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法令

国民年金法施行規則

昭和三十五年厚生省令第十二号

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第1条(基礎年金番号)
1 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第十条第一項及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号をいう。
2 法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
2 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関する事務
3 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務
4 法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
5 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
6 地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、厚生年金保険法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
7 法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
8 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
9 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則に規定する年金である給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものであって、厚生労働大臣が支給するものに限る。)に限る。第十四号において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務
10 削除
11 法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
12 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務
14 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
15 介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務
16 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
17 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による給付に関する事務
18 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則の規定による給付に関する事務
19 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務
20 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
21 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
22 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務
23 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
24 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金の支給に関する事務
24_2 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_3 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_4 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_5 平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_6 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
25 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第九十七条及び第九十七条の二において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第九十七条及び第九十七条の二において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
26 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
27 専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務
第1_2条(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
1 法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
2 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
第1_3条(法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)
1 法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1 外国において留学をする学生
2 外国に赴任する第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)に同行する者
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4 第二号被保険者が外国に赴任している間に当該第二号被保険者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
5 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
第1_4条(資格取得の届出)
1 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。 ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3 資格取得の年月日及びその理由
4 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 届書又は光ディスクに第四号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3 資格取得の年月日及びその理由
4 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
5 配偶者の氏名及び生年月日
6 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
7 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
1_2 第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
2 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
1 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
4 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
第1_5条(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
1 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号
3 第一条の二各号のうち該当するもの
4 第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
5 日本国内に住所を有するに至つた年月日
2 前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第1_6条(条約等適用者の届出)
1 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2 前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
第2条(資格取得の申出)
1 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項又は令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 申出書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号又は令和七年改正法附則第四十条各号の規定のうち、その者が該当するもの
4 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
5 日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
6 日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
7 被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
1 法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
2 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
3 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
4 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
第2_2条(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
1 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
2 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号、平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号又は令和七年改正法附則第四十条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
3 その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
第3条(資格喪失の届出)
1 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 資格喪失の年月日及びその理由
3 個人番号又は基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 資格喪失の年月日及びその理由
3 個人番号又は基礎年金番号
4 配偶者の氏名
5 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
第4条(死亡の届出)
1 法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 死亡した年月日
3 被保険者の基礎年金番号
2 法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 死亡した年月日
3 第三号被保険者の基礎年金番号
4 配偶者の氏名
5 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。
4 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第5条
1 削除
第6条(資格喪失の申出)
1 法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
第6_2条(被保険者の種別変更の届出)
1 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
4 個人番号又は基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書又は光ディスクに第六号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
4 配偶者の氏名及び生年月日
5 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6 個人番号又は基礎年金番号
7 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3 前二項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
1 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
第6_2_2条(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
1 法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
3 個人番号又は基礎年金番号
4 配偶者の氏名及び生年月日
5 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
2 第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
第6_3条(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
1 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 配偶者の氏名及び生年月日
3 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
4 個人番号又は基礎年金番号
5 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2 前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
4 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
第6_4条(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
1 法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3 第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
4 個人番号又は基礎年金番号
5 老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
6 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
3 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
第6_5条(時効消滅不整合期間の届出)
1 法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
3 基礎年金番号
4 老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
第7条(氏名変更の届出)
1 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
1 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
2 住所
3 個人番号又は基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
2 住所
3 個人番号又は基礎年金番号
4 配偶者の氏名
5 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
第8条(住所変更の届出)
1 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名及び生年月日
2 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
3 個人番号又は基礎年金番号
2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名及び生年月日
2 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
3 個人番号又は基礎年金番号
4 配偶者の氏名
5 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第8_2条(個人番号の変更の届出)
1 被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 変更前及び変更後の個人番号
3 個人番号の変更年月日
2 第三号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 変更前及び変更後の個人番号
3 個人番号の変更年月日
第8_3条(特例要件に係る届出)
1 第三号被保険者が、第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第三号被保険者となるときは、当該第三号被保険者は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 第一条の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、その旨
4 第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日
第9条(届出の報告)
1 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の四第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については第八条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
2 法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1 事業主等の氏名又は名称
2 事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
3 届出の件数
4 第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
第9_2条(法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合)
1 法第十二条第六項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。
1 昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者
2 私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
3 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員
4 地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員
5 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員
6 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第一項の規定により交流派遣された職員
7 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条の規定により派遣された職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者
第9_3条(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
1 次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主(厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第三号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。
1 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 国家公務員共済組合
2 地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員 地方公務員共済組合
第9_4条(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
1 地方公務員等共済組合法附則第二十九条第一項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
2 日本私立学校振興・共済事業団は、第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
第10条(基礎年金番号通知書の交付等)
1 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第二号に規定する者であつて第十七条第一項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第三号に規定する者であつて同項第四号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。 ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
1 初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
2 第十七条第一項第四号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
3 第十七条第一項第四号ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
4 厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による請求をした者
5 厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による請求をした者
2 前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 基礎年金番号
2 氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
3 基礎年金番号通知書を交付する日
3 厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。
第11条(基礎年金番号通知書の再交付の申請)
1 被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 氏名(基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
第12条(届出等の記載事項)
1 この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
2 この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。
第13条(経由等)
1 法第十二条第一項、第百五条第一項若しくは第四項又は令第一条の二第一号若しくは第二号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
2 第九条の二第一号に規定する場合における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。
3 第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く。)における法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。
4 法第十二条第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、同表の下欄に掲げるものに準用する。
5 第三項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、第九条第二項の規定を準用する。
6 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第四号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第14条(承認に関する通知等)
1 厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
第14_2条(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
1 厚生労働大臣は、第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十条第一項の規定に基づき基礎年金番号通知書を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
第15条(国民年金原簿の記載事項)
1 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 被保険者(第二号被保険者にあつては、第一号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号
2 被保険者の性別、生年月日及び住所
3 給付に関する事項
4 法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年年金事業運営改善法」という。)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
5 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日
第15_2条(法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1 法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
第15_3条(訂正の請求)
1 法第十四条の二第一項の規定による訂正の請求(第百十三条第一項第一号において「訂正請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 特定国民年金原簿記録(法第十四条の二第一項に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)
4 法第十四条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類
2 第二項請求者にあつては、次に掲げるいずれかの書類
1 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
1 法第十九条の規定による未支給の年金
2 遺族基礎年金
3 寡婦年金
4 死亡一時金
5 昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十九条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第一条各号に掲げる規定による未支給の年金
6 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺児年金
2 イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
1 死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
2 その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類
第15_4条(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
1 法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。
1 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
