行政機関職員定員令
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現行全文 33 ノード
第1条
1 行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。
2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
3 第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第2条
1 内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
2 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第4条(処分等の効力)
1 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第1条(施行期日)
1 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1875 観測 2026-06-06 22:57 JST改ざん検知用の値
beb13df2…f1a484(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1879 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 3158f497…f45abd
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。