ガス事業法施行規則
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第1条(定義)
1 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)およびガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、一メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)をいう。
2 「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル以上一メガパスカル未満の圧力をいう。
3 「低圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル未満の圧力をいう。
4 「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス一立方メートル中で測定される総熱量をいう。
5 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて、現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガスをいう。
6 「移動式ガス発生設備」とは、導管等の工事を行つた場合及び災害その他非常の場合に、ガス事業者が、既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備であつて、告示で定める方法により算出した貯蔵能力(以下単に「貯蔵能力」という。)が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は零キログラムを超え一万キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は零立方メートルを超え一万立方メートル未満であるものをいう。
7 「大口供給」とは、次のいずれにも適合する小売供給をいう。
1 一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量(二年以上継続するガスの供給を約した場合における一年目の年間のガス供給量にあつては、二年目以降の年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上供給するものに相当する量(以下この号及び第四条第一項第四号において「基準量」という。)である場合に限り、一年目の後半六月間のガス供給量を二倍したものとすることができる。)が、基準量であること。
2 イのガスの供給を二年以上行つている場合であつて、ガスの使用者が至近の二年度において、連続して実際に供給したガスの量が正当な理由無く基準量に達しなかつたものでないこと。
8 「特定導管」とは、ガス(メタンを主成分とするガスであつて、十二A又は十三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる十二A又は十三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するものに限る。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
1 内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上の導管であつて、製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場(以下「製造所等」という。)の構外における総延長が二キロメートルを超えるもの(当該導管と一体として運用されるものを含む。この号において同じ。)
2 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えるもの
3 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上五メガパスカル未満の導管であつて、製造所等の構外における総延長が十五キロメートルを超えるもの
4 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内における一般ガス導管事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するもの及びイからハまでに掲げるものを除く。)
第2条(託送供給)
1 法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。
2 法第二条第四項第二号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。
第3条(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)
1 法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
1 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管
2 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)
第4条(特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)
1 法第二条第七項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
1 メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管
2 メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。)を供給する導管
3 メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものを除く。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するもの
1 ガスの圧力が〇・五メガパスカル未満の導管
2 内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えないもの
3 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えないもの
4 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上五メガパスカル未満の導管であつて、製造所等の構外における総延長が十五キロメートルを超えないもの
4 基準量に達しない量のガスを供給地点において供給する導管
2 次の各号に掲げる導管は、前項各号に掲げる導管に該当しない導管とみなす。
1 前項各号に掲げる導管以外の導管と一体として運用される導管
2 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内におけるその事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するものを除く。)
第5条(ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)
1 法第二条第九項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、一の製造所におけるその容量の合計が二十万キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。
第6条(ガス小売事業の登録申請)
1 法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2 法第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。
3 法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
2 その行うガス小売事業以外の事業の概要
4 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 法第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
2 様式第二のガス小売事業遂行体制説明書
3 様式第三の苦情等処理体制説明書
4 申請者が法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあつては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
5 申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあつては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類
1 ガス工作物の設置の状況を記載した図面
2 主たる技術者の履歴書
6 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
7 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
8 申請者が法人以外の者である場合であつて、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
9 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
5 経済産業大臣は、法第四条第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
第7条(軽微な変更)
1 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号において「変更後最大ガス需要値」という。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近供給能力値をいう。)を超えない変更とする。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
1 変更後最大ガス需要値が直近供給能力値を超えており、かつ、直近ガス需要値の二倍を超えるもの
2 法第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により登録された小売供給を行おうとする地域(次号において単に「小売供給を行おうとする地域」という。)の数の増加を伴うもの
3 小売供給を行おうとする地域において、現に小売供給を行っていない場合であつて、新たに小売供給を行おうとするもの
3 前二項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された最大ガス需要として見込まれる値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された供給能力として見込まれる値をいう。
第8条(変更登録の申請)
1 法第七条第二項の申請書は、様式第四によるものとする。
2 法第七条第三項において準用する法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3 経済産業大臣は、法第七条第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
第9条(変更の届出)
1 法第七条第四項の規定による法第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五のガス小売事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第七条第四項の規定による第七条第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六のガス小売事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条(ガス小売事業者の地位の承継の届出)
1 法第八条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七のガス小売事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 ガス小売事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
2 ガス小売事業者の地位を承継した者がガス小売事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
1 法第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
2 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書
3 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
第11条(ガス小売事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
1 法第九条第一項の規定によるガス小売事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第八のガス小売事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第九条第二項の規定によるガス小売事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条(ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
1 法第九条第三項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
1 訪問
2 電話
3 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
4 電子メールの送信
5 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法
第13条(供給条件の説明等)
1 法第十四条第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
1 当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
3 当該ガス小売事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
4 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
5 当該小売供給契約の申込みの方法及び当該申込みの取扱いに関する事項
6 当該小売供給開始の予定年月日
7 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
8 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
9 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容
10 前三号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容
11 ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法
12 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
13 供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項
14 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
15 供給するガスの属するガスグループ並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあつては、燃焼速度及びウォッベ指数
16 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあつては、託送供給約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項(第二十五号に掲げる事項を除く。)
17 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間
18 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該小売供給契約の更新に関する事項
19 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
20 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあつては、その内容
21 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容
22 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容
23 当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
24 災害その他非常の場合における当該小売供給の制限又は中止に関する事項
25 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項
26 当該小売供給の相手方のガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあつては、その内容
27 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容
2 ガス小売事業者又はガス小売事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第一項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。 ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。 ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。 ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 法第十四条第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
2 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
6 ガス小売事業者等(法第十四条第一項に規定するガス小売事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第十四条第一項の規定による説明を行つた後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。
7 法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
8 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。 ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
9 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。 ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。 ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 法第十四条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第七項、第八項本文、第九項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
3 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
12 ガス小売事業者等は、法第十四条第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
第14条(書面の交付)
1 法第十五条第一項の経済産業省令で定める場合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であつて、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
2 法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 当該ガス小売事業者の登録番号
2 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨
3 前条第一項第三号から第二十七号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(ガス小売事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
4 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十七号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。 ただし、法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項第十七号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。 ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項、第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第十五条第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
3 電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
6 ガス小売事業者等は、法第十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
第15条(電磁的方法の種類及び内容)
1 令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1 第十三条第十一項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの
2 ファイルへの記録の方式
第16条(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1 令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 電子メールを送信する方法であつて、ガス小売事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
3 電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
第17条(熱量、圧力及び燃焼性の測定方法)
1 法第十八条の規定による熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第十三条第一項に規定する液化石油ガスの規格に適合する液化石油ガスを充塡した容器(以下「特定容器」という。)を使用するものに係る場合にあつては熱量を、特定ガス発生設備に係る場合又は液化石油ガス(プロパン、ブタン、プロピレン及びブチレンを主成分とするガスを液化したものをいう。以下同じ。)を原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあつては燃焼性を、水素ガス(告示で定める要件を満たすものに限る。)を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である燃料電池発電設備に供給する場合にあつては熱量及び燃焼性を、大口供給を行う場合にあつては熱量等をそれぞれ測定することを要しない。
1 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(ガス小売事業に係る業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。 ただし、特定ガス発生設備(特定容器を使用するものを除く。)に係る場合には、容器に充塡する液化石油ガス又は天然ガスの成分をガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が指定する場所において当該産業保安監督部長が指定する方法により測定することにより熱量の測定に代えることができる。
2 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口(他のガスホルダー又は整圧器にガスを送出するためのものを除く。第七十八条、第百二十六条及び第百四十四条において同じ。)、整圧器(ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置が設けられ、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有し、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置されたもの及びこれに準ずるものであつて、経済産業大臣が指定するものを除く。第七十八条及び第百二十六条において同じ。)の出口、調整装置(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者が当該供給のために用いるものに限る。)の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。 ただし、導管におけるガスの流量及び導管の内径に基づき、当該導管の任意の地点におけるガスの圧力値として圧力計を使用して測定したものと同程度のものを電子計算機を用いて推計することができる場合にあつては、経済産業大臣が指定する場所において測定することを要しない。
3 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。 ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合又は液化石油ガスを原料として特定容器においてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
1 熱量、燃焼性にあつては、容器に充塡したガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充塡終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。 ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害をいう。第七十八条第二項第一号において同じ。)の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
2 圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。 ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。
3 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
4 法第十八条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。 ただし、第一項第一号ただし書の規定により成分を測定した場合にあつては、様式第十二によりその測定の結果を記録しなければならない。
2 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。
4 第一項ただし書のうち特定容器の使用に係る場合にあつては、液化石油ガスの規格の名称及び充塡年月日を様式第十四により記録すること。
5 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第18条(電磁的方法による保存)
1 法第十八条に規定する測定の結果の記録は、前条第四項各号に掲げるところにより、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第百九十八条及び第百九十九条を除き、以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第19条(供給計画の期間)
1 法第十九条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管によりガスを供給するガス小売事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
第20条(供給計画の届出)
1 法第十九条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第十五の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十九条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第十六の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第20_2条(合成メタン等調達費の回収等)
1 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(第二十条の四第一項の通知を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該通知に従い、合成メタン等調達費(次条第一項に規定する合成メタン等調達費をいう。)をその小売託送供給(一の需要場所に対する最後の託送供給をいう。)の相手方から回収しなければならない。
2 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者は、第二十条の四第一項の通知に従い、申請ガス小売事業者(次条第二項に規定する申請ガス小売事業者をいう。)に合成メタン等調達費相当金(第二十条の四第一項第四号に規定する合成メタン等調達費相当金をいう。)を払い渡さなければならない。
第20_3条(合成メタン等調達費の額の承認)