2 第二号被保険者としての被保険者期間 厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
3 第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
2 老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
3 その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
1 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
2 全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
第16条(裁定の請求)
1 法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
1 合算対象期間を有する者
2 令第十四条に定める期間を有する者
4 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨
5:6 削除
7 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項及び第十八条第一項の規定に該当する者並びに昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号
8 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
1 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
4 イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者 その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
4 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
6 削除
7 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
8 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
1 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
2 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
9 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
10 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
11 削除
12 前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
4 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6 前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。
7 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第16_2条(裁定の請求の特例)
1 特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3 同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2 前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3 昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号
4 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
1 配偶者の氏名及び生年月日
2 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
5 同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
4 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
5 第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。 ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6 第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
第16_3条
1 老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3 配偶者の氏名及び生年月日
4 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
5 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。
3 前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16_4条
1 老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号
4 支給繰下げの申出を行う旨
5 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている者にあつては、前項の請求書に、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
3 第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。 ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第16_5条
1 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2 第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16_5_2条
1 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2 第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16_6条
1 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2 第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第17条(支給停止解除の申請)
1 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
1 法又は旧法による年金たる給付
2 厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付
3 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付
4 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
5 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
6 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
7 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3 第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第17_2条(支給停止の申出)
1 法第二十条の二第一項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
1 法又は旧法による年金たる給付
2 厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
3 旧船員保険法による年金たる保険給付
4 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
5 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
3 前二項の規定は、法第二十条の二第一項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。
第17_2_2条(支給停止の申出の撤回)
1 法第二十条の二第三項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
3 第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 前三項の規定は、法第二十条の二第三項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。
第17_2_3条(改定の請求)
1 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 改定事由に該当した年月日
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第17_2_4条(加算事由該当の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者は、六十五歳に達した日において、昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 配偶者の氏名及び生年月日
5 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6 経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
2 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第17_3条
1 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条第三項の規定に該当するに至つたときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。
第17_4条(加算事由不該当の届出等)
1 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第三号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3 経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第17_5条(加算の支給停止事由該当の届出等)
1 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3 経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第17_6条(支給停止事由該当の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3 組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
第17_7条(支給停止事由消滅の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
3 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第17_8条
1 老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3 削除
4 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
第17_9条
1 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3 支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
第17_10条(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
1 第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
3 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
第18条(厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
1 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第18_2条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)
1 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第19条(氏名変更の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
1 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 老齢基礎年金の年金証書
2 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第20条(住所変更の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
1 氏名及び生年月日
2 変更後の住所
2_2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第20_2条(個人番号の変更の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 変更前及び変更後の個人番号
3 個人番号の変更年月日
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第21条(年金払渡方法等の変更の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第22条(年金証書の再交付の申請)
1 老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
1 氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3 老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由
3 前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。
4 老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る。)をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
第23条(所在不明の届出等)
1 老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2 受給権者と同一世帯である旨
3 受給権者の氏名及び生年月日
4 受給権者の基礎年金番号
5 受給権者の所在不明となつた年月日
6 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
6 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
7 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第24条(死亡の届出)
1 法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2 受給権者の氏名及び生年月日
2_2 受給権者の基礎年金番号
3 受給権者の死亡した年月日
4 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
2 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
6 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。
7 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
第25条(未支給年金の請求)
1 法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
1 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
1_2 個人番号
2 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2 受給権者の基礎年金番号
3 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 受給権者の死亡した年月日
5 請求者より先順位の法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
6 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3 前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4 法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3 第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第26条(請求書等の記載事項)
1 この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
第27条(申請書等の経由)
1 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第十七条第一項の申請書は、第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項又は第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
3 第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。
4 この款の規定による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 ただし、第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第二十四条第一項の届書を提出する場合は、第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。
第28:30条
1 削除
第31条(裁定の請求)
1 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
4 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
5 次に掲げる者にあつては、その旨
1 法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
2 法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
6 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
7 加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
8 削除
9 法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
10 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
11 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
4 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
4 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
5 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
6 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
7 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
9 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
10 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
11 削除
12 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
1 令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
2 障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
3 受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
4 受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
13 前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前年の所得が三百七十六万千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
2 前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
1 受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。)にあつては、控除対象扶養親族に限る。以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
2 受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
6 法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7 法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から九月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8 第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。 この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
1 法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
2 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
3 厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
9 令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第32条(支給停止解除の申請)
1 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
3 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4 公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
7 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
9 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
10 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、前条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類
3 第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第32_2条(支給停止の申出)
1 法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4 障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第32_3条(支給停止の申出の撤回)
1 法第二十条の二第三項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4 障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
5 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
4 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
5 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
6 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
7 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
3 第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第33条(改定の請求)
1 法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
4 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
1 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2 イの障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
3 イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
4 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
1 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
6 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
第33_2条
1 法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード
3 個人番号又は基礎年金番号
4 次に掲げる者にあつては、その旨
1 障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
2 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)をいう。以下同じ。)であつた者
3 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
5 法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
6 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
7 法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
8 法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
9 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
2 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
1 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
2 イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
3 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
5 加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
1 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第33_2_2条(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
