S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,769 件 直近署名チェックポイント seq#3,514 (07-30 11:00 JST) ▸検証

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法令

旅券法施行令

平成元年政令第百二十二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-07-01 22:07 JST 記録 #2799 ↗

変更履歴

実質的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #2799 · 2026-07-01

第1条 (国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法)

第1条 (国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法)

~
(1) 改変

旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項及び第二項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。

+旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ当該各号に定める額とする。

+
(1) 追加

+法第二十条第一項第一号の処分 七千円

+
(2) 追加

+法第二十条第一項第二号の処分 二千五百円

+
(3) 追加

+法第二十条第一項第三号の処分 三千五百円

+
(4) 追加

+法第二十条第一項第四号の処分 三千七百円

+
(5) 追加

+法第二十条第一項第五号の処分 三千七百円

+
(2) 追加

+法第二十条第一項、第二項及び第四項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。

第2条 (都道府県が徴収する手数料の額の標準)

第2条 (都道府県が徴収する手数料の額の標準)

~
(1) 改変

法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

+法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ当該各号に定める額とする。

法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料 二千三百円(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千三百円)。 ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。

法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 三百円

第3条

第3条

~
(1) 改変

法第二十条第四項の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

+削除

第5条 (国外における手数料の額及び納付の方法)

第5条 (国外における手数料の額及び納付の方法)

~
(1) 改変

法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。

+法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。次項から第四項までにおいて同じ。)をもって外務省令で定める額とする。

~
(1) 改変

法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万六千二百円以上一万六千四百円以下

+法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 九千二百円以上九千四百円以下

~
(2) 改変

法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万千二百円以上一万千四百円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、六千二百円以上六千四百円以下)

+法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 四千七百円以上四千九百円以下

~
(3) 改変

法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 六千二百円以上六千四百円以下

+法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千七百円以上五千九百円以下

~
(4) 改変

法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 千五百円以上千七百円以下

+法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 三千九百円以上四千百円以下

~
(5) 改変

法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料 二千四百円以上二千六百円以下

+法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料 三千六百円以上三千八百円以下

前項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。

~
(1) 改変

法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万五千八百円以上一万六千円以下

+法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 八千八百円以上九千円以下

~
(2) 改変

法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万八百円以上一万千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千八百円以上六千円以下)

+法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 四千三百円以上四千五百円以下

~
(3) 改変

法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千八百円以上六千円以下

+法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千三百円以上五千五百円以下

法第二十条の二第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。

~
(1) 改変

法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 二万二千二百円以上二万二千四百円以下

+法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万八千二百円以上一万八千四百円以下

~
(2) 改変

法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万七千二百円以上一万七千四百円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万二千二百円以上一万二千四百円以下)

+法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 九千二百円以上九千四百円以下

~
(3) 改変

法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万二千二百円以上一万二千四百円以下

+法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万千二百円以上一万千四百円以下

前項の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者(同条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。

~
(1) 改変

法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 二万千八百円以上二万二千円以下

+法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万七千八百円以上一万八千円以下

~
(2) 改変

法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万六千八百円以上一万七千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万千八百円以上一万二千円以下)

+法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 八千八百円以上九千円以下

~
(3) 改変

法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万千八百円以上一万二千円以下

+法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万八百円以上一万千円以下

~
(5) 改変

前各項の手数料は、領事官の所在国の通貨をもって領事官に納付するものとする。

+法第二十条の二第一項及び同条第二項において準用する法第二十条第二項の手数料は、領事官の所在国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。)をもって領事官に納付するものとする。

~
(6) 改変

前各項の規定にかかわらず、第一項(第四号に係る部分を除く。)から第四項までの手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。 この場合における手数料の額は、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては同条第四項に定める額とし、同条第一項第五号の処分に係るものについては同号に定める額とする。