1 ガス小売事業者は、合成メタン(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号)第三条第四項各号のいずれにも該当するものに限る。以下この条において同じ。)又はバイオガスの調達に必要な資金を一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から回収しようとするときは、回収しようとする費用(以下この条及び次条において「合成メタン等調達費」という。)の額について、三年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとするガス小売事業者(以下「申請ガス小売事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十六の二による申請書に、合成メタン等調達費の額の根拠を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 合成メタン等調達費の額
2 合成メタン等調達費に係る合成メタン又はバイオガスの量
3 合成メタン又はバイオガスの供給を行おうとする地域
3 経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、告示で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
4 第一項の承認を行う場合において、経済産業大臣が必要があると認めるときは、合成メタン又はバイオガスの調達に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第20_4条(各一般ガス導管事業者又は各特定ガス導管事業者が回収すべき合成メタン等調達費の額等の通知)
1 経済産業大臣は、前条第一項の承認をしたときは、前条第二項第三号の地域において自らが維持し、及び運用する導管により託送供給を行う事業を営む一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。
1 回収すべき合成メタン等調達費の額
2 回収の期間
3 回収の対象となる地域
4 合成メタン等調達費相当金(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき申請ガス小売事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
5 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
2 経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第四号の申請ガス小売事業者に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該申請ガス小売事業者に係る事項を通知するものとする。
第20_5条(変更の承認等)
1 第二十条の三第一項の承認を受けたガス小売事業者は、同条第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十六の三の合成メタン等調達費変更承認申請書に合成メタン等調達費の額の根拠を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 第二十条の三第一項の承認を受けたガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第二十条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の承認に準用する。
第21条(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)
1 法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
第22条(成分の検査方法)
1 法第二十三条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(ガス小売事業者であつて、その事業に係る業務を行う区域の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が八十五パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
1 ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本産業規格K二三〇一(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
2 ガス小売事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第十七により記録するものとし、その記録の保存の期間は、一年間とする。
2 法第二十三条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、〇・五グラム、硫化水素にあつては、〇・〇二グラム、アンモニアにあつては、〇・二グラムとする。
第23条(電磁的方法による保存)
1 法第二十三条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第24条(保安規程)
1 法第二十四条第一項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第八号及び第九号の事項を除く。)について定めるものとする。
1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
3 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
4 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
5 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
6 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第九十二条第一項第六号及び第百四十八条第一項第六号において同じ。)の確保に関すること。
7 導管の工事の方法に関すること。
8 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
9 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
10 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
11 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
12 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
13 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
2 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
3 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
4 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
5 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
6 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
7 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法が適用されるガス工作物を設置するガス小売事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第25条
1 法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第二十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第26条(ガス主任技術者の選任等)
1 法第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 ガス小売事業者は、前項の表第一号及び第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
3 ガス小売事業者は、第一項の表第三号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、経済産業大臣が告示で定める範囲内において、他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる。
第27条(実務の経験)
1 法第二十五条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1 実務の経験に関する説明書
2 履歴書
第28条(ガス主任技術者の選解任の届出)
1 法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
第29条(ガス主任技術者免状の様式)
1 法第二十六条第一項に規定するガス主任技術者免状は、様式第二十二によるものとする。
第30条(免状の種類による監督の範囲)
1 法第二十六条第二項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第31条(知識及び技能の認定)
1 法第二十六条第三項第二号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十三のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能に関する説明書
2 履歴書
第32条(免状の交付の手続)
1 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十五のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
第33条(免状の再交付の手続)
1 ガス主任技術者免状の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第二十六のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十七のガス主任技術者免状再交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
2 前項のガス主任技術者免状再交付申請書には、記載事項に変更を生じ、汚し、若しくは損じたガス主任技術者免状又はガス主任技術者免状を失つたことを証する書類を添付しなければならない。
第34条(ガス主任技術者試験の実施細目)
1 ガス主任技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によつて行う。
1 ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)
2 ガスに関する物理及び化学理論
3 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術
4 ガス工作物の構造及び機能
5 ガスの成分分析及び熱量等の測定
6 ガス器具の構造及び機能
第35条
1 前条に規定するもののほか、ガス主任技術者試験を行う場所及び期日、ガス主任技術者試験受験願書の提出期限その他ガス主任技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、告示する。
第36条
1 ガス主任技術者試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
第37条(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
1 令第三条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 委託契約代金に関する事項
2 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
第38条(免状交付事務に係る公示)
1 令第三条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
1 委託に係る免状交付事務の内容
2 委託に係る免状交付事務を処理する場所
第39条(工事計画の届出)
1 法第三十二条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第三十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第三十二条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第40条
1 法第三十二条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
1 工事計画書
2 当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3 工事工程表
4 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第三十二条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第41条
1 法第三十二条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第42条(添付書類の省略)
1 法第三十二条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第四十五条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第四十条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第43条(使用前検査)
1 法第三十二条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第三十三条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第44条
1 法第三十三条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第三十三条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第45条
1 法第三十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
2 前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
3 法第三十三条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
4 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第46条(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
1 法第三十三条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1 自主検査年月日
2 自主検査の対象
3 自主検査の方法
4 自主検査の結果
5 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
7 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。
第47条(電磁的方法による保存)
1 法第三十三条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第48条(定期自主検査)
1 法第三十四条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
1 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
2 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第三十四条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
1 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
2 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第49条
1 法第三十四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
第50条(定期自主検査の記録の作成及び保存)
1 法第三十四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
1 自主検査年月日
2 自主検査の対象
3 自主検査の方法
4 自主検査の結果
5 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
第51条(電磁的方法による保存)
1 法第三十四条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第51_2条(認定高度保安実施ガス小売事業者が設置するガス工作物)
1 法第三十四条の二の経済産業省令で定めるガス工作物は、液化ガス貯蔵設備、ガス発生設備その他のガスの供給のために用いるガス工作物とする。
第51_3条(認定の申請)
1 法第三十四条の二の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第二十九の二による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2 申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類
第51_4条(認定の基準等)
1 法第三十四条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第三に定めるところによるものとする。
2 法第三十四条の三第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3 第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第二十九の三の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
第51_5条(認定の更新)
1 前二条の規定は、法第三十四条の五第一項の認定の更新に準用する。
第51_6条(変更の届出)
1 法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第51_7条(認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1 認定高度保安実施ガス小売事業者に係る認定が法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施ガス小売事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して第四十九条の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
第51_8条(保安規程に係る特例)
1 認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「認定期間」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第五十一条の十三第一項において同じ。)を保存するものとする。
2 認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(第五十一条の十三第一項において「保安規程の変更記録」という。)を作成し、これをその作成した日から七年間又は認定期間のいずれか短い期間保存するものとする。
第51_9条(ガス主任技術者に係る特例)
1 認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
1 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
第51_10条(工事計画の特例)
1 法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1 ばい煙発生施設(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設をいう。以下同じ。)
2 一般粉じん発生施設(大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設をいう。以下同じ。)
3 水銀排出施設(大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設をいう。以下同じ。)
4 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される同法第二条第一項に規定する特定施設(以下「騒音発生施設」という。)
5 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される同法第二条第一項に規定する特定施設(以下「振動発生施設」という。)
2 認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 工事完成書
2 当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3 工事工程実績表
4 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3 前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第51_11条(使用前検査の特例)
1 法第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2 法第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第三十三条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
3 認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第四十六条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
第51_12条(定期自主検査の特例)
1 法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施ガス小売事業者が行う法第三十四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施ガス小売事業者が定める適切な時期に行うものとする。
第51_13条(電磁的方法による保存)
1 保安規程、保安規程の変更記録、第五十一条の九に規定する記録及び第五十一条の十一第三項に規定する記録(次項において「記録等」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、記録等が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第52条(輸送導管)
1 法第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次のとおりとする。
1 製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場からガスを輸送する導管であつて、その内径及びガスの圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
2 前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一・五メガパスカル以上である導管
3 第一号に掲げるもののほか、内径が五百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一メガパスカル以上一・五メガパスカル未満である導管
第53条(許可の申請)
1 法第三十六条第一項の申請書は、様式第三十によるものとする。
2 法第三十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
2 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
3 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎年の輸送導管の予想最大ガス流量図及びこれに対応するガスホルダーの操作計画図
4 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関するイからホまでの事項を記載した書類及びヘの事項を記載した図面
1 ガス発生設備及びガスホルダーについてはその種類及び能力別の数、輸送導管についてはその内径及び導管内におけるガスの圧力の選定根拠
2 ガス精製設備については、その種類及び能力
3 排送機及び圧送機については、その能力及びこれらに附属する原動機の出力
4 主要な導管については、その内径別、圧力別及び材質別の総延長
5 イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物ごとの工事の着手及び完了の予定期日
6 イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の配置の状況
5 様式第三十一の工事費概算書
6 創業資金(開業資金を含む。)、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにこれらの資金の調達方法を確認すべき書類
7 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
8 主たる技術者の履歴書
9 ガス発生設備、ガスホルダー及び輸送導管の設置の場所の自然条件及び社会環境(ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に影響があるものに限る。)に関する説明書
10 他の者から一般ガス導管事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
11 様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書
12 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
13 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
14 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が一般ガス導管事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
15 申請者が一般ガス導管事業を行おうとする供給区域の全部又は一部が一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合にあつては、法第三十七条第一号、第三号及び第六号に適合することを説明する書類であつて、一般ガス導管事業者の供給区域内であることを勘案して経済産業大臣が定めるもの
3 経済産業大臣は、法第三十五条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第54条(事業開始の届出)
1 法第三十九条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十四の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第55条(供給区域の変更の許可申請)
1 法第四十条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第三十五の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、第五号から第七号までの書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合にあつては、添付することを要しない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
3 供給区域を増加する場合にあつては、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
4 供給区域の変更に伴い設置する主要な導管に関する第五十三条第二項第四号ニの事項を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
5 供給区域を増加する場合にあつては、様式第三十一の工事費概算書
6 供給区域を増加する場合にあつては、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
7 供給区域を増加する場合にあつては、増加する供給区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
8 供給区域の増加に伴い、他の者からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
9 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し
10 供給区域を増加する場合であつて、増加する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合は、増加する供給区域に関する第五十三条第二項第十五号の書類
2 経済産業大臣は、法第四十条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第56条(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
1 第五十四条の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十九条第四項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第57条(ガス工作物の重要な変更)