1 法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
1 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
6 両上肢の全ての指を欠くもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
9 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
10 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
11 人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七条において準用する法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第三十四条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
1 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
2 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
3 両上肢の全ての指を欠くもの
4 両下肢を足関節以上で欠くもの
5 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
6 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
7 脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
8 人工呼吸器を装着したもの
第33_3条(子を有するに至つたときの届出)
1 障害基礎年金の受給権者は、子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 子の氏名、生年月日及び個人番号
4 子を有するに至つた年月日及びその事由
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
1_2 子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
2 子が令第四条の六に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第33_4条(加算額対象者の届出)
1 法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3 加算額対象者の氏名、生年月日及び個人番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第一項の届出は、厚生年金保険法第五十二条第二項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第三十条の二第一項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第33_5条(加算額対象者の障害状態該当の届出)
1 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
4 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
5 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第33_6条(加算額対象者の不該当の届出)
1 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
4 加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
第33_7条(障害状態不該当の届出)
1 障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
2 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第34条(支給停止事由該当の届出)
1 障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2 前項の届書には、法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第34_2条
1 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三第一項又は第三十六条の四第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、令第四条の八に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
第34_3条(支給停止額変更の届出)
1 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
3 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、法第三十六条の二第一項第一号に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第34_4条(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
1 法第三十六条の二第一項及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合
第35条(支給停止事由消滅の届出)
1 障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
4 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
4 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。)
5 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
7 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
8 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
1 前項の届出が、法第三十六条の二第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
2 前項の届出が、法第三十六条の二第二項の規定に係るものであるときは、令第四条の八に定める給付の額を明らかにすることができる書類
3 前項の届出が、法第三十六条の三の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
3 第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
2 法第三十二条第一項 厚生年金保険法第四十九条第一項
3 法第三十六条第一項 厚生年金保険法第五十四条第一項
4 法第三十六条第二項 厚生年金保険法第五十四条第二項
4 第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第三十条第一項若しくは附則第三十二条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第二十八条の二第一項若しくは附則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1 法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第二号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第二号
2 法第三十六条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条第四項又は廃止前農林共済法第四十五条の三第三項
第35_2条
1 障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 障害基礎年金の年金証書等の年金コード
3 個人番号又は基礎年金番号
4 次に掲げる者にあつては、その旨
1 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
2 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
3 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
5 その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
6 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
7 法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
8 法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
9 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
3 その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
5 その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
6 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
7 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
8 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第36条(厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)
1 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第36_2条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)
1 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第36_3条(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
1 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
1 障害基礎年金の裁定が行われた日
2 法第三十四条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
3 その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
第36_4条(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第36_5条(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)
1 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第37条
1 削除
第38条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
1 第十九条から第二十六条までの規定(次項又は第三項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十一条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第三十六条の二及び第三十六条の三」と読み替えるものとする。
2 第十九条第三項、第二十条第二項、第二十条の二第二項、第二十一条第三項、第二十二条第五項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十三条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第五十四条の二第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第五十五条第一項」と、第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第五十六条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
3 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。
4 第十六条の二第五項の規定は、法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。 この場合において、第十六条の二第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する第二十一条第一項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
第38_2条(申請書等の経由)
1 第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書及び第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該障害基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第三十二条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1 第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
2 令第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
3 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3 第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1 令第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長
2 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4 この款の規定(第三十八条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
第39条(裁定の請求)
1 法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
1_2 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
3 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
1 令第十四条に定める期間を有する者
2 合算対象期間を有する者
4 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者であるときは、その旨
5 削除
6 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
7 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
8 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
9 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
10 法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
11 削除
12 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
4 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2 第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2_2 被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3 被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
4 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
6 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
7 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
8 被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
9 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
10 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
11 加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
12 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
13 削除
14 第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4 被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第40条(裁定の請求の特例)
1 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
1_3 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
3 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
4 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
3 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4 第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。 ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第41条(支給停止解除の申請)
1 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
3 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4 公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
6 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
7 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
8 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
9 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第41_2条(支給停止の申出)
1 法第二十条の二第一項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4 遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第41_3条(支給停止の申出の撤回)
1 法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4 遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
5 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
4 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
5 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第42条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
1 遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 出生した子の氏名、生年月日及び住所
2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
3 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4 第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第43条(加算額対象者の不該当の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
4 加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
第44条(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
4 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
4 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
5 障害の状態に該当するに至つた年月日
4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第45条(支給停止事由該当の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 法第四十一条第二項の規定に該当した旨
4 法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日
2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
第46:47条
1 削除
第48条(支給停止事由消滅の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
4 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3 第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
3 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)
6 加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
7 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
2 法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条
6 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第49条(所在不明による支給停止の申請)
1 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
4 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
5 所在不明者が行方不明となつた年月日
2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3 遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
第50条(所在不明とされた者の申請)
1 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
4 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3 第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第51条(厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)
1 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第51_2条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等)
1 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第51_3条(遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨
2 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
1 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
1 遺族基礎年金の裁定が行われた日
2 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
第51_4条(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1 遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第52条(失権の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者は、法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第一項第一号、第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3 失権の理由及びその理由に該当した年月日
2 前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。 ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第52_2条(氏名変更の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
1 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 遺族基礎年金の年金証書
2 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
3 遺族基礎年金の受給権者が同時に遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第七十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
第52_3条(氏名変更の理由の届出)
1 遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第53条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
1 第二十条から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十九条又は第四十条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。
2 第二十条第二項、第二十条の二第二項、第二十一条第三項、第二十二条第五項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。
3 第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
第54条
1 削除
第55条(申請書等の経由)
1 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書を含む。)及び第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第四十一条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
2 令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
3 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3 第四十九条第一項及び第五十条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1 令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合 当該受給権者の住所地の市町村長
