第3条 (外国における製造者等の新規化学物質の製造等に係る届出)
第3条 (外国における製造者等の新規化学物質の製造等に係る届出)
−法第七条第一項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第一の二の届出書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。
+法第七条第一項の届出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。
−新規化学物質の名称
+次に掲げる事項を記載した様式第一の二の届出書を提出する方法
+新規化学物質の名称
+新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
+新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成
+新規化学物質の用途
+新規化学物質の本邦への輸出開始後三年間における毎年の輸出予定数量
+新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及びその所在地、新規化学物質を輸出しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される国名又は地域名
−新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
+第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法
−新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成
−新規化学物質の用途
−新規化学物質の本邦への輸出開始後三年間における毎年の輸出予定数量
−新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及びその所在地、新規化学物質を輸出しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される国名又は地域名
第11条 (電子情報処理組織による届出等)
第11条 (電子情報処理組織による届出等)
−法第三条第一項の届出、法第五条第一項若しくは第七項の申出又は第四条の申出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。 ただし、届出等を行おうとする者が、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
+法第三条第一項の届出、法第五条第一項若しくは第七項の申出、法第七条第一項の届出又は第四条の申出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。 ただし、届出等を行おうとする者が、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
−前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
+前項の届出等を行おうとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により届出等を行わなければならない。
−商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
+前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法
+商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
+電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
+イ及びロに規定するもののほか、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定める電子証明書
−電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
+届出等を行おうとする者に付与された識別符号及び当該届出等を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を、当該届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力する方法
−前号に規定するもののほか、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定める電子証明書
−第十六条第二項の規定により付与された申出者コード
第13条 (電子情報処理組織による報告等)
第13条 (電子情報処理組織による報告等)
−第五条の報告又は第六条第一項、第七条若しくは第九条第一項の申出(以下「申出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申出等を行うときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
+第五条の報告又は第七条の申出(以下「報告等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して報告等を行うときは、次に掲げる事項を報告等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
−電子申出等様式(申出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、申出等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、申出等の名称、申出等を行う日付、申出等を行う相手方の名称、申出等を行う者の住所、申出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに申出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)に記録すべき事項
+電子報告等様式(報告等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、報告等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、報告等の名称、報告等を行う日付、報告等を行う相手方の名称、報告等を行う者の住所、報告等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに報告等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)に記録すべき事項
−第五条の規定により報告すべきこととされている事項又は第六条第一項、第七条若しくは第九条第一項の規定により申し出るべきこととされている事項
+第五条の規定により報告すべきこととされている事項又は第七条の規定により申し出るべきこととされている事項
+第六条第一項又は第九条第一項の申出(以下「申出」という。)を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申出を行うときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
+電子申出様式(申出を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、申出を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、申出の名称、申出を行う日付、申出を行う相手方の名称、申出を行う者の住所、申出を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに申出を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)に記録すべき事項
+第六条第一項又は第九条第一項の規定により申し出るべきこととされている事項
+第一項の報告等又は前項の申出(以下「申請等」という。)を行おうとする者は、当該申請等を行おうとする者に付与された識別符号及び当該申請等を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を、当該申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
−第十三条の規定による申出を行おうとする者は、あらかじめ申出者確認コードその他必要な事項を様式第十五により記載した書面を提出することにより厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。
−厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に申出者コードを付与するものとする。
−第一項の申出を行つた者は、申し出た事項に変更があつたとき又は申出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十六又は様式第十七によりその旨を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
第15条 (氏名等を明らかにする措置)
第15条 (氏名等を明らかにする措置)
−情報通信技術活用法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子届出等様式に記録された情報に電子署名を行い、第十一条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申出と併せて送信すること又は第十三条第三号に定める事項を入力することをいう。
+情報通信技術活用法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。
+電子届出等様式に記録された情報に電子署名を行い、第十一条第二項第一号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を届出等と併せて送信すること。
+第十一条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力すること。
+第十三条第三項の識別符号及び暗証符号を申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力すること。