1 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1 ガス発生設備(移動式ガス発生設備並びに災害その他非常の場合において、一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供するために他の者から一時的に借り受けるガス発生設備及び一般ガス導管事業者が他のガス事業者に対して、当該他のガス事業者のガス事業の用に供するために一時的に貸し付けるガス発生設備であつて、当該一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものを除く。)に関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガス発生設備の能力の合計の十パーセント以上のもの
2 ガスホルダーに関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガスホルダーの能力の合計の十パーセント以上のもの
3 輸送導管に関する事項の変更
第58条(ガス工作物等の変更の届出)
1 法第四十一条第一項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十六のガス工作物変更届出書に次に掲げる書類(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更工事の概要の説明書
3 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
2 法第四十一条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第三十七の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第四十一条第二項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十六のガス工作物変更届出書を提出しなければならない。
第59条(一般ガス導管事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
1 法第四十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
2 譲渡しに関する契約書の写し
3 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡しようとする事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
4 譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類
5 譲受けに要する資金の額及び調達方法を確認すべき書類
6 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
7 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
8 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
9 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
10 主たる技術者の履歴書
11 様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書
12 譲受人が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
13 譲受人が一般ガス導管事業者以外の者であつて、法人である場合にあつては、当該譲受人の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
14 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあつては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し
第60条(法人の合併及び分割の認可申請)
1 法第四十二条第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十九の合併認可申請書又は様式第四十の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
2 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
3 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、分割をしようとする事業に係る供給区域の境界を記載した図面
4 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
5 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人及び当該事業の全部を承継する法人の合併及び承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
6 合併又は分割の条件に関する説明書
7 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
8 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継する法人の合併及び承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
9 当事者の一方が一般ガス導管事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
10 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般ガス導管事業の全部若しくは一部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
11 主たる技術者の履歴書
12 様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書
2 経済産業大臣は、法第四十二条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第61条(地位の承継の届出)
1 法第四十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四十一の事業承継届出書に事業の相続があつたことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第62条(一般ガス導管事業の休止及び廃止の許可申請)
1 法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第四十二の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(一般ガス導管事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、第四号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
1 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
2 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
3 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
4 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止又は廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
2 経済産業大臣は、法第四十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第63条(法人の解散の認可申請)
1 法第四十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十三の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第四十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第64条(託送供給約款において定めるべき事項)
1 法第四十八条第一項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
1 適用範囲
2 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
3 ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
4 ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
5 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
6 託送供給に附帯する業務に関する事項
7 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
8 ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
9 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
10 イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
11 有効期間を定める場合にあつては、その期間
12 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
13 実施期日
2 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
1 適用範囲
2 料金
3 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
4 ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
5 ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
6 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
7 託送供給に附帯する業務に関する事項
8 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
9 ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
10 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
11 イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
12 有効期間を定める場合にあつては、その期間
13 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
14 実施期日
第65条(託送供給約款の認可の申請等)
1 法第四十八条第一項本文の認可を受けようとする者は、様式第四十四の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第一、様式第二、様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四、様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六(同令第十四条第二項の規定により選択的託送供給約款を制定しない場合には同令様式第六第一表。以下同じ。)の書類
2 ガス事業託送供給約款料金算定規則第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第五第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
3 ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類
4 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。
3 法第四十八条第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十五の託送供給約款変更認可申請書にその変更後の託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3 前条第二号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
1 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第一、様式第二、様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業にあつては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四、様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六の書類
2 ガス事業託送供給約款料金算定規則第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第五第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
3 ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条まで(これらの規定を同令第十六条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類
4 イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第十五条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第六及び様式第七の書類
5 イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十三条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十の書類
4 前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
4 経済産業大臣は、前項第三号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
第66条
1 法第四十八条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十六の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
第67条(託送供給約款以外の供給条件の認可の申請)
1 法第四十八条第三項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第四十七の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 法第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
2 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第68条(託送供給約款の変更の届出)
1 法第四十八条第五項の経済産業省令で定める場合は、同条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第六項又は第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第七十二条までにおいて単に「託送供給約款」という。)の変更の場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 託送供給約款により託送供給を受ける者(以下「託送供給利用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該託送供給利用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であつて、当該託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該託送供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
2 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
3 前二号に掲げるもののほか、託送供給利用者の負担となる事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
4 適用範囲を変更する場合であつて、法第四十条第一項の規定による供給区域の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
5 申込みに対する取扱いの方法を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
6 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及び託送供給利用者の保安上の責任に関する事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
7 託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般ガス導管事業者が当該託送供給利用者に対するガスの供給を停止できる日までの期間を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者に対する期間も短縮されない場合
8 ガスの供給を停止できる条件又はガスの託送供給契約を解除できる条件を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者に対する条件も不利なものとしない場合
9 託送供給利用者が選択し得る事項を追加する場合
10 前各号に掲げるもののほか、託送供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
第69条
1 法第四十八条第六項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第四十八の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3 第六十四条第二号ロの事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとする場合にあつては、次に掲げる書類
1 ガス事業託送供給約款料金算定規則第十八条第一項の届出事業者にあつては、同令様式第五第三表(同令第十八条第二項において準用する同令第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六、様式第八第一表、同令第十九条第一項の届出事業者にあつては、同令様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第三第三表)、様式第四第一表、様式第五第一表、第二表、第二表補足、様式第五第三表から第五表補足まで(同令第十九条第二項において準用する同令第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六及び様式第八第二表までの書類
2 ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条まで(これらの規定を同令第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類
3 イ及びロの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第十七条第二項に規定する届出事業者にあつては、同令様式第六及び様式第七の書類
4 イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十一条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第九の書類
5 イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十三条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十の書類
4 第六十四条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号ロに掲げる書類を公表しなければならない。
第70条
1 法第四十八条第八項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(同項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給約款の変更の場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
2 消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
第71条
1 法第四十八条第九項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第四十九の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3 第六十四条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第72条(託送供給約款の公表)
1 法第四十八条第十三項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第73条(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
1 法第四十九条第一項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件(以下「託送供給条件」という。)の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第四十九条第一項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十一の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第74条(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
1 法第五十一条第一項の最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1 適用区域
2 料金
3 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
4 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
5 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
6 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び法第五十二条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
7 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
8 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数
9 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
10 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
11 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
12 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
13 有効期間を定める場合にあつては、その期間
14 実施期日
第75条(最終保障供給に係る約款の届出)
1 法第五十一条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十二の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 料金の算出の根拠に関する書類
2 ガスの使用者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第五十一条第一項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十三の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款
3 前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額(料金を除く。)の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
第76条(最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)
1 法第五十一条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第五十四の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
2 料金その他のガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第77条(最終保障供給約款の公表)
1 法第五十一条第四項において準用する法第四十八条第十三項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第78条(熱量等の測定方法)
1 法第五十二条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
1 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
2 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。 ただし、導管におけるガスの流量及び導管の内径に基づき、当該導管の任意の地点におけるガスの圧力値として圧力計を使用して測定したものと同程度のものを電子計算機を用いて推計することができる場合にあつては、経済産業大臣が指定する場所において測定することを要しない。
3 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。 ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
1 熱量、燃焼性にあつては、容器に充塡したガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充塡終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。 ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
2 圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。 ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。
3 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
4 法第五十二条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。
2 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。
5 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第79条(電磁的方法による保存)
1 法第五十二条に規定する測定の結果の記録は、前条第四項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第79_2条(経済産業省令で定める一般ガス導管事業者の禁止行為)
1 法第五十四条第一項第三号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1 特別一般ガス導管事業者が、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。 ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
2 特別一般ガス導管事業者が、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。 ただし、特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
3 一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門(特別一般ガス導管事業者にあつては、当該特別一般ガス導管事業者)が、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業若しくはガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。第七十九条の十四第一項第一号ロ、第二号、第八号及び第十二号、第百二十七条の二並びに第百二十七条の三第一項第一号、第二号、第八号及び第十二号において同じ。)に係る業務を営む部門又は当該一般ガス導管事業者の関係事業者(一般ガス導管事業者(特別一般ガス導管事業者に該当する者を除く。)の子会社、親会社若しくは当該一般ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。以下第七十九条の三及び第百二十七条の二において同じ。)(当該一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)をいう。以下第七十九条の十四において同じ。)(特別一般ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者)たるガス小売事業者若しくはガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。