2 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4 第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1 前項第一号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長
2 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
5 この款の規定(第五十三条において準用する規定を含む。)による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
第56:60条
1 削除
第60_2条(裁定の請求)
1 法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
3 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
4 法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
5 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
4 第十六条第一項第八号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 夫の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3_2 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4 夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
5 夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
6 前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第60_3条(支給停止解除の申請)
1 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
3 寡婦年金の年金証書の年金コード
4 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
第60_3_2条(支給停止の申出)
1 法第二十条の二第一項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 寡婦年金の年金証書の年金コード
4 寡婦年金の支給停止の申出をする旨
第60_3_3条(支給停止の申出の撤回)
1 法第二十条の二第三項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 寡婦年金の年金証書の年金コード
4 寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
第60_4条(支給停止事由該当の届出)
1 寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 寡婦年金の年金証書の年金コード
3 法第五十二条に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
第60_5条(支給停止事由消滅の届出)
1 寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 寡婦年金の年金証書の年金コード
3 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60_6条(厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認等)
1 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第60_6_2条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等)
1 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 寡婦年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第60_7条(失権の届出)
1 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。
1 氏名及び生年月日
1_2 個人番号又は基礎年金番号
2 失権の理由及びその理由に該当した年月日
3 寡婦年金の年金証書の年金コード
第60_7_2条(氏名変更の届出)
1 寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
1 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 寡婦年金の年金証書の年金コード
4 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 寡婦年金の年金証書
2 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
第60_7_3条(氏名変更の理由の届出)
1 寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第60_8条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
1 第二十条から第二十六条までの規定は、寡婦年金について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。
第60_9条(経由)
1 令第一条の二第三号ホに規定する給付の請求又は同条第四号、第五号若しくは第十号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
第61条(裁定の請求)
1 法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
1_2 個人番号
2 死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
3 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
4 法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
5 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 死亡者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍、除かれた戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写し
4 死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
5 前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は法定相続情報一覧図の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第62条(経由)
1 令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
第63条(裁定の請求)
1 法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 基礎年金番号
3 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
1 令第十四条に定める期間を有する者
2 合算対象期間を有する者
4 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 旅券の写し
3 法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
4 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第63_2条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
1 第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く。)、第二十五条(第一項第一号の二、第三号及び第六号ロを除く。)及び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。 この場合において、第二十四条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)」とあるのは「基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、第二十五条第一項第二号の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と、同項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
2 第二十四条第三項の規定は、脱退一時金の受給権者が同時に厚生年金保険法による脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、同項中「第四十一条第一項」とあるのは、「第七十六条の三」と読み替えるものとする。
第63_3条(裁定の請求)
1 法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日
4 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
1 令第十四条に定める期間を有する者
2 合算対象期間を有する者
5 次に掲げる者にあつては、その旨
1 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
2 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
3 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
6 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 前項第三号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
3 受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
4 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
5 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
6 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
7 削除
8 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
9 前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第63_4条(経由)
1 令第一条の二第三号トに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
第64条(裁定の請求の受理、送付等)
1 市町村長は、令第一条の二第三号から第六号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
2 第一項の場合において、提出された届書が第三十八条、第五十三条及び第六十条の八において準用する第十九条又は第三十八条の二、第五十四条及び第六十条の八の規定により読み替えて準用する第二十条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付に代えることができる。 この場合において、提出された届書に年金証書が添付されているときは、年金証書を添えなければならない。
3 令第一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、一の共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間及び合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号から第六号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であつた期間及び合算対象期間のみを有する者とする。
4 令第一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める障害基礎年金は、厚生年金保険法による障害厚生年金の支給に関する事務について、厚生年金保険法施行令第三条の十の二(同令第三条の十三の十一において準用する場合を含む。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第二項の規定が適用される場合に支給される障害基礎年金とする。
5 令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、法附則第九条の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第九条の二の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各号に掲げる請求、申請、申出又は届出(厚生年金保険法施行規則その他の他の法令の当該各号に掲げる規定に相当する規定による請求、申請、申出又は届出と併せて行われるものに限る。)とする。
1 第十六条第一項、第十六条の二第三項又は第十六条の四第一項の請求
2 第十七条第一項の申請
3 第十七条の二第一項又は第十七条の二の二第一項の申出
4 第十七条の七第一項の届出
5 第二十一条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出
6 第二十二条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の申請
7 第二十五条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の請求
8 第三十二条第一項の申請
9 第三十二条の二第一項の申出
10 第三十五条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金に係るものに限る。)
11 第三十九条第一項又は第四十条第一項の請求
12 第四十一条第一項の申請
13 第四十一条の二第一項又は第四十一条の三第一項の申出
14 第四十二条第一項の請求
15 第四十四条第一項の届出
16 第四十八条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金に係るものに限る。)
17 第四十九条第一項又は第五十条第一項の申請
6 共済組合等は、令第一条第一項第一号から第五号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式をいう。)により送らなければならない。
7 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第65条(給付に関する通知等)
1 厚生労働大臣は、法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。 ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第三条の八に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。 障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。
2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。 ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
1 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
2 受給権者の氏名及び生年月日
2_2 基礎年金番号
3 受給権を取得した年月
3 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
4 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十六条第二項、第三十一条第二項、第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
第66条(年金証書の再交付)
1 厚生労働大臣は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
第67条
1 削除
第68条
1 削除
第69条(支払の一時差止め)
1 年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、第五十一条の五に規定する書類、第五十二条の三第一項に規定する届書、第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類又は第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。
第70条(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1 法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。)
2 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
3 保険料を納付することができる場所
4 保険料を納付する方法
第70_2条(保険料の通知の方法)
1 法第九十二条第一項の規定による厚生労働大臣の通知は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。 ただし、法第九十二条の二に規定する口座振替及び法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者、第七十七条の四第三項の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第九十三条第一項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
2 令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によるものとする。
第71条(口座振替による納付の申出)
1 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、第一条の四第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
1 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
3 金融機関の店舗の名称
4 口座名義人の氏名
5 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
第71_2条(指定代理納付による納付の申出)
1 法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
2 指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
3 番号等の名義人の氏名及び有効期限
4 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
第71_3条(指定代理納付者の指定の申出)
1 法第九十二条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第六条の十四第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち法第九十二条の二の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
第71_4条(指定代理納付者の名称等の変更の申出)
1 指定代理納付者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第71_5条(指定代理納付者による保険料の納付)
1 法第九十二条の二の二第一項の規定により指定代理納付者が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙書式により納付しなければならない。
第71_6条(承認の取消し等)
1 厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第二項の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その承認を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。
第71_7条(指定の取消し等)
1 厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定代理納付者に通知しなければならない。
第72条(令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)
1 令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
1 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
2 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る。)
3 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
4 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
5 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
6 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。)
第72_2条(納付受託希望の申出)
1 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。 ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第九十二条の三第一項第二号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
第72_3条(納付受託者の名称等の変更の申出)
1 法第九十二条の三第四項の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第72_4条(納付受託による納付の方法)
1 被保険者は、法第九十二条の三第一項の委託をするとき(第三項に規定する方法により当該委託をするときを除く。)は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書(以下この条において単に「納付書」という。)を添えて行わなければならない。
2 納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、当該委託をした被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
2 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
3 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
4 納付を委託された年月日
3 被保険者は、電子情報処理組織を使用して法第九十二条の三第一項の委託をするときは、納付書に記載されているバーコードを読み取る方法により、当該委託に係る納付受託者に対し、次に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
1 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(ロにおいて「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
1 納付書の記載事項
2 第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「第三者型前払式支払手段取引業者」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
2 クレジットカード等(令第六条の十四第三号に規定するクレジットカード等をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
1 納付書の記載事項
2 当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
4 納付受託者は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を当該委託をした被保険者に通知しなければならない。
5 被保険者が第三項に規定する方法により法第九十二条の三第一項の委託をした場合における法第九十二条の四の規定の適用については、当該被保険者が第三項の規定による通知を行つた日に、同条第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したものとみなす。
6 第三項及び第四項の規定による通知は、第三者型前払式支払手段取引業者その他の納付受託者が指定する者を経由して行うことができる。
第72_5条(納付受託者による保険料の納付)
1 納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。
第72_6条(納付受託者の報告)
1 法第九十二条の四第二項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第五号の集計表及び様式第六号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを機構に送付することにより行わなければならない。
1 納付受託者の名称
2 納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
3 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
4 納付を委託された年月日
第72_7条(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
1 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
2 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
第72_8条(指定取消の通知)
1 厚生労働大臣は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
第73条(承認の基準等)
1 被保険者又は被保険者であつた者(次条において「被保険者等」という。)による法附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項に規定する申出(以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称する。)に係る承認の基準は、当該特定事由に係る申出等に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく、疎明されたと認められることとする。
2 前項の規定による疎明されたことの認定については、機構は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 ただし、周辺事情(特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう。)が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定するものとする。
1 特定事由に係る申出等に係る事実について、特定事由に係る申出等を行つた者から提出された資料、機構等(機構その他の法又は旧法の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び第七十三条の三第三項において同じ。)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合
2 特定事由に係る申出等に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があつたことを推測するに足りる資料をいう。)が存在し、かつ、機構において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合
第73_2条(関連資料の収集等)
