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法令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

昭和四十九年政令第二百二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-17 11:22 JST 記録 #2464 ↗

変更履歴

実質的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #2464 · 2026-06-17

第1条 (第一種特定化学物質)

第1条 (第一種特定化学物質)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

ポリ塩化ビフェニル

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)

ヘキサクロロベンゼン

一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第七条の表三の項において「アルドリン」という。)

一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。)

一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)

一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。)

一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。)

ビス(トリブチルスズ)=オキシド

N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン

二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール

ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)

ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。)

二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)

ヘキサクロロブタ―一・三―ジエン

二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール

ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩

ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)

ペンタクロロベンゼン

r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)

r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)

r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)

デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン)

ヘキサブロモビフェニル

テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)

ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)

ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)

ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)

六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)

ヘキサブロモシクロドデカン

ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル

ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)

一・一′―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)

ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)

ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。)

一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八―ヘプタデカフルオロ―八―ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。)

三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール(別名八:二フルオロテロマーアルコール)

イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの

~
(36) 改変

ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)

+ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。次号において同じ。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)

~
(37) 改変

二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。)

+ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)関連物質((トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が六のものに限る。)又は[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基(炭素数が六のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質をいう。以下同じ。)

~
(38) 改変

一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)

+二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第七条の表二十二の項において「UV―三二八」という。)

~
(39) 改変

一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)

+一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)

+
(40) 追加

+一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)

~
(2) 改変

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。

+厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハ又は第三十七号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。

事務的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #2331 · 2026-06-10

現行全文 116 ノード

第1条(第一種特定化学物質)
1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
1 ポリ塩化ビフェニル
2 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
3 ヘキサクロロベンゼン
4 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第七条の表三の項において「アルドリン」という。)
5 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。)
6 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
7 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。)
8 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。)
9 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
10 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
11 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
12 ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
13 ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。)
14 二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
15 ヘキサクロロブタ―一・三―ジエン
16 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
17 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
18 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
19 ペンタクロロベンゼン
20 r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
21 r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
22 r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
23 デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
24 ヘキサブロモビフェニル
25 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
26 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
27 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
28 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
29 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
30 ヘキサブロモシクロドデカン
31 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
32 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
33 一・一′―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)
34 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)
35 ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。)
1 一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八―ヘプタデカフルオロ―八―ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。)
2 三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール(別名八:二フルオロテロマーアルコール)
3 イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの
36 ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。次号において同じ。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)
37 ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)関連物質((トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が六のものに限る。)又は[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基(炭素数が六のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質をいう。以下同じ。)
38 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第七条の表二十二の項において「UV―三二八」という。)
39 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
40 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハ又は第三十七号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。
第2条(第二種特定化学物質)
1 法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
1 トリクロロエチレン
2 テトラクロロエチレン
3 四塩化炭素
4 トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート
5 トリフェニルスズ=フルオリド
6 トリフェニルスズ=アセタート
7 トリフェニルスズ=クロリド
8 トリフェニルスズ=ヒドロキシド
9 トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
10 トリフェニルスズ=クロロアセタート
11 トリブチルスズ=メタクリラート
12 ビス(トリブチルスズ)=フマラート
13 トリブチルスズ=フルオリド
14 ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート
15 トリブチルスズ=アセタート
16 トリブチルスズ=ラウラート
17 ビス(トリブチルスズ)=フタラート
18 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
19 トリブチルスズ=スルファマート
20 ビス(トリブチルスズ)=マレアート
21 トリブチルスズ=クロリド
22 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
23 トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
24 ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。第九条の表四の項において「NPE」という。)
第3条(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
1 法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
2 新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
3 新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
2 法第三条第一項第五号の政令で定める数量は、一トンとする。
3 法第三条第二項の政令で定める数量は、一トンとする。
第4条(審査の特例等の対象となる場合)
1 法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。
2 法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。
第5条(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
1 法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。
第6条(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
1 法第九条第一項第二号の政令で定める数量は、一トンとする。
第7条(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
1 法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第8条(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
1 法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
第9条(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
1 法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第10条(手数料)
1 法第四十九条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
第11条(審議会等で政令で定めるもの)
1 法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
1 この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 次条から附則第四条までの規定 公布の日
2 第一条第三十四号の改正規定及び附則第五条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
第2条(経過措置)
1 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(次条において「新令」という。)第一条第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案のために、同条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。
第3条
1 新令第一条第三十五号イ又はロに掲げる第一種特定化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質をいう。)の製造に係る法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、当該許可の申請を行うことができる。
第4条
1 経済産業大臣は、前条の規定による申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第十七条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
第5条
1 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第三十四号の規定の適用については、同号中「PFOA)」とあるのは「PFOA。以下「PFOA」という。)」と、「限る。次号ハにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)」とあるのは「塩」とする。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2464 変化 2026-06-17 11:22 JST
    改ざん検知用の値 2d97f5b8…7bb9e7 (未計算)
  2. 記録 #2331 変化 2026-06-10 04:55 JST
    改ざん検知用の値 321e5573…36f7a9 (未計算)
  3. 記録 #1433 観測 2026-06-06 16:29 JST
    改ざん検知用の値 0769e3ce…c7bfdc (未計算)

チェックポイント

記録
#2464 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
2d97f5b8…7bb9e7

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。