第79_3条(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)
1 法第五十四条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該ガス小売事業者又はガス製造事業者の親会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。
第79_4条(特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)
1 法第五十四条の四第一項ただし書のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 特別一般ガス導管事業者において、兼職(法第五十四条の四第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該特別一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。次条及び第七十九条の八において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該特別一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
2 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者において、兼職者がガス小売事業又はガス製造事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合
第79_5条(特別一般ガス導管等業務)
1 法第五十四条の四第二項本文のガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 非公開情報を入手することができる業務
2 託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るもの
第79_6条(重要な役割を担う従業者)
1 法第五十四条の四第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、ガス小売事業者の従業者であつて、ガス小売事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
2 同項第二号の経済産業省令で定める要件は、ガス製造事業者の従業者であつて、ガス製造事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
3 同項第三号の経済産業省令で定める要件は、第七十九条の三に定める要件に該当する者の従業者であつて、その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
第79_7条(特別一般ガス導管事業者と特殊の関係のある者)
1 法第五十四条の五第一項の特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の子会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
2 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権の保有者(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
3 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に規定する関連会社をいう。)(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
第79_8条(業務委託の禁止の例外)
1 法第五十四条の五第二項のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合
2 業務を受託する者(以下「受託者」という。)が、委託をしようとする特別一般ガス導管事業者の子会社(当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該特別一般ガス導管事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合
3 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
1 非公開情報を取り扱う業務を委託する場合
2 ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であつて、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき
3 受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合
第79_9条(受託者の公募)
1 法第五十四条の五第三項本文の規定による受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。
第79_10条(受託者の公募の例外)
1 法第五十四条の五第三項ただし書のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合とする。
第79_11条(業務受託の禁止の例外)
1 法第五十四条の五第四項のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合
2 業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合
第79_12条(重要な役割を担う従業者)
1 法第五十四条の六第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、ガス小売事業者の従業者であつて、ガス小売事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
2 同項第二号の経済産業省令で定める要件は、ガス製造事業者の従業者であつて、ガス製造事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
3 同項第三号の経済産業省令で定める要件は、第七十九条の三に定める要件に該当する者の従業者であつて、その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
第79_13条(経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)
1 法第五十四条の七第一項第二号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が行う、当該特別一般ガス導管事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。
第79_14条(体制の整備等)
1 法第五十四条の八第一項の規定により一般ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件(その一般ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が三十万個未満の一般ガス導管事業者にあつては、第一号、第二号及び第十一号から第十五号までに掲げる要件を除く。)を満たすものでなければならない。
1 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
2 託送供給の業務を行う部門(以下この条及び第百二十七条の三において「託送供給部門」という。)に非公開情報(当該一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この条において同じ。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムを当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該一般ガス導管事業者の関係事業者(特別一般ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者。第十二号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
1 託送供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。
2 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
3 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
3 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般ガス導管事業者の役員(取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者をいう。この号、次号、第六号及び第七号並びに第百二十七条の三第一項第三号、第四号、第六号及び第七号において同じ。)及び従業者(役員及び従業者であった者を含む。第七号並びに第百二十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号において同じ。)が遵守すべき規程を作成するものであること。
4 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般ガス導管事業者の役員及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
5 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第七号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
6 情報管理責任者は、当該一般ガス導管事業者の役員をもってこれに充てることとするものであること。
7 情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該一般ガス導管事業者の役員及び従業者によって遵守されるよう、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
8 託送供給部門をして、託送供給の業務について、当該一般ガス導管事業者とガス小売事業者又はガス製造事業者(当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門を含む。)との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。 ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。
9 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)を置くものであること。
10 法令遵守責任者をして、託送供給の業務その他その一般ガス導管事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。
11 当該一般ガス導管事業者の託送供給の業務その他その一般ガス導管事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給部門とは別に置くものであること。
12 監視部門は、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該一般ガス導管事業者の関係事業者から独立した組織であること。
13 監視部門をして、託送供給部門における託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
14 監視部門をして、託送供給の業務その他その一般ガス導管事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
15 監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
2 前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。
第79_15条(体制の整備等に関する報告)
1 法第五十四条の八第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第五十四の二の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第五十四条の八第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その一般ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が三十万個未満の一般ガス導管事業者にあつては、第一号、第二号及び第十号から第十三号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1 前条第一号の規定により区分した室の配置
2 前条第二号の規定により構築したシステムの概要
3 前条第三号の規定により作成した規程
4 前条第四号の規定により実施した研修の内容
5 前条第五号、第六号及び第九号の規定により整備した体制
6 前条第七号の規定により実施した管理の内容
7 前条第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要
8 前条第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
9 前条第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
10 前条第十一号及び第十二号の規定により整備した体制
11 前条第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果
12 前条第十三号の規定により行った監視の結果、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
13 前条第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
14 前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第五十四条の八第一項の規定に基づき、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容
第80条(特定ガス導管事業の届出)
1 法第五十五条第一項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第五十五の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十五条第一項第二号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3 法第五十五条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先とする。
4 法第五十五条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
2 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
3 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
第81条(供給地点の変更の届出)
1 法第五十五条第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第五十六の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十五条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
第82条(ガス工作物の変更の届出)
1 法第五十五条第七項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第五十七のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十五条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)とする。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更工事の概要の説明書
3 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
第83条(軽微な変更)
1 法第五十五条第八項において読み替えて準用する同条第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。
第84条(事業開始の予定年月日等の変更の届出)
1 法第五十五条第九項の規定による同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五十八の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第85条(特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出)
1 法第五十五条第十項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第五十九の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
1 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
2 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
第86条(供給計画の期間)
1 法第五十六条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
第87条(供給計画の届出)
1 法第五十六条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間(以下この条及び次条において「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域その他の一般ガス導管事業に関する事項を記載した様式第六十の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十六条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第六十一の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第88条(供給計画の公表)
1 法第五十六条第三項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画、供給区域の概要その他の事項とする。
2 一般ガス導管事業者は、前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第88_2条(災害時連携計画の届出)
1 法第五十六条の二第一項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第六十一の二の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。
2 法第五十六条の二第一項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようとする者は、変更後遅滞なく、様式第六十一の三の災害時連携計画変更届出書を提出しなければならない。
第88_3条(災害時連携計画の記載事項)
1 法第五十六条の二第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 復旧方法等の共通化に関する事項
2 災害時における復旧に必要な情報の共有方法に関する事項
3 一般ガス導管事業者による移動式ガス発生設備の派遣及び運用に関する事項
4 地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
5 共同訓練に関する事項
第89条(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)
1 法第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
第90条(成分の検査方法)
1 法第六十三条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(一般ガス導管事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が八十五パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
1 ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本産業規格K二三〇一(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
2 一般ガス導管事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第十七により記録するものとし、その記録の保存の期間は、一年間とする。
2 法第六十三条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、〇・五グラム、硫化水素にあつては、〇・〇二グラム、アンモニアにあつては、〇・二グラムとする。
第91条(電磁的方法による保存)
1 法第六十三条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第92条(保安規程)
1 法第六十四条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
3 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
4 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
5 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
6 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
7 導管の工事の方法に関すること。
8 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
9 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
10 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
11 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
12 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
13 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 強化地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 警戒宣言の伝達に関すること。
2 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
3 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
4 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
5 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
6 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
7 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第六十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第六十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第六十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法が適用されるガス工作物を設置する一般ガス導管事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第93条
1 法第六十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第六十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第94条(ガス主任技術者の選任等)
1 法第六十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、第二十六条第一項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 一般ガス導管事業者は、第二十六条第一項の表第一号及び第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
第95条(実務の経験)
1 法第六十五条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1 実務の経験に関する説明書
2 履歴書
第96条(ガス主任技術者の選解任の届出)
1 法第六十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
第97条(工事計画の届出)
1 法第六十八条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第六十八条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第六十八条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第98条
1 法第六十八条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
1 工事計画書
2 当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3 工事工程表
4 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第六十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第99条
1 法第六十八条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第100条(添付書類の省略)
1 法第六十八条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第百三条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九十八条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第101条(使用前検査)
1 法第六十八条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第六十九条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第102条
1 法第六十九条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第六十九条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第103条
1 法第六十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
2 前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
3 法第六十九条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
4 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第104条(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
1 法第六十九条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1 自主検査年月日
2 自主検査の対象
3 自主検査の方法
4 自主検査の結果
5 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
7 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。
第105条(電磁的方法による保存)
1 法第六十九条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第106条(仮合格の承認)
1 登録ガス工作物検査機関は、法第七十条第一項の承認を受けようとするときは、様式第六十二の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第107条(定期自主検査)
1 法第七十一条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
1 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
2 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第七十一条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
1 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
2 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第108条
1 法第七十一条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