1 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
第73_3条(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
1 令第十四条の十四の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
3 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
3 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
1 法第九十条第一項の申請 第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
2 法第九十条の二第一項から第三項までの申請 第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3 法第九十条の三第一項の申請 第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
4 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請 第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3 前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
第73_4条(令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続)
1 令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
1 経過措置政令第七条第一項の申出
2 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第九十九条第一項の申出
第73_5条(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)
1 令第十四条の二十二の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 法附則第九条の四の九第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
2 法附則第九条の四の十第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
3 法附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
3 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは、これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第七十三条の三第三項の規定は、前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
第73_6条(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)
1 法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。
第73_7条(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
1 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
3 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
4 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 出産の予定日を明らかにすることができる書類
2 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
3 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類
4 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
第74条(保険料免除となる援助)
1 法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
1 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)による援護(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらヽいヽ予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護を含む。)
第74_2条(施設の指定)
1 法第八十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
1 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)
2 国立保養所
3 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
第75条(保険料免除に関する届出)
1 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
3 個人番号又は基礎年金番号
第75_2条(保険料の納付の申出等)
1 法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 保険料を納付する期間
3 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 変更前及び変更後の保険料を納付する期間
3 個人番号又は基礎年金番号
第76条
1 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
3 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第76_2条(保険料免除ができる援助)
1 法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。
第77条(保険料全額免除の申請)
1 法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2 保険料全額免除を受けようとする期間
3 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
3_2 申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
4 第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3 前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
4 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。以下同じ。)について過去に行つた前項、第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項又は第七十七条の五第一項の規定による申請(以下「保険料免除等の申請」という。)においてロ、第七十七条の三第二項第四号ニ、第七十七条の四第二項第五号ニ又は第七十七条の五第二項第四号ロに掲げる書類(以下「離職票等」という。)を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。)
1 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
2 申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。 ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
4 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
第77_2条(法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月)
1 法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。
第77_2_2条(法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
1 法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
第77_2_3条(全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
1 法第百九条の二第一項に規定する全額免除要件該当被保険者等(以下「全額免除要件該当被保険者等」という。)が、同項の規定により法第九十条第一項の規定による申請(以下「全額免除申請」という。)を法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者(以下「指定全額免除申請事務取扱者」という。)に委託するときは、第七十七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。
2 指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、当該全額免除要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨
2 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第七十七条第一項第二号に規定する期間
3 全額免除申請を委託された年月日
第77_2_4条(指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請)
1 指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて全額免除申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
1 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨
2 全額免除申請を委託された年月日
第77_3条(保険料一部免除の申請)
1 法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2 保険料一部免除を受けようとする期間
3 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
3_2 申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
4 申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
1 法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 八十八万円
2 法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百二十八万円
3 法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百六十八万円
4 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。)
1 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
2 申請者等の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
3 申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
第77_4条(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
1 法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
3 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
4 申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
3 前項第二号に規定する期間において令第六条の六第九号に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
4 前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百二十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
5 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百二十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該被保険者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。)
1 被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
2 被保険者等の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
3 被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
第77_4_2条(学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法)
1 学生等被保険者が、法第百九条の二の二第一項の規定により法第九十条の三第一項の規定による申請(以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。)を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、これを当該学生納付特例事務法人に提出しなければならない。
2 学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、当該学生等被保険者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨
2 前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
3 学生納付特例申請を委託された年月日
第77_4_3条(学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請)
1 学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者の委託を受けて学生納付特例申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次の各号に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
1 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨
2 学生納付特例申請を委託された年月日
第77_5条(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
1 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2 保険料の免除の特例を受けようとする期間
3 前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
3_2 申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
4 申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
4 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。)
1 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
2 申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。 ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
1 法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付
2 継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
4 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。
第77_5_2条(平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
1 平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(配偶者があるときは、当該配偶者が平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
第77_5_3条(納付猶予申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
1 納付猶予要件該当被保険者等(平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。)が、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定により納付猶予申請(平成十六年改正法附則第十九条第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をいう。以下同じ。)を指定全額免除申請事務取扱者に委託するときは、第七十七条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。
2 指定全額免除申請事務取扱者は、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、当該納付猶予要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨
2 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第七十七条の五第一項第二号に規定する期間
3 納付猶予申請を委託された年月日
第77_5_4条(指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請)
1 指定全額免除申請事務取扱者は、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて納付猶予申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
1 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨
2 納付猶予申請を委託された年月日
第77_6条(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
1 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
1 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
3 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
4 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
5 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
6 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
7 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
8 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
9 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
10 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
11 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
12 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
13 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
14 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
15 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
16 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
17 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
18 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
19 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
20 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
21 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
22 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
23 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
24 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
25 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
25_2 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
25_3 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)
26 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
27 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
28 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
29 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
29_2 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設
30 国立研究開発法人水産研究・教育機構
31 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
32 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
33 独立行政法人航空大学校
34 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
第77_7条(法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
1 法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1 法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。
2 法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、失業等により保険料を納付することが困難と認められるとき。
3 被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。 ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。
1 被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
2 配偶者 当該配偶者からの暴力を行つた者であること。
4 その他前三号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
第77_7_2条(保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)
1 法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条第三項の規定による申出をした者に限る。)は、配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 配偶者を有するに至つた者にあつては、次に掲げる事項
1 配偶者の氏名及び生年月日
2 配偶者(当該被保険者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
3 配偶者を有するに至つた日
4 配偶者を有しない者となるに至つた者にあつては、次に掲げる事項
1 配偶者であつた者の氏名及び生年月日
2 配偶者を有しない者となるに至つた日
2 前項の届書には次に掲げる書類を添えなければならない。
1 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2 当該被保険者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3 前二項の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条の五第三項の規定による申出をした者に限る。)について準用する。
第77_8条(保険料免除取消の申請)
1 法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十五条の届出、第七十五条の二第一項の申出、第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の四第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の四の二第一項の申請の委託を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみなす。
第77_9条(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
1 法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請又は第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
第78条(追納申込書の記載事項)
1 令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
3 追納しようとする期間
4 個人番号又は基礎年金番号
第78_2条(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
1 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
3 個人番号又は基礎年金番号
第78_2_2条(特定保険料納付申込書の記載事項)
1 令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
3 個人番号又は基礎年金番号
第78_3条(保険料の納付等の申出)
1 法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
第78_4条
1 法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
第78_4_2条(特定付加保険料納付申込書の記載事項)
1 平成二十六年経過措置政令第九条第一項の特定付加保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付を希望する旨
3 基礎年金番号
第78_5条(保険料の納付の届出)
1 第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日
3 個人番号又は基礎年金番号
第78_6条
1 第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日
3 個人番号又は基礎年金番号
第78_7条(前納保険料等の納付方法)
