行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令
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現行全文 56 ノード
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1936 観測 2026-06-07 00:38 JST改ざん検知用の値
b37bde5f…ae6ad2(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1978 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- e3dd163e…d0ddb7
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。