第109条(定期自主検査の記録の作成及び保存)
1 法第七十一条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
1 自主検査年月日
2 自主検査の対象
3 自主検査の方法
4 自主検査の結果
5 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
第110条(電磁的方法による保存)
1 法第七十一条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第110_2条(認定の申請)
1 法第七十一条の二の認定(以下この目において単に「認定」という。)を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第二十九の二による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2 申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類
第110_3条(認定の基準等)
1 法第七十一条の三において準用する法第三十四条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第三に定めるところによるものとする。
2 法第七十一条の三において準用する法第三十四条の三第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3 第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第二十九の三の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
第110_4条(認定の更新)
1 前二条の規定は、法第七十一条の三において準用する法第三十四条の五第一項の認定の更新に準用する。
第110_5条(変更の届出)
1 法第七十一条の三において準用する法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第110_6条(認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1 認定高度保安実施一般ガス導管事業者に係る認定が法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施一般ガス導管事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して第百八条の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
第110_7条(保安規程に係る特例)
1 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「認定期間」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第百十条の十二第一項において同じ。)を保存するものとする。
2 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(第百十条の十二第一項において「保安規程の変更記録」という。)を作成し、これをその作成した日から七年間又は認定期間のいずれか短い期間保存するものとする。
第110_8条(ガス主任技術者に係る特例)
1 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
1 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
第110_9条(工事計画の特例)
1 法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1 ばい煙発生施設
2 一般粉じん発生施設
3 水銀排出施設
4 騒音発生施設
5 振動発生施設
2 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 工事完成書
2 当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3 工事工程実績表
4 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3 前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第110_10条(使用前検査の特例)
1 法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2 法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第六十九条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
3 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第百四条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
第110_11条(定期自主検査の特例)
1 法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施一般ガス導管事業者が行う法第七十一条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施一般ガス導管事業者が定める適切な時期に行うものとする。
第110_12条(電磁的方法による保存)
1 保安規程、保安規程の変更記録、第百十条の八に規定する記録及び第百十条の十第三項に規定する記録(次項において「記録等」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、記録等が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第111条(特定ガス導管事業の届出)
1 法第七十二条第一項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第五十五の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第七十二条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3 法第七十二条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
2 その行う特定ガス導管事業以外の事業の概要
4 法第七十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
2 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
3 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
4 主たる技術者の履歴書
5 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
6 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
第112条(供給地点の変更の届出)
1 法第七十二条第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第五十六の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る法第七十二条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
第113条(ガス工作物の変更の届出)
1 法第七十二条第七項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第五十七のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る法第七十二条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)とする。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更工事の概要の説明書
3 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
第114条(軽微な変更)
1 法第七十二条第八項において読み替えて準用する第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。
第115条(氏名等の変更の届出)
1 法第七十二条第九項の規定による同条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五十八の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第116条(特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)
1 法第七十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十三の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 特定ガス導管事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
2 特定ガス導管事業者の地位を承継した者が特定ガス導管事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
1 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書
2 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
第117条(特定ガス導管事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
1 法第七十四条第一項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第五十九の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
1 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
2 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
2 法第七十四条第二項の規定による特定ガス導管事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第六十四の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第118条(託送供給約款において定めるべき事項)
1 法第七十六条第一項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 連結託送供給に関する次に掲げる事項
1 適用範囲
2 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
3 ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
4 ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
5 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
6 託送供給に附帯する業務に関する事項
7 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
8 ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
9 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
10 イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
11 有効期間を定める場合にあつては、その期間
12 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
13 実施期日
2 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
1 適用範囲
2 料金
3 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
4 ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
5 ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
6 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
7 託送供給に附帯する業務に関する事項
8 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
9 ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
10 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
11 イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
12 有効期間を定める場合にあつては、その期間
13 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
14 実施期日
第119条(託送供給約款の届出等)
1 法第七十六条第一項本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十五の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第十二、様式第十三、様式第十四、様式第十五、様式第十六第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第十七(同令第三十七条第二項の規定により選択的託送供給約款料金を設定しない場合には同令様式第十七第一表。以下同じ。)の書類
2 ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十六第三表、第四表及び第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
3 ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十二条の規定により同令第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第二十の書類
4 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。
第120条
1 法第七十六条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十六の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
第121条
1 法第七十六条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに様式第六十六の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3 第百十八条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあつては次に掲げる書類
1 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第十二、様式第十三、様式第十四、様式第十五、様式第十六第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第十七の書類
2 ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十六第三表、第四表及び第四表補足の書類並びに第五表及び第五表補足の書類
3 ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十二条の規定により同令第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第二十の書類
4 イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十八条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十七及び様式第十八の書類
5 イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十九の書類
4 第百十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
第122条(託送供給約款以外の供給条件の承認の申請)
1 法第七十六条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十七の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 法第七十六条第一項本文の認可を受けた託送供給約款以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
2 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第123条(託送供給約款の公表)
1 法第七十六条第五項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第124条(託送供給条件の届出等)
1 法第七十七条第一項の規定による託送供給条件の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第七十七条第一項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十一の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第125条
1 ガスを供給する事業を営む他の者にガスを供給しようとする承認特定ガス導管事業者(前条に該当する者を除く。)は、その実施の日の十日前までに、様式第五十第二表を経済産業大臣に提出するものとする。
第126条(熱量等の測定方法)
1 法第七十八条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
1 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
2 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。 ただし、導管におけるガスの流量及び導管の内径に基づき、当該導管の任意の地点におけるガスの圧力値として圧力計を使用して測定したものと同程度のものを電子計算機を用いて推計することができる場合にあつては、経済産業大臣が指定する場所において測定することを要しない。
3 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3 法第七十八条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。
2 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。
4 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第127条(電磁的方法による保存)
1 法第七十八条に規定する測定の結果の記録は、前条第三項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第127_2条(経済産業省令で定める特定ガス導管事業者の禁止行為)
1 法第八十条第一項第三号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、特定ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門(特別特定ガス導管事業者にあつては、当該特別特定ガス導管事業者)が、当該特定ガス導管事業者のガス小売事業若しくはガス製造事業に係る業務を営む部門又は当該特定ガス導管事業者の関係事業者(特定ガス導管事業者(特別特定ガス導管事業者に該当する者を除く。)の子会社、親会社若しくは当該特定ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の親会社等(当該特定ガス導管事業者に該当するものを除く。)をいう。以下第百二十七条の三において同じ。)(特別特定ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者)たるガス小売事業者若しくはガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。
第127_3条(体制の整備等)
1 法第八十条の八第一項の規定により特定ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件(その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が三十万個未満の特定ガス導管事業者にあつては、第一号、第二号及び第十一号から第十五号までに掲げる要件を除く。)を満たすものでなければならない。
1 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
2 託送供給部門に非公開情報(当該特定ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この条において同じ。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムを当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該特定ガス導管事業者の関係事業者(特別特定ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者。第十二号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
1 託送供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。
2 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
3 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
3 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。
4 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
5 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第七号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
6 情報管理責任者は、当該特定ガス導管事業者の役員をもってこれに充てることとするものであること。
7 情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者によって遵守されるよう、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
8 託送供給部門をして、託送供給の業務について、当該特定ガス導管事業者とガス小売事業者又はガス製造事業者(当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門を含む。)との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。 ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。
9 法令遵守責任者を置くものであること。
10 法令遵守責任者をして、託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。
11 当該特定ガス導管事業者の託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給部門とは別に置くものであること。
12 監視部門は、当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該特定ガス導管事業者の関係事業者から独立した組織であること。
13 監視部門をして、託送供給部門における託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
14 監視部門をして、託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
15 監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
2 前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。
第127_4条(体制の整備等に関する報告)
1 法第八十条の八第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第六十六の二の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第八十条の八第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その事業に係るガスメーターの取付数が三十万個未満の特定ガス導管事業者にあつては、第一号、第二号及び第十号から第十三号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1 前条第一号の規定により区分した室の配置
2 前条第二号の規定により構築したシステムの概要
3 前条第三号の規定により作成した規程
4 前条第四号の規定により実施した研修の内容
5 前条第五号、第六号及び第九号の規定により整備した体制
6 前条第七号の規定により実施した管理の内容
7 前条第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要
8 前条第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
9 前条第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
10 前条第十一号及び第十二号の規定により整備した体制
11 前条第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果
12 前条第十三号の規定により行った監視の結果、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
13 前条第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
14 前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第八十条の八第一項の規定に基づき、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容
第128条(供給計画の期間)
1 法第八十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する導管が接続する特定ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
第129条(供給計画の届出)
1 法第八十一条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間(以下この条及び次条において「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他の特定ガス導管事業に関する事項を記載した様式第六十の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第六十一の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第130条(供給計画の公表)
1 法第八十一条第三項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画その他の事項とする。
2 特定ガス導管事業者は前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第131条
1 第九十二条から第百五条まで及び第百七条から第百十条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第八十四条第一項において準用する法」と読み替えるものとする。
2 第八十九条の規定は、法第八十四条第二項において準用する法第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物に関し準用する。
第131_2条(認定の申請)
1 法第八十四条の二の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第二十九の二による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2 申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類
第131_3条(認定の基準等)
1 法第八十四条の三において準用する法第三十四条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第三に定めるところによるものとする。
2 法第八十四条の三において準用する法第三十四条の三第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3 第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第二十九の三の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