1 法第九十三条第一項の規定による保険料の前納、法第九十四条第一項の規定による保険料の追納、法附則第九条の四の三第一項の規定による特定保険料の納付、平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定による後納保険料の納付及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する第七十条の二第二項の納付書によつて行うものとする。
第79条(届出等の記載事項)
1 第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなければならない。
第80条(前納保険料の還付請求等)
1 令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(同条第三項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
2 保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
3 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4 還付額及び還付理由
2 前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該第一号被保険者であつた者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
第81条(経由)
1 令第一条の二第七号、第八号又は第九号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。
第82条(承認に関する通知)
1 厚生労働大臣は、令第十一条第一項、令第十四条の十第一項若しくは平成二十六年経過措置政令第七条第一項若しくは第九条第一項の申込み、令第十四条の十四若しくは第十四条の二十二の申出、第七十七条、第七十七条の三、第七十七条の四若しくは第七十七条の五の申請又は第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。 承認をしなかつたときも、同様とする。
第82_2条(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
1 令第十一条の四第一項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 令第十一条の四第四項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。
第82_3条
1 令第十一条の五第一項の規定による実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
2 令第十一条の五第二項の規定による実施機関たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該実施機関たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)までに行うものとする。
第82_4条(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)
1 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82_5条
1 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の九月三十日における旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第82_6条
1 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82_7条
1 経過措置政令第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ同令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2 経過措置政令第五十九条第二項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。
3 経過措置政令第五十九条第三項の規定による基礎年金交付金への充当は、第一項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による返還は、翌々年度の二月六日までに行うものとする。
第82_8条(実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
1 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。)までに文書により報告しなければならない。
1 前年度の各月の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(第二号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数
2 翌年度における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の見込数及び当該被保険者のうち令第十一条の二に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる者の見込数
3 前年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率
4 翌年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率の見込値
2 各実施機関たる共済組合等は、前項の規定によるほか、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各政府及び実施機関が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として厚生労働大臣が実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。
第82_9条(法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
1 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項第一号イ及びヲ、第二号イ及びチ並びに第三号イ(1)及び(11)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及び(11)、ホ(ニ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ヘ(1)、ト(1)、チ(1)及び(9)、リ(1)及び(9)、ヌ(1)、ル(1)、ヲ(イ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ワ(ロ(1)に掲げる事項に限る。)並びにカ(ハ(1)に掲げる事項に限る。)に掲げる事項を、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
1 一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額
2 法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
3 政府及び実施機関に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数
3 厚生労働大臣及び実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関たる共済組合等は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5 実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6 第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
第83条(督促状)
1 法第九十六条第二項の督促状は、様式第十五号による。
第83_2条(認可の申請)
1 法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
2 国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
3 当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類
第83_3条(変更の届出)
1 国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。
第83_3_2条(指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請)
1 法第百九条の二第一項の厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書に、次の各号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 ただし、当該各号に掲げる事項について厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。
1 指定を受けようとする者の名称及び住所並びに事務所の所在地
2 全額免除申請及び納付猶予申請の事務の処理の方法及び当該事務を実施するための体制
3 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法
4 当該指定を受けようとする者が保険料の納付の勧奨及び請求の事務を実施する者であること
第83_3_3条(変更の届出)
1 指定全額免除申請事務取扱者は、前条第一号から第三号までに掲げる事項に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、その事実を厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。
第83_4条(学生納付特例事務法人の指定の申出等)
1 法第百九条の二の二第一項に規定する法第九十条の三第一項の申請に関する事務(以下この項及び次項第二号において「学生納付特例申請に関する事務」という。)を行おうとする国及び地方公共団体は、当該学生納付特例申請に関する事務を行う教育施設の名称及び所在地を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。
2 法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする法人は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
1 法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類
2 法人が行う学生納付特例申請に関する事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
3 第一項の申出書を提出した国及び地方公共団体は、その旨を、法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、当該法人である旨を、インターネットにおいて掲示することにより学生等に周知しなければならない。 ただし、当該国及び地方公共団体又は当該法人がインターネットにおいて掲示することが困難である場合には、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示する等によるものとする。
第83_5条(変更の届出)
1 国、地方公共団体及び法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、前条第一項に規定する申出書又は同条第二項に規定する申出書若しくは同項各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
第83_6条(保険料納付確認団体の指定の申出等)
1 法第百九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
1 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
2 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法を明らかにすることができる書類
第83_7条(変更の届出)
1 法第百九条の三第一項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
第84条(基礎年金番号通知書等の返付)
1 厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。
第85条(添付書類の省略等)
1 第二章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第二章の規定による変更届出等」という。)を第二章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 第二章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第三章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 この場合においては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4 第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5 第二章及び第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。 同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
6 第二章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7 第一章の二から第三章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を請求書、申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
第85_2条
1 第二章及び第三章の規定により申請又は届出を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。 当該申請書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者であつて、第七十七条第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の三第一項(第二号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請又は第七十七条の二の三第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四の二第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五の三第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請の委託を行う者は、申請書に申請者等の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けることができないときは、これを添えることを要しないものとする。
1 法第九十条第一項第二号又は第四号
2 法第九十条の二第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号、第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は第三項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
3 法第九十条の三第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号
4 平成十六年改正法附則第十九条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は平成十六年改正法附則第十九条第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
5 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号
第85_3条
1 第一章の二又は第二章の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第百八条第一項又は第二項の規定により当該各項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
1 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
2 合算対象期間を明らかにすることができる書類
3 公的年金給付の支給状況に関する書類
第86条(経由の省略)
1 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十三条、第二十七条、第三十八条の二、第五十五条、第六十条の九、第六十二条、第六十三条の四又は第八十一条の規定にかかわらず、第一章から第三章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構又は市町村長を経由しないで提出させることができる。
第86_2条(法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合)
1 法第二十一条の二の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
1 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第87条(福祉年金の支給等の手続)
1 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年金」という。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の定めるところによる。
第88条(身分を示す証票)
1 法第百六条第二項(法第百七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十七号による。
第89条(令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)
1 令第十五条第一項に規定する令第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。
1 令第一条第一項第一号に規定する老齢基礎年金又は同項第三号に規定する遺族基礎年金であつて、令第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が当該事務を行う場合にあつては、それぞれ当該連合会を組織する共済組合。次号において同じ。)の組合員又は加入者であつた期間を有する者に係るもの
2 令第一条第一項第二号に規定する障害基礎年金であつて、その受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金の支給事由となつた障害にあつては、後の障害)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に令第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等の組合員又は加入者であつた者に係るもの
第90条(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
1 厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした共済組合等(以下「指定共済組合等」という。)に、厚生労働大臣が指定する支払期月(法第十八条第三項の規定による支払期月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせるものとする。
3 第一項の申出は、当該共済組合等を所管する大臣を経由して行わなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6 指定共済組合等は、第一項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもつて定め、その旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。
第91条(指定の辞退)
1 指定共済組合等は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところにより、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し出ることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出を審査し、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行つたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第92条(指定共済組合等に対する情報提供)
1 厚生労働大臣は、指定共済組合等に対し、厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。
1 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改定者一覧表及び国民年金基礎年金年金額改定等一覧表並びに年金担保権の設定の有無その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
2 指定共済組合等が支払を行う基礎年金の年金種別、支払開始期日、支払金額、支払機関その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
2 厚生労働大臣は、指定共済組合等が地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この項において同じ。)であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。
第93条(支払開始期日)
1 共済払いの基礎年金の支払開始期日は、支払期月の十五日とする。 ただし、その支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあつては、当該共済払いの基礎年金を支払うべき月の十五日とする。
2 前項の規定による支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、その直前の日曜日等でない日を支払開始期日とする。
第94条(基礎年金の支払に関する通知)
1 厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。
第95条(指定共済組合等からの報告)
1 指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなつた基礎年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告のほか、指定共済組合等に対し、基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして厚生労働大臣が共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して報告することを求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき指定共済組合等から受けた報告に基づき、必要な措置を講じたときは、当該指定共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この項において同じ。)から第一項若しくは第二項の規定による報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を所管する大臣に対して前項の規定による報告を行つたときは、これを総務大臣に通知するものとする。
第95_2条(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助)
1 法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助は、第七十四条第二号に掲げる援助とする。
第95_3条(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設)
1 法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、第七十四条の二第一号に掲げる施設とする。
第96条(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1 法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 第一号被保険者(第一号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項
1 就業及び就学の状況
2 保険料の納付状況
3 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況
4 資産及び所得の状況
5 公的年金制度に関する意識
2 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況
3 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第五条に規定する調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項
1 就業及び就学の状況
2 被保険者の資格並びに公的年金給付及び次に掲げる年金たる給付の受給状況
1 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
2 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
3 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
4 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
5 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
6 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
3 医療保険制度の加入状況
4 公的年金制度に関する意識
4 その他前三号に関連する事項
第97条(法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合)
1 法第百八条の四の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第一項から第三項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
2 法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他の法人又は法第百二十八条第六項に規定する銀行その他政令で定める金融機関が、これらの規定により委託された国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務を行う場合
3 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する事務を行う場合
4 確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関、同法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金を実施する事業主又は同法第八十九条第一項及び第四項に規定する規約型企業年金の清算人が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第九十一条の十八第七項及び第九十三条に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、これらの規定により委託された企業年金連合会又は同法第二十九条に規定する事業主等の業務を行う場合
5 確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金を実施する事業主、同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条第四項に規定する厚生年金適用事業所の事業主であつて同条第十項に規定する個人型年金加入者を使用するものが同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第七条第一項及び第六十条第一項に規定する確定拠出年金運営管理機関又は同法第六十一条第一項に規定する他の者が、これらの規定により委託された事業主又は国民年金基金連合会の業務又は事務(同法第七条第二項又は第六十条第三項において再委託された業務又は事務を含む。)を行う場合
