3_3 第五条の五第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
4 財政再計算報告書
5 第五十三条に規定する書類
6 第五十四条第二項に規定する書類
7 財務会計省令第八条第四項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類
8 財務会計省令第十四条第一号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)及び第四号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類
9 財務会計省令第十七条第五項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類
第65条(立入検査等の場合の証票)
1 法第百四十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
第66条(権限の委任)
1 法第百四十二条の二第一項及び令第五十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限(法第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。
1 法第百二十条第三項に規定する権限(同条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項、同項第九号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第十一号及び第十三号に掲げる事項に係るものに限る。)
2 法第百二十条第四項に規定する権限
3 法第百二十八条第五項に規定する権限
4 法第百三十四条の二第二項に規定する権限
5 法第百三十九条に規定する権限
6 法第百四十一条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
7 法第百四十二条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
8 令第三十条第六項に規定する権限
2 法第百四十二条の二第二項及び令第五十三条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が同項第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第67条(管轄)
1 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第一項第五号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。 ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第六号及び第七号に掲げる権限を行うことを妨げない。
2 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第一項第五号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第2条(基礎年金番号に関する通知書)
1 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
1 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第3条(事業主等の経由)
1 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第3_2条(準用)
1 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。 この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第4条(年金証書の交付)
1 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2 受給権者の氏名及び生年月日
3 受給権を取得した年月
第17条(国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
1 附則第二条第一項に規定する者に係る第八条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第四条に規定する者に係る新国民年金基金規則第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第21条(請求等に係る経過措置)
1 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条(様式に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第6条(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第3条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の日前に死亡があった場合における死亡の届出については、なお従前の例による。
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この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1395 観測 2026-06-06 16:10 JST
    改ざん検知用の値 4d11dc8b…4420bf (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。