第131_4条(認定の更新)
1 前二条の規定は、法第八十四条の三において準用する法第三十四条の五第一項の認定の更新に準用する。
第131_5条(変更の届出)
1 法第八十四条の三において準用する法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第131_6条(認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1 認定高度保安実施特定ガス導管事業者に係る認定が法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施特定ガス導管事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して第百三十一条第一項において準用する第百八条の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
第131_7条(保安規程に係る特例)
1 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「認定期間」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第百三十一条の十二第一項において同じ。)を保存するものとする。
2 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(第百三十一条の十二第一項において「保安規程の変更記録」という。)を作成し、これをその作成した日から七年間又は認定期間のいずれか短い期間保存するものとする。
第131_8条(ガス主任技術者に係る特例)
1 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
1 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
第131_9条(工事計画の特例)
1 法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1 ばい煙発生施設
2 一般粉じん発生施設
3 水銀排出施設
4 騒音発生施設
5 振動発生施設
2 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 工事完成書
2 当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3 工事工程実績表
4 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3 前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第131_10条(使用前検査の特例)
1 法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2 法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第八十四条第一項において準用する法第六十九条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
3 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第百三十一条第一項において読み替えて準用する第百四条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
第131_11条(定期自主検査の特例)
1 法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が行う法第八十四条第一項において準用する法第七十一条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が定める適切な時期に行うものとする。
第131_12条(電磁的方法による保存)
1 保安規程、保安規程の変更記録、第百三十一条の八に規定する記録及び第百三十一条の十第三項に規定する記録(次項において「記録等」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、記録等が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第132条(導管の接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための措置)
1 法第八十五条第一項の経済産業省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1 他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続
2 前号の導管の接続の検討に関連する情報の提供又は公表
3 前二号に掲げるもののほか、他のガス導管事業者との間の導管の接続を円滑に行うための措置
第133条(協議の開始又は再開の命令)
1 法第八十五条第三項の規定による協議の開始又は再開の申立てをしようとする者は、様式第六十七の協議開始(再開)命令申立書に申立てに至つた経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められたガス導管事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付するものとする。
3 前項のガス導管事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
第134条(裁定)
1 法第八十五条第四項の裁定を申請しようとする者は、様式第六十八の裁定申請書に協議の経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは、「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。
第135条(ガス製造事業の届出)
1 法第八十六条第一項の規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第六十九のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第八十六条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
2 その行うガス製造事業以外の事業の概要
3 法第八十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
2 届出者が連名で届け出た場合にあつては、届出者間の関係を記載した書類
3 主たる技術者の履歴書
4 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
5 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
6 届出者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
4 法第八十六条第三項の規定によるガス製造事業の届出に係る事項の変更の届出をしようとする者は、様式第七十のガス製造事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第136条(ガス製造事業者の地位の承継の届出)
1 法第八十七条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七十一のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第137条(ガス製造事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
1 法第八十八条第一項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第七十二のガス製造事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2 法第八十八条第二項の規定によるガス製造事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第七十三の解散届出書を、経済産業大臣に提出するものとする。
第138条(ガス受託製造約款において定めるべき事項)
1 法第八十九条第一項のガス受託製造約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1 適用範囲
2 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
3 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関する費用の負担に関する事項
4 前二号に掲げるもののほか、ガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
5 ガス製造量の計測方法及び料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
6 原料とし得る液化ガスの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件に関する事項
7 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関するガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
8 ガス受託製造の制限又は停止並びに解除に関する事項
9 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、ガス受託製造に係る条件又はガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
11 有効期間を定める場合にあつては、その期間
12 実施期日
第139条(ガス受託製造約款の届出等)
1 法第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十四のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
2 ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十五のガス受託製造約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更を必要とする理由を記載した書類
2 変更しようとする部分を明らかにした変更前のガス受託製造約款
3 前条第二号の事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
4 前条第三号及び第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第140条(ガス受託製造約款以外の条件の承認の申請)
1 法第八十九条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第七十六のガス受託製造特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 ガス受託製造約款以外の条件によるガス受託製造を必要とする理由を記載した書類
2 料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第141条(ガス受託製造約款の公表)
1 法第八十九条第四項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第142条(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
1 法第九十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備における液化ガスの貯蔵の余力の見通し
2 その維持し、及び運用するガス発生設備におけるガスの製造の余力の見通し
3 ガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が利用することができる船舶の種類及び船型並びに液化ガスの種類及び品質
4 配船計画の策定時期の見通し
2 法第九十条第一項の規定による経済産業省令で定める事項の公表は、毎年度七月末日までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
3 前項の規定により公表する事項は、公表することができる直近の事項でなければならない。
第143条
1 法第九十条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、前条第一項第一号及び第二号の余力の見通しに係る変更であつて、需要変動、配船変更その他の日々の変動に基づくものとする。
第144条(熱量等の測定方法)
1 法第九十一条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス小売事業(大口供給のみを行うものに限る。)の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。
1 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
2 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
3 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3 法第九十一条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。
2 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。
4 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第145条(電磁的方法による保存)
1 法第九十一条に規定する測定の結果の記録は、前条第三項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第146条(製造計画の期間)
1 法第九十三条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備が接続するガス製造事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
第147条(製造計画の届出)
1 法第九十三条第一項の規定によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第七十七の製造計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第九十三条第二項の規定によるガスの製造計画の変更の届出をしようとする者は、様式第七十八の製造計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第148条(保安規程)
1 法第九十七条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
3 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
4 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
5 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
6 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
7 導管の工事の方法に関すること。
8 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
9 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
10 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
11 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
12 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
13 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 強化地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 警戒宣言の伝達に関すること。
2 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
3 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
4 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
5 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
6 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
7 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法が適用されるガス工作物を設置するガス製造事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第149条
1 法第九十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第九十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第150条(ガス主任技術者の選任等)
1 法第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、第二十六条第一項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 ガス製造事業者は、第二十六条第一項の表第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
第151条(実務の経験)
1 法第九十八条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1 実務の経験に関する説明書
2 履歴書
第152条(ガス主任技術者の選解任の届出)
1 法第九十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
第153条(工事計画の届出)
1 法第百一条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第百一条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第百一条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第154条
1 法第百一条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
1 工事計画書
2 当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3 工事工程表
4 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第百一条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第155条
1 法第百一条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第156条(添付書類の省略)
1 法第百一条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第百五十九条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第百五十四条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第157条(使用前検査)
1 法第百一条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第158条
1 法第百二条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第百二条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第159条
1 法第百二条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
2 前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
3 法第百二条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
4 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第160条(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
1 法第百二条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1 自主検査年月日
2 自主検査の対象
3 自主検査の方法
4 自主検査の結果
5 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
7 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。
第161条(電磁的方法による保存)
1 法第百二条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第162条(仮合格の承認)
1 登録ガス工作物検査機関は、法第百三条第一項の承認を受けようとするときは、様式第六十二の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第163条(定期自主検査)
1 法第百四条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
1 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
2 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第百四条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
1 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
2 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第164条
1 法第百四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
第165条(定期自主検査の記録の作成及び保存)
1 法第百四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
1 自主検査年月日
2 自主検査の対象
3 自主検査の方法
4 自主検査の結果
5 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
第166条(電磁的方法による保存)
1 法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第166_2条(認定の申請)
1 法第百四条の二の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第二十九の二による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2 申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類
第166_3条(認定の基準等)
1 法第百四条の三において準用する法第三十四条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第三に定めるところによるものとする。
2 法第百四条の三において準用する法第三十四条の三第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3 第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第二十九の三の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
第166_4条(認定の更新)
1 前二条の規定は、法第百四条の三において準用する法第三十四条の五第一項の認定の更新に準用する。
第166_5条(変更の届出)
1 法第百四条の三において準用する法第三十四条の六の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の四の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第166_6条(認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1 認定高度保安実施ガス製造事業者に係る認定が法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施ガス製造事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して第百六十四条の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
第166_7条(保安規程に係る特例)
1 認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の八第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「認定期間」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第百六十六条の十二第一項において同じ。)を保存するものとする。
2 認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(第百六十六条の十二第一項において「保安規程の変更記録」という。)を作成し、これをその作成した日から七年間又は認定期間のいずれか短い期間保存するものとする。
第166_8条(ガス主任技術者に係る特例)
1 認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
1 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
第166_9条(工事計画の特例)
1 法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1 ばい煙発生施設
2 一般粉じん発生施設
3 水銀排出施設
4 騒音発生施設
5 振動発生施設
2 認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 工事完成書
2 当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3 工事工程実績表
4 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3 前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第166_10条(使用前検査の特例)
1 法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2 法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第百二条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
3 認定高度保安実施ガス製造事業者は、法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第百六十条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。
第166_11条(定期自主検査の特例)
1 法第百四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施ガス製造事業者が行う法第百四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施ガス製造事業者が定める適切な時期に行うものとする。
第166_12条(電磁的方法による保存)
1 保安規程、保安規程の変更記録、第百六十六条の八に規定する記録及び第百六十六条の十第三項に規定する記録(次項において「記録等」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、記録等が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第167条(ガス事業以外のガスを供給する事業)
1 生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、法第百五条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。
第168条(ガス主任技術者の選任)
1 法第百五条において準用する法第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル未満であるものを構外に有する事業場であつてその導管により他の場所に一日につき標準状態において一万立方メートル以上のガスを送出する能力を有するものごとに甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2 第二十六条第二項の規定は、準用事業者に準用する。
3 第二十八条の規定は、法第百五条において準用する法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第169条(事業開始等の届出)
1 法第百六条の規定による届出をしようとする者は、様式第七十九の準用事業開始(廃止)届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあつては、次の各号に掲げる書類を添付することを要しない。