6 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続厚生年金基金の業務を行う場合
7 平成二十五年改正法附則第四十条第九項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続連合会の業務を行う場合
第97_2条(法第百八条の五に規定する厚生労働省令で定める者)
1 法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1 全国健康保険協会
2 法第三条第二項に規定する共済組合等
3 都道府県知事
4 財務大臣
5 税務署長
6 支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項に規定する金融機関
7 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)
8 農林漁業団体職員共済組合
9 公益社団法人国民健康保険中央会
10 国民健康保険団体連合会
11 平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
12 沖縄振興開発金融公庫
13 存続組合及び指定基金
14 国民年金基金
15 国民年金基金連合会
16 企業年金基金
17 独立行政法人福祉医療機構
18 独立行政法人農業者年金基金
19 存続厚生年金基金
20 企業年金連合会及び存続連合会
21 社団法人地方税電子化協議会
22 株式会社日本政策金融公庫
23 日本郵便株式会社
2 法第百八条の五に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
1 全国健康保険協会
2 都道府県知事
3 税務署長
4 農林漁業団体職員共済組合
5 公益社団法人国民健康保険中央会
6 国民健康保険団体連合会
7 平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
8 沖縄振興開発金融公庫
9 国民年金基金
10 国民年金基金連合会
11 企業年金基金
12 独立行政法人福祉医療機構
13 独立行政法人農業者年金基金
14 存続厚生年金基金
15 企業年金連合会及び存続連合会
16 社団法人地方税電子化協議会
17 株式会社日本政策金融公庫
第98条(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1 法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
1 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
2 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
3 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
4 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
5 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
6 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
7 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
8 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
9 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
10 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
11 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
第99条(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1 法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1 法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
2 第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
2_2 第十一条第二項の規定による申請書の受理
3 第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
4 第十四条第一項の規定による通知
5 第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による基礎年金番号通知書の交付
5_2 第十七条の二の四第一項の規定による確認
6 第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
6_2 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認
7 第六十四条第七項の規定による報告の受理
8 第六十五条第四項の規定による返付
9 第七十一条の三第二項の規定による閲覧
10 第七十一条の四の規定による申出書の受理
11 第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
11_2 第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
12 第七十五条及び第七十六条の規定による確認
13 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
13_2 第七十七条の二の二の規定による確認
14 第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
15 第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
15_2 第七十七条の五の二の規定による確認
16 第八十条第一項の規定による請求書の受理
16_2 第八十二条の規定による通知
17 第八十三条の二の規定による申請書の受理
18 第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
19 第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
20 第八十四条の規定による返付
21 第八十六条の規定による経由の省略
22 第九十四条の規定による通知書の交付
23 第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
24 第百三十四条の規定による情報の提供の求め
25 第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理
25_2 第百三十六条の規定による申出書の受理
26 附則第六項の規定による書類の交付
27 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
第100条(厚生労働大臣に対して通知する事項)
1 法第百九条の四第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3 その他必要な事項
第101条(法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1 法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1 厚生労働大臣が法第百九条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
2 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
3 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
4 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5 当該滞納処分等の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
6 当該滞納処分等の根拠となる法令
7 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8 その他必要な事項
第102条(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3 その他必要な事項
2 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
2 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
3 その他必要な事項
第102_2条(平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等)
1 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は平成二十六年経過措置政令第十三条第二項において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項又は第十二条第一項の規定による承認の権限(以下この条において「権限」という。)を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3 その他必要な事項
2 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は平成二十六年経過措置政令第十三条第二項において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
2 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
3 その他必要な事項
第103条(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
1 法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第103_2条(国民年金後納保険料納付申込書及び特定付加保険料納付申込書の提出)
1 平成二十六年経過措置政令第七条第一項に規定する国民年金後納保険料納付申込書及び平成二十六年経過措置政令第九条第一項に規定する特定付加保険料納付申込書の提出は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第104条(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
1 法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
第105条(令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
1 令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、十三月とする。
第106条(令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額)
1 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月とする。
2 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める額は、一千万円とする。
第107条(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
1 法第百九条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
2 その他必要な事項
第108条(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
1 法第百九条の五第三項の規定により法第百九条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百九条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項の規定による通知は、法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第109条(法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1 法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1 財務大臣(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
2 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
3 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
4 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
6 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
7 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8 その他必要な事項
第110条(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
1 法第百九条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
2 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
3 その他必要な事項
2 法第百九条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3 その他必要な事項
第111条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1 法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
2 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
3 その他参考となるべき事項
第112条(滞納処分等実施規程の記載事項)
1 法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 滞納処分等の実施体制
2 滞納処分等の認可の申請に関する事項
3 滞納処分等の実施時期
4 財産の調査に関する事項
5 差押えを行う時期
6 差押えに係る財産の選定方法
7 差押財産の換価の実施に関する事項
8 保険料その他法(第十章を除く。)の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
9 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
第113条(地方厚生局長等への権限の委任)
1 法第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1 法第百八条第一項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
2 法第百九条第二項の規定による認可及び同条第三項の規定による認可の取消し
3 法第百九条の二の二第一項の規定による指定、同条第二項の規定による命令及び同条第三項の規定による指定の取消し
4 法第百九条の三第一項の規定による指定、同条第三項の規定による情報の提供、同条第四項の規定による命令及び同条第五項の規定による指定の取消し
5 法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
6 法第百九条の四第四項の規定による公示
7 法第百九条の四第五項の規定による通知
8 法第百九条の六第一項及び第二項の規定による認可
9 法第百九条の六第三項の規定による報告の受理
10 法第百九条の八第一項の規定による認可
11 法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
12 法第百九条の十一第二項の規定による認可
13 法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理
2 法第百九条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第113_2条
1 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第九項又は第十四条第七項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定による承認の権限を自ら行うこととした場合における当該権限
2 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第六項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による権限を自ら行うこととした場合における当該権限
3 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は第十四条第六項の規定において読み替えて準用する法第百九条の四第四項の規定による公示
2 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第十項又は第十四条第八項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第114条(法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1 法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
1 法第九十六条第一項の規定による督促
2 法第九十六条第二項の規定による督促状の発行
第115条(法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
1 法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
2 船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項
3 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
4 私立学校教職員共済法第四十七条の二
5 国家公務員共済組合法第六十六条第九項及び第百十四条
6 国民健康保険法第百十三条の二
7 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条
8 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二
9 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
10 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
11 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
12 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
13 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
14 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
15 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
15_2 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二
15_3 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百四十四条の二十五の二
15_4 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二
16 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項
第116条(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
1 法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1 第十条第一項及び第十四条第二項の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務
2 第十八条第一項、第三十六条第一項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項の規定による確認に係る事務、第十八条第二項及び第三項、第三十六条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十条の六第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第十八条の二第三項、第二十三条第三項、第五十一条の二第三項及び第六十条の六の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
3 第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
4 第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第二号ニ、第三十三条の二第二項第三号ハ、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六号及び第九号、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務
5 第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
6 第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
7 第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
8 第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
9 第七十二条の八の規定による通知に係る事務
10 第七十三条の三第三項(第七十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十五条第三項、第六項及び第七項の規定による添付書類の省略に係る事務
11 第九十二条の規定による情報の提供に係る事務
12 令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務
13 住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
14 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
15 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
第117条(法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
1 法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第118条(法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1 法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
2 法第二十一条の二に規定する返還金その他給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
3 法第二十二条第一項の規定による損害賠償金
第119条(令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1 令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1 機構の職員が、保険料等(法第百九条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとした納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとした場合
2 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
3 納付義務者が保険料等の納付を機構が開催する説明会において行うことを希望する旨の申出があつた場合
4 機構から文書により保険料等の納付の勧奨を受けた納付義務者が保険料等の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
第120条(令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1 令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1 年金事務所の名称及び所在地
2 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
第121条(領収証書等の様式)
1 令第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。
第122条(保険料等の日本銀行への送付)
1 機構は、法第百九条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第十九号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
第123条(帳簿の備付け)
1 令第十一条の十七に規定する帳簿は、様式第二十号によるものとし、収納職員(令第十一条の十三第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第124条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1 徴収職員(法第百九条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十一号による。
第125条(現金の保管等)
1 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
第126条(証券の取扱い)
1 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
第127条(収納に係る事務の実施状況等の報告)
1 法第百九条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第二十二号)により行わなければならない。
第128条(帳簿金庫の検査)
1 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
第129条(収納職員の交替等)
1 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第二十三号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第130条(送付書の訂正等)
1 機構は、令第十一条の十六の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百二十二条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第131条(領収証書の亡失等)
1 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第132条(情報の提供等)
1 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、保険料免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第133条(被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)
1 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第134条(情報の提供の求め)
1 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第三号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第135条(保険料又は徴収金の還付請求)