+前項の規定にかかわらず、法第二十条の二第一項(法第二十条第一項第四号の処分に係る部分を除く。)及び法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項の手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。 この場合における手数料の額は、第一項から第四項までの規定にかかわらず、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては第一条第一項第一号から第三号までに定める額(法第二十条第二項に規定する場合には、これらの額に二を乗じて得た額)に第二条第一号に定める額を加えた額とし、法第二十条第一項第五号の処分に係るものについては第一条第一項第五号に定める額とする。

現行全文 78 ノード

第1条(国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法)
1 旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ当該各号に定める額とする。
1 法第二十条第一項第一号の処分 七千円
2 法第二十条第一項第二号の処分 二千五百円
3 法第二十条第一項第三号の処分 三千五百円
4 法第二十条第一項第四号の処分 三千七百円
5 法第二十条第一項第五号の処分 三千七百円
2 法第二十条第一項、第二項及び第四項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
第2条(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
1 法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ当該各号に定める額とする。
1 法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料 二千三百円(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千三百円)。 ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。
2 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 三百円
第3条
1 削除
第4条(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)
1 法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、外務大臣又は領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。次条において同じ。)に申請しなければならない。
第5条(国外における手数料の額及び納付の方法)
1 法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。次項から第四項までにおいて同じ。)をもって外務省令で定める額とする。
1 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 九千二百円以上九千四百円以下
2 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 四千七百円以上四千九百円以下
3 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千七百円以上五千九百円以下
4 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 三千九百円以上四千百円以下
5 法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料 三千六百円以上三千八百円以下
2 前項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 八千八百円以上九千円以下
2 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 四千三百円以上四千五百円以下
3 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千三百円以上五千五百円以下
3 法第二十条の二第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万八千二百円以上一万八千四百円以下
2 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 九千二百円以上九千四百円以下
3 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万千二百円以上一万千四百円以下
4 前項の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者(同条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万七千八百円以上一万八千円以下
2 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 八千八百円以上九千円以下
3 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万八百円以上一万千円以下
5 法第二十条の二第一項及び同条第二項において準用する法第二十条第二項の手数料は、領事官の所在国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。)をもって領事官に納付するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、法第二十条の二第一項(法第二十条第一項第四号の処分に係る部分を除く。)及び法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項の手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。 この場合における手数料の額は、第一項から第四項までの規定にかかわらず、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては第一条第一項第一号から第三号までに定める額(法第二十条第二項に規定する場合には、これらの額に二を乗じて得た額)に第二条第一号に定める額を加えた額とし、法第二十条第一項第五号の処分に係るものについては第一条第一項第五号に定める額とする。
第6条(都道府県が処理する事務)
1 法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。 ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
1 法第五条の規定による一般旅券の発行に関する事務のうち、次に掲げるもの
1 一般旅券(法第五条第二項に規定する電磁的方法による記録を行うものに限る。ロ並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
2 作成された一般旅券の確認
3 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
2 法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、一般旅券への渡航先の追加記載
3 法第十条第三項の規定による一般旅券の発行(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る。)に関する事務のうち、次に掲げるもの
1 一般旅券の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
2 作成された一般旅券の確認
3 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
4 法第十条第三項ただし書の規定による渡航先の訂正
5 法第十四条及び第十九条第四項に規定する書面の交付
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成元年六月一日から施行する。 ただし、第四条並びに附則第三条第二項及び第三項の規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 改正法の施行の日の前日までの間(改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における第二条の規定の適用については、同条第一号中「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第二号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が五年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第七号中「査証欄」とあるのは「合冊又は査証欄」とする。
第3条(旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等)
1 旅券の手数料の減額に関する政令(昭和二十七年政令第四百五十二号)は、廃止する。
2 一般旅券についての事務の委任に関する政令(昭和四十五年政令第二百八十二号)は、廃止する。
3 改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日(平成十八年三月二十日)から施行する。
第2条(経過措置)
1 この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2799 変化 2026-07-01 22:07 JST
    改ざん検知用の値 6454417c…92fbc4 (未計算)
  2. 記録 #2019 観測 2026-06-07 01:20 JST
    改ざん検知用の値 d0bd2e9b…f47d5e (未計算)

チェックポイント

記録
#2807 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
afa7eda9…512ec2

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。