1 供給の相手方との契約書の写し
2 供給地点の位置を明示した図面
3 供給の相手方との関係を記載した書類
第170条
1 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第171条(指定試験機関の指定の申請)
1 法第二十九条第三項の規定による指定を受けようとする者は、様式第八十二の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 定款及び登記事項証明書
2 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
3 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
4 役員の氏名及び略歴を記載した書面
第172条(指定試験機関の名称等の変更の届出)
1 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
2 変更しようとする日
3 変更の理由
第173条
1 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
3 新設又は廃止の理由
第174条(試験事務規程の認可の申請)
1 指定試験機関は、法第百十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第175条(試験事務規程の記載事項)
1 法第百十二条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1 試験の実施の方法に関する事項
2 手数料の収納の方法に関する事項
3 合格通知書の交付及び再交付に関する事項
4 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
5 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
6 その他試験事務の実施に関し必要な事項
第176条(試験事務規程の変更の認可の申請)
1 指定試験機関は、法第百十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1 変更しようとする事項
2 変更しようとする日
3 変更の理由
第177条(試験事務の休廃止の許可の申請)
1 指定試験機関は、法第百十三条の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
2 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
3 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第178条(役員の選任及び解任の認可の申請)
1 指定試験機関は、法第百十五条の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
2 選任又は解任の理由
第179条(試験員の要件)
1 法第百十七条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前の法第四十五条の二第一項のガス工作物検査官の職にあつた者
3 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
4 乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
5 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
第180条(試験員の選任又は変更の届出)
1 法第百十七条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第181条(試験結果の報告)
1 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、当該試験の種類ごとに合格者の氏名、生年月日、住所、本籍地及び合格通知書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第182条(帳簿)
1 法第百二十一条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1 合格者の氏名
2 合格者の生年月日
3 合格者の住所
4 合格者の本籍地
5 合格通知書の番号
6 合格した試験の種類
2 法第百二十一条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。
第183条(電磁的方法による保存)
1 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百二十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第184条(試験事務の引継ぎ等)
1 指定試験機関は、法第百二十二条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
1 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
3 その他経済産業大臣が必要と認める事項
第185条(公示)
1 経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
第186条(登録の申請)
1 法第百二十三条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第八十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2 登録申請者が法第百二十四条各号の規定に該当しないことを説明した書面
3 検査の業務を行う者が法第百二十五条第一項第一号の要件に適合することを説明した書類
4 登録申請者が法第百二十五条第一項第二号の要件に適合することを説明した書類
第187条(附属設備)
1 法第百二十三条第一号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。
1 調整装置
2 特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁
第188条(登録の更新の手続)
1 法第百二十六条第一項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百八十六条及び前条の規定を準用する。
第189条(検査の方法)
1 法第百二十七条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1 法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物の工事が法第三十二条第一項若しくは第二項、第六十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項若しくは第二項の規定による届出をした工事の計画(法第三十二条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第六十八条第一項ただし書若しくは第二項ただし書(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであることを確認できる方法
2 法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物がそれぞれ法第二十一条第一項、第六十一条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できる方法
第190条(事業所の変更の届出)
1 登録ガス工作物検査機関は、法第百二十八条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第八十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第191条(業務規程)
1 登録ガス工作物検査機関は、法第百二十九条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第八十五による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第百二十九条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第百二十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
2 検査の業務を行う場所に関する事項
3 検査員の配置に関する事項
4 検査に係る料金の算定に関する事項
5 検査に関する証明書の交付に関する事項
6 検査員の選任及び解任に関する事項
7 検査の申請書の保存に関する事項
8 検査の方法に関する事項
9 前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項
第192条(業務の休廃止)
1 登録ガス工作物検査機関は、法第百三十条の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第193条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1 法第百三十一条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第百三十一条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録ガス工作物検査機関が定めるものとする。
1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第194条(帳簿)
1 法第百三十五条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
1 検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 検査の申請を受けた年月日
3 検査対象ガス工作物の名称及び所在地
4 検査を行つたガス工作物の概要
5 検査を行つた年月日
6 検査を実施した検査員の氏名
7 検査の概要及び結果
2 登録ガス工作物検査機関は、法第百三十五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
第195条(電磁的方法による保存)
1 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百三十五条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第196条(業務の引継ぎ)
1 登録ガス工作物検査機関は、法第百三十六条第二項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1 引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2 引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
3 その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第197条(消費機器に関する周知)
1 法第百五十九条第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
1 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。
1 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
2 消費機器の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
3 消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
4 ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるガスの使用者のとるべき緊急の措置及びガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者に対する連絡に関する事項
5 次号の表の上欄(1)に掲げるガス瞬間湯沸器の使用に伴う危険の発生の防止に関し必要があるとして経済産業大臣が定める事項
6 次号の表の上欄(4)に掲げるガスふろがまに係る排気筒の点検に関する事項
7 ガス漏れ警報設備の点検に関する事項
8 消防機関に対する連絡に関する事項
9 イからチまでに掲げるもののほか、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項
2 ガス小売事業者(法第百五十九条第一項に規定するガス小売事業者をいう。以下この条から第二百条までにおいて同じ。)は、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。 ただし、経済産業大臣(周知に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合は、この限りではない。
1 その供給するガスの使用者に対し、ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び二年に一回(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物(自動ガス遮断装置(ガスの流量若しくは圧力等の異常な状態又はガスの漏えいを検知し、自動的にガスを遮断する機能を有するものをいう。次号イ及びロ並びに第二百二条第十号において同じ。)又はガス漏れ警報器が設置されているものであつて、ガス栓(ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第四十五条に掲げる基準に適合するものに限る。次号イ及びロにおいて同じ。)が設置されているものを除く。)にあつては、一年に一回)以上前号イからニまで及びリの事項を記載した書面を配布する。
2 その供給するガスの使用者であつて次の表の上欄に掲げる消費機器を使用するものに対し、同表の中欄に掲げる頻度で、消費機器の種類ごとに同表の下欄の事項を記載した書面を配布する。
3 建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置されている消費機器については、当該消費機器の周囲の見やすい場所に四年に一回以上前号ニ、ト及びチの事項を記載した表示を付す。 ただし、当該表示を付すことにつき、当該消費機器の使用者の承諾を得ることができないとき又は既に当該表示が付されているときは、この限りでない。
3 次のイからハまでに掲げる周知を、前回の周知の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行つた場合にあつては、基準日において当該周知を行つたものとみなす。
1 前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物(自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器が設置されているものであつて、ガス栓が設置されているものを除く。)に係る部分を除く。)又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知 二年
2 前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物(自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器が設置されているものであつて、ガス栓が設置されているものを除く。)に係る部分に限る。)又はロ(当該ロの表の上欄(1)から(4)まで及び(6)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知 一年
3 前号ハに規定する周知 四年
4 ガス小売事業者は、第二号に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により、その供給するガスの使用者に第一号の事項を周知させ、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努めなければならない。
5 ガス小売事業者は、毎年度経過後三十日以内に、第二号及び前号の規定により、その年度に行つた周知に関する状況について様式第八十七の周知状況の届出書を消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者に対する周知を要しない。 ただし、一の供給地点について約した小売供給を二年以上行つている場合であつて、至近の二年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。
1 年間のガス供給量が熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル以上供給するものに相当する量であること。
2 年間のガス供給量が熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であつて、供給先が建物区分のうち工業用建物であること。
3 前項本文の規定により周知させなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後三月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第八十八により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
第198条(ガス小売事業者による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)
1 ガス小売事業者は、前条第一項第二号イ又はロの規定による書面の配布に代えて、当該ガスの使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「周知事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条及び次条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、ガス小売事業者は、当該書面を配布したものとみなす。
1 電子メールを送信する方法であつて、ガスの使用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガスの使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法
3 電磁的記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法
2 ガス小売事業者は、前項の規定により、電磁的方法により周知事項を提供した場合においても、ガスの使用者からの求めがあつたときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。
第199条(ガス小売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1 ガス小売事業者は、前条第一項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次の各号に掲げるもの(第三項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
1 電子メールを送信する方法であつて、当該ガス小売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたガスの使用者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該ガスの使用者の承諾に関する事項を記録する方法
3 電磁的記録媒体にガスの使用者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
1 前条第一項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者が使用するもの
2 ファイルへの記録の方式
3 第一項の承諾を得たガス小売事業者は、当該相手方から書面等について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、周知事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
第200条(消費機器に関する調査)
1 法第百五十九条第二項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。 ただし、経済産業大臣(調査に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。第四号において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前号の表の上欄イ又はロに掲げる消費機器の種類に係る調査を、前回の調査の日から四年を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行つた場合にあつては、基準日において当該調査を行つたものとみなす。
3 第一号に規定する調査の結果、法第百五十九条第三項の通知をしたときは、その通知に係る消費機器については、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
1 毎年度一回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。 ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとつた場合は、この限りでない。
2 その通知の日から一月を経過した日以後五月以内(その通知に係る消費機器の所有者又は占有者が当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をその通知の日から一月以内にとつたことをガス小売事業者が知つた場合にあつては、その通知の日から六月以内)に、再び当該通知に係る事項について第一号に規定する調査を行うこと。 ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。
4 経済産業大臣が消費機器を使用する者の生命又は身体について当該消費機器の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
5 調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示すること。
2 前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者が所有し、又は占有する消費機器に対する調査を要しない。 ただし、一の供給地点について約した小売供給を二年以上行つている場合であつて、至近の二年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく同項各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。
3 前項本文の規定により調査を行わなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後三月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第八十九により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
第201条
1 ガス小売事業者は、前条第一項第一号の規定にかかわらず、当該ガス小売事業者が、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から、直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果(法第百五十九条第六項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を含む。以下この条において同じ。)を提供されたときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。 ただし、当該調査の結果の提供につき、消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により調査を行わなかつたガス小売事業者は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、同項の規定により提供された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。
3 一般ガス導管事業者は、前条第一項第一号の規定にかかわらず、法第百五十九条第四項の規定により通知された直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果を保存しているときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。
4 前項の規定により調査を行わなかつた一般ガス導管事業者は、調査に係るガスの使用者と最終保障供給に関する契約を締結している場合に限り、法第百五十九条第四項の規定により通知された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。
第202条(消費機器の技術上の基準)
1 法第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。 ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
1 ガス調理機器(ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
2 ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
3 ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
4 ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
5 ガスふろがま
6 ガスストーブ(ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
7 ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
2 前号の燃焼器(以下この号から第四号までにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
1 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
1 排気筒の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
2 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器と近接した箇所に逆風止めを取り付けること。 ただし、当該燃焼器に逆風止めを取り付ける場合は、この限りでない。
3 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。
4 排気筒の先端は、屋外に出ていること。
5 排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによつて排気が妨げられない位置にあること。
6 排気筒の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。
7 排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。
8 排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。 ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
9 排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
10 排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。
2 自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
1 排気筒は、イ(1)、(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)、(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)及び(8)の基準に適合するものであること。 ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加えてイ(9)の基準に適合するものであること。
2 排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
3 自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
4 排気筒の形状は、排気ガスが燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあつては、当該逆風止めの開口部)から流出しないよう風量が十分に確保されるものであること。
5 排気筒は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
3 燃焼器の排気筒に接続する排気扇は、次に定める基準に適合すること。
1 排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。
2 燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けること。
3 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。
4 燃焼器であつて、第一号の規定により排気筒を設けるものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部を設けた室に設置すること。
5 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。 ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであつて第二号から第四号までの基準に準じて設置するものを除く。
