あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
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第1条(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
1 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1_2条(治療等の考慮)
1 厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1_3条(免許の申請)
1 あん摩マツサージ指圧師の免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を、はり師の免許を受けようとする者は、様式第一号の二による申請書を、きゆう師の免許を受けようとする者は、様式第一号の三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 あん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゅう師国家試験(次項、第二条第三号、第十条、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項及び第二十一条第一項において「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
2 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
3 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
第2条(名簿の登録事項)
1 あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
1 登録番号及び登録年月日
2 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3 試験合格の年月
4 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
5 再免許の場合には、その旨
6 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
7 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条(名簿の訂正)
1 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条(登録の消除)
1 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
第5条(免許証の書換え交付申請)
1 施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条(免許証の再交付申請)
1 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第7条(免許証又は免許証明書の返納)
1 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第8条(登録免許税及び手数料の納付)
1 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第9条(規定の適用等)
1 法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。
第10条(点字による試験)
1 目が見えない者の試験は、点字によることができる。
第11条(あん摩マッサージ指圧師国家試験の試験科目)
1 あん摩マッサージ指圧師国家試験の科目は、次のとおりとする。
第12条(はり師国家試験の試験科目)
1 はり師国家試験の科目は、次のとおりとする。
第13条(きゅう師国家試験の試験科目)
1 きゅう師国家試験の科目は、次のとおりとする。
第14条(試験科目の免除)
1 同時にはり師国家試験及びきゅう師国家試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
第15条
1 削除
第16条(試験施行期日等の公告)
1 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第17条(受験の手続)
1 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 修業証明書又は卒業証明書
2 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第18条(合格証書の交付)
1 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
第19条(合格証明書の交付及び手数料)
1 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
第20条(手数料の納入方法)
1 第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第21条(規定の適用等)
1 法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十七条第一項、第十八条及び第十九条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項に規定する場合においては、第二十条の規定は適用しない。
第22条(届出事項)
1 法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
1 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
2 開設の年月日
3 名称
4 開設の場所
5 法第一条に規定する業務の種類
6 業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
7 構造設備の概要及び平面図
第23条
1 削除
第24条(法第九条の四の厚生労働省令で定める事項)
1 法第九条の四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
2 法第一条に規定する業務の種類
3 業務を行う場所及びその期間
第25条(施術所の構造設備基準)
1 法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
3 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。 ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
第26条(衛生上必要な措置)
1 法第九条の五第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1 常に清潔に保つこと。
2 採光、照明及び換気を充分にすること。
第27条(身分を示す証票の様式)
1 法第十条第二項に規定する証票は、様式第六号による。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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