S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

行政機関の職員の定員に関する法律

昭和四十四年法律第三十三号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-07-24 14:58 JST 記録 #3389 ↗

変更履歴

実質的変更 · 自動分類(未レビュー) 確信度 high 観測 #3389 · 2026-07-24

第1条 (施行期日)

第1条 (施行期日)

~
(1) 改変

この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第   号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

+この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第八条の規定 公布の日

現行全文 43 ノード

第1条(定員の総数の最高限度)
1 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府、デジタル庁及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
1 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第七号の四までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員
2 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
3 自衛官
4 国際平和協力隊の隊員
第2条(内閣府、各省等の定員)
1 内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第250条(検討)
1 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
1 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条(施行期日)
1 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
第1条(施行期日)
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
第57条(処分等に関する経過措置)
1 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第58条(命令の効力に関する経過措置)
1 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第60条(政令への委任)
1 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条(施行期日)
1 この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 附則第八条の規定 公布の日
第8条(政令への委任)
1 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3389 変化 2026-07-24 14:58 JST
    改ざん検知用の値 5c5fa7cf…3f57d3 (未計算)
  2. 記録 #3250 観測 2026-07-21 13:00 JST
    改ざん検知用の値 047f2c17…7d2e14 (未計算)

チェックポイント

記録
#3389 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
5c5fa7cf…3f57d3

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
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いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。