1 ガス調理機器(ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
2 ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
3 ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
4 ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
5 ガスストーブ(ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
6 ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
6 ガス調理機器、ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)、ガスふろがま、ガスストーブ又はガス衣類乾燥機であつて、密閉燃焼式のもの(屋内に設置するものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
1 給排気部(排気に係るもの(ロに規定する部分を除く。)に限る。)の材料は、金属その他の不燃性のものであつて十分な耐食性を有するものであること。
2 給排気部であつて別に告示で指定する部分については、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
3 給排気部が外壁を貫通する箇所には、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
4 給排気部の先端は、屋外に出ていること。
5 給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによつて給排気が妨げられない位置にあること。
6 給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあつては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
7 給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
8 給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
9 給排気部の天井裏、床裏等にある部分(排気に係るものに限る。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。 ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
10 給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。
7 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
1 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第二号イ(4)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、(9)(燃焼器に係る部分を除く。)及び(10)の基準に適合するものであること。
2 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第二号イ(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)及び(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、同号ロ(1)のただし書、(2)、(3)(排気扇に係る部分を除く。)及び(5)の基準に適合するものであること。
3 給排気部であつて、屋内に設置する部分を有するものは、前号ハからヘまで及びヌの基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ、ロ及びトからリまでの基準に適合するものであること。
8 燃焼器であつて、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。
9 燃焼器であつて、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。
10 燃焼器(屋外に設置するものを除く。)であつて次のイ、ロ又はハに該当するものには、自動ガス遮断装置を適切に設け、又は告示で定める規格に適合するガス漏れ警報器を告示で定める方法により設けること。
1 建物区分のうち超高層建物(住居の用に供される部分については、調理室に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
2 建物区分のうち特定大規模建物(昭和六十年通商産業省告示第四百六十一号(ガスを使用する建物ごとの区分を定める件)第一条の表中第五号イからリまでに掲げる用途に供される部分に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
3 中圧以上のガスの供給を受けるもの(導管との接続部分のうち接合部(溶接によるものを除く。)を含み、現に中圧以上のガスを通ずる部分に限る。)。 ただし、次に掲げるものを除く。
1 工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置するもの
2 ガスが滞留するおそれがない場所に設置するもの
11 燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。
12 強制排気式の燃焼器であつて告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。
第203条
1 特別の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前条の規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準とする。
2 前項の認可を受けようとするときは、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
3 前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しを当該消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第204条(消費機器に関する調査の結果の通知)
1 法第百五十九条第四項の規定による通知は、同条第二項の調査を実施した日以後遅滞なく、調査の結果(ガスの使用者が第二百条第一項第一号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあつては、その旨を含む。)を記載した書面に、法第百五十九条第六項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を添えて行うものとする。
2 法第百五十九条第四項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項に定めるところにより、当該ガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この条において単に「ガス導管事業者」という。)の承諾を得て、前項の規定により通知すべきものを電磁的方法により通知することができる。 この場合において、当該ガス小売事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 ガス小売事業者は、前項の規定により通知しようとするときは、あらかじめ、ガス導管事業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 ガス小売事業者は、第一項又は第二項の規定により、ガス導管事業者に対し、調査の結果を通知するに当たつては、当該調査の結果に加えて、ガス導管事業者が法第百五十九条第五項の業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第205条(帳簿)
1 法第百五十九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 調査に係る消費機器の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
2 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
3 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
4 調査年月日
5 調査の内容(ガスの使用者が第二百条第一項第一号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあつては、その旨を含む。)
6 法第百五十九条第三項の通知をしたときは、その年月日及び内容
7 調査員の氏名
8 法第百五十九条第二項ただし書の規定により調査を行わなかつたときは、同項ただし書中の承諾を求めた年月日
2 法第百五十九条第六項の帳簿は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、調査が次に実施されるまでの間保存するものとする。
第206条(電磁的方法による保存)
1 第百八十三条の規定は、前条第二項の規定による保存をする場合に準用する。 この場合において、第百八十三条第一項中「法第百二十一条」とあるのは、「法第百五十九条第六項」と読み替えるものとする。
第207条(保安業務規程)
1 法第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の保安業務規程は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
第208条
1 法第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十の保安業務規程届出書を提出しなければならない。
2 法第百六十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十一の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第209条(特例措置)
1 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。
第210条
1 前条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受けようとする者は、様式第九十二のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けようとする者は、様式第九十三の定期自主検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けようとする者は、様式第九十四のガス主任技術者特例選任承認申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1 特例選任を必要とする理由を記載した書類
2 ガス主任技術者の執務に関する説明書
3 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書
4 ガス事業者は、前条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けたガス主任技術者に代えて、当該ガス主任技術者が承認を受けた条件と同等の条件を満たす他のガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をしようとする者は、様式第九十五の特例選任ガス主任技術者引継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
6 ガス事業者が、第四項の規定による届出をしたときは、前条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けたものとみなす。
第210_2条(調査の要請)
1 法第百七十条の二の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 認定高度保安実施ガス小売事業者
2 認定高度保安実施一般ガス導管事業者
3 認定高度保安実施特定ガス導管事業者
4 認定高度保安実施ガス製造事業者
5 一般ガス導管事業者
6 ガス製造事業者
2 前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
第211条(証票)
1 法第百七十二条第五項に規定する証票は、様式第九十六によるものとする。
2 法第百七十二条第九項に規定する証票は、様式第九十七によるものとする。
第212条(聴聞)
1 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
2 経済産業大臣又は経済産業局長は、行政手続法第十七条第一項の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
第213条(意見の聴取)
1 法第百八十四条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長若しくは産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。
3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。
4 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
第214条(適合性検査の申請)
1 法第百八十六条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第九十八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第215条(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
1 都道府県知事は、法第百七十一条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第百七十一条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第216条
1 都道府県知事は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせたときは、令第二十条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第九十九による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第百による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3 市長は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせたときは、令第二十条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第九十九による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4 市長は、その職員に、法第百七十二条第一項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第百による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第217条
1 都道府県知事は、法第百七十三条第一項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第百七十三条第一項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第218条(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
1 第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百三十九条及び第百四十四条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であつて、消費税等相当額を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
第219条(申請書等の提出部数等)
1 ガス事業者は、法又はこの省令の規定により、申請書、報告書又は届出書を経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長に提出するときは、正本一通を提出しなければならない。 ただし、法第三十五条の許可の申請に係る書類については、正本一通及び写し一通を提出することとする。
2 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をする者は、その申請又は届出に係る書類の写しをそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に一部提出しなければならない。
3 経済産業局長及び産業保安監督部長に対し法第百六十八条第二項後段の裁定の申請をしようとする者は、その申請に係る書類を植物の所在地を管轄する経済産業局長に提出することとする。
第1条
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、ガス事業法施行規則第十九条の二及び第八十六条の二の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行前に一般ガス事業者又は電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第二条第十項に規定する卸供給を約した契約については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この省令による改正前のガス事業法施行規則第四条の二の規定は、なおその効力を有する。
第3条
1 この省令の施行の際現に旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件(この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条第一項に定める要件に該当する改正法第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二条第七項に規定する大口供給のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をしている供給約款、旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をした供給約款、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
第4条
1 旧ガス事業法第二十五条の二第一項の規定は、改正法第二条の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。
第5条
1 改正法の施行の際現にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受けているものに限る。)であって、一日当たりの送ガス能力(鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第八十三条第一項若しくは第八十四条の規定に基づく申請若しくは届出に係る一日当たりの最大流送能力又は高圧ガス保安法第五条第一項若しくは第二項の規定に基づく申請若しくは届出に係る一日当たりの処理設備の処理能力をいう。)が百万立方メートル未満のものについては、新施行規則第二条の二の規定にかかわらず、法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管に該当しないものとする。
第6条(託送供給約款)
1 改正法附則第九条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十六年三月一日までに、新施行規則様式第二十一の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
1 ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)第十九条に規定する書類
2 供給の相手方が負担すべきもの(料金を除く。)があるときは、負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の二の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1 変更をしようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
2 新施行規則第二十二条第二号の事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとするときは、託送料金算定規則第十九条に規定する書類
3 新施行規則第二十二条第二号の事項を変更(消費税等相当額のみの変更に限る。)しようとするとき又は同条第三号若しくは第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
3 改正法附則第九条第三項の規定による託送供給約款の公表は、平成十六年三月一日までに、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
4 改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をした者は、当該届出後遅滞なく、同項の規定による届出をした託送供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第7条(ガス導管事業の届出)
1 改正法附則第十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第二十二条の七各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
第8条
1 改正法附則第十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第九十七条各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
第9条
1 改正法附則第十三条第二項の規定による届出をした者についての新施行規則第九十七条の八において準用する新施行規則第二十二条の二第一項、第二十二条の五及び第二十二条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の十日前」とあるのは、「その実施の日」とする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法(以下「法」という。)第二十二条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又は法第二十二条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。 当該託送供給に関する法第二十二条第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
2 平成十九年四月一日から新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成十九年二月二十二日までに、当該託送供給に関する法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。 当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
第3条
1 新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関する法第二十二条の二第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件(新規則第二十二条の六に規定する託送供給条件をいう。以下同じ。)の届出又は変更の届出を行うことができる。
2 平成十九年四月一日から新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成十九年三月二十二日までに、当該託送供給に関する法第二十二条の二第一項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。
第4条
1 新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、この省令の施行前においても、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七条の九第一項の規定による届出を行うことができる。
2 平成十九年四月一日から新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、平成十九年三月一日までに、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七の九第一項の規定による届出を行うものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定 公布の日
2 略
3 ガス事業法施行規則第四条の二第二項の改正規定 平成二十四年四月十五日
第4条(ガス事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二第二項第一号に規定する場合(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上百万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又はガス事業法第二十二条第二項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第五項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
2 平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
3 新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うことができる。
4 平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第2条(ガス事業法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令等の廃止)
1 次に掲げる省令は、廃止する。
1 ガス熱量変更引当金に関する省令(平成七年通商産業省令第五号)
2 ガス事業法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令(平成二十八年経済産業省令第六十八号)
3 ガス小売事業者等の保安業務に関する省令(平成二十八年経済産業省令第七十六号)
4 ガス小売事業の登録の申請等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第八十五号)
5 ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百三号)
第3条(経過措置)
1 平成二十九年度の供給計画に係る改正法第五条の規定による改正後のガス事業法第十九条第一項、第五十六条第一項、第八十一条第一項及び第九十三条第一項の規定による届出は、平成二十九年五月三十一日までに行わなければならない。
第4条
1 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前二年以内に第百九十七条第一項第二号イ又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する周知を行っていない場合における当該周知については、同号イ又はロの規定にかかわらず、施行日から起算して一年以内に行うものとする。
第5条
1 改正法附則第十三条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後の法第三十五条の許可を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般ガス事業者が、施行日前四十月以内に自ら実施した第二百条第一項第一号の表の上欄イ及びロに規定する調査に係る第二百一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「法第百五十九条第四項の規定により通知された」とあるのは、「自ら実施した」とする。
第6条
1 施行日前に発生した、第一条の規定による改正前のガス事業法施行規則第百十一条から第百十三条までに係る報告については、なお従前の例による。
第7条
1 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。以下「整備等政令」という。)第三十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者についての第一条の規定による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第百十九条第一項、第百二十一条第一項及び第百二十三条の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の十日前」とあるのは、「その実施の日」とする。
第8条
1 整備等政令第三十七条第四項の規定による届出をした者についての新施行規則第六十九条及び第七十二条の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の十日前」とあるのは、「その実施の日」とする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和七年七月十五日から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1651 観測 2026-06-06 21:03 JST改ざん検知用の値
373f453e…020c17(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 57ef6754…cd6246
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。