1 厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。)その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程第七条の規定に基づき調査決定し、第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者(ただし、法第二十三条の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。 この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
1 納付した者の氏名
2 過誤納に係る調査決定をした年月日
3 還付する額
4 還付する理由
5 その他必要な事項
3 第一項の還付を請求しようとする者(以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
2 納付した者の氏名
3 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
1 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4 その他必要な事項
4 前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
1 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
2 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
5 過誤納額(納付義務のない保険料に係る額に限る。)が発生した場合(法第九条第一号に該当するに至つたことにより当該過誤納額が発生した場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、納付した者が還付発生の場合には第一項の還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該納付した者が請求者として、同項の還付の請求をしたものとみなす。
1 法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
2 公金受取口座
6 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第136条(還付希望の申出)
1 令第九条第三項及び前条第五項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2 次のイ又はロに掲げる口座において前納保険料の還付を受けることを希望する旨
1 法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
2 公金受取口座
3 その他必要な事項
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)
1 昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年七月三十一日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第四十一条第二項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。
1 氏名
2 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号
2 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した者は、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、施行日から十四日以内に前項各号に掲げる事項を記載した届書に、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において令第四条の二に定める給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第3条(母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)
1 昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の三に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、施行日から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年七月三十一日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによつて支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。
1 氏名
2 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号
第4条(経過措置)
1 法律第八十二号の公布の日の前日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給停止額変更の届出については、この省令による改正後の第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。
第5条(準用規定)
1 第四十二条の二から第四十四条までの規定(第五十条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間において、法律第八十二号による改正後の法第三十九条の二第一項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十一条の四第五項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第八十二号による改正後の法第四十一条第二項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第八十二号による改正後の法第四十一条第三項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。 この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第四十一号)の公布の日以後速やかに」と、第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。
第6条
1 第二十六条、第二十七条及び第六十四条第一項の規定は、附則第二条及び附則第三条の規定による届出について準用する。 この場合において、第二十七条中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条(経過措置政令第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)
1 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1 氏名、性別、生年月日及び住所
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第十条第一項の規定により資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
3 国民年金手帳の記号番号のうち国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(旧国民年金法による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)の記号番号
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 国民年金手帳
2 経過措置政令第七条第二項ただし書の規定に該当する者にあつては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書
第3条(経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者等)
1 経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第二条第二号に掲げる者とする。
2 経過措置政令第十三条第四号に規定する厚生労働省令で定める日は、前項に規定する者としての出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項に規定する在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、同日)
第5条(国民年金手帳に関する経過措置)
1 新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者が施行日において現に所持する第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(以下「旧国民年金法施行規則」という。)第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第六十九条の二第二項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第一号被保険者である間は、新国民年金法施行規則第十条第一項第二号に規定する様式による国民年金手帳とみなす。
第6条
1 施行日において旧国民年金法による被保険者が第三号被保険者となつた場合には、当該第三号被保険者が現に所持する旧国民年金法施行規則第十条第二号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第十条第三項に規定する様式による国民年金手帳とみなす。
第7条
1 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則第十条各号に掲げる様式による国民年金手帳は、それぞれ、新国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。
第8条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)
1 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8_2条(添付書類の省略等)
1 前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「附則第八条の規定による変更届出等」という。)を附則第八条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 附則第八条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号。以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 この場合においては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第8_3条
1 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が国民年金法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
1 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則第二十八条第二項第二号イ及びロに掲げる書類
2 国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付の支給状況に関する書類
第9条(旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)
1 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。 この場合において、同令第十七条第一項第四号は、「四 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
2 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十七条の七第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の届出について準用する。
第10条(旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)
1 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号。以下「平成二十三年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十二条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。 この場合において、同令第三十二条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
2 平成二十三年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の三、第三十三条の五、第三十三条の六、並びに第三十五条第一項及び第二項の規定は、旧国民年金法による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。 この場合において、第三十五条第一項中「法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項」とあるのは「旧法第二十条、第三十二条第一項若しくは第三十六条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。
第11条(旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)
1 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。 この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第12条(旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)
1 平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第四十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。 この場合において、同令第四十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由を生じた給付及び昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第25条(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
1 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第2条(基礎年金番号に関する通知書)
1 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
1 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第3条(事業主等の経由)
1 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第3_2条(準用)
1 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。 この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第4条(年金証書の交付)
1 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2 受給権者の氏名及び生年月日
3 受給権を取得した年月
第5条(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 附則第二条第一項に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 前条に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第一号の記号番号とする。
第6条
1 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第二号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。
第7条
1 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則の様式第三号及び様式第四号の届書並びに様式第十四号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第14条(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
1 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第21条(請求等に係る経過措置)
1 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第3条(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
1
2 平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第61条(国民年金法施行規則第八十二条の九の報告に関する経過措置)
1 平成十三年度以前の国民年金法施行規則第八十二条の九の報告については、なお従前の例による。
第62条(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)
1 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第63条(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)
1 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条(平成十四年統合法経過措置政令第三十一条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)
1 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第一条第一項第一号及び第二号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
第3条(旧国民年金法による年金たる給付の届出等)
1 国民年金法施行規則第十八条及び第十八条の二の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
2 国民年金法施行規則第三十六条から第三十六条の四までの規定は、旧国民年金法による障害年金について準用する。
3 国民年金法施行規則第六十条の六及び第六十条の六の二の規定は、旧国民年金法による寡婦年金について準用する。
4 旧国民年金法による年金たる給付について、旧国民年金法第七十三条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前三項の規定により準用するものとされた国民年金法施行規則第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二の書類等、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二の書類等、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二の書類等又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1
2 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第九十条第一項の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、新国民年金法施行規則第九十条第一項、第三項及び第四項の規定の例によりすることができる。
第5条(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)
1 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の二第一項の規定により昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「旧国民年金法による年金たる給付」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 支給停止の申出をする旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
4 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出をする旨
2 第二条の規定による新国民年金法施行規則第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第6条(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)
1 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法第二十条の二第三項の規定により旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 支給停止の申出を撤回する旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
4 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 前号の障害が新国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 新国民年金法施行規則第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1条
1 この省令は、平成二十年二月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
1 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の指定の申出に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例によりすることができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条(平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
1 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。 ただし、次条の通知が行われる場合は、この限りでない。
1 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、すべての被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
2 第二号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。) 次条第一号から第三号までに掲げる事項
3 第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
2 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。)
3 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
4 その他必要な事項
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条
1 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1条
1 この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「法」という。)の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。
3 施行日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十条第二項において準用する第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。
第3条(加算事由該当の届出)
1 国民年金法の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第七条第一項の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
4 配偶者の氏名及び生年月日
5 配偶者が受ける権利を有する平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 配偶者が平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
2 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
3 施行日において受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第4条
1 国民年金法施行規則第十六条、第十六条の二及び第十六条の三の規定は、平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。 この場合において、第十六条第一項第四号ロ中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第八条第一項」と、同条第二項第八号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第十六条の二第三項第三号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成二十二年改正法の施行日において受給権者」と、同条第四項第二号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、第十六条の三第一項中「昭和六十年改正法附則第十五条第二項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する」と読み替えるものとする。
第5条(加算事由不該当の届出)
1 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第四号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第6条(加算の支給停止事由該当の届出)
1 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第7条(加算の支給停止事由消滅の届出)
1 老齢基礎年金の受給権者は、平成二十二年経過措置政令第九条第一項の規定によって平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び平成二十二年経過措置政令第九条第二項の規定によって支給を停止されている同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(国民年金法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、国民年金法施行規則第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、国民年金法施行規則第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1 氏名、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4 支給を停止すべき事由となっていた昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1 平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。)
2 老齢基礎年金の年金証書
3 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第3条(旧国民年金法による年金たる給付の届出)
1 国民年金法施行規則第二十四条第五項及び第六項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金について準用する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項第二号及び第四十一条第三項第一号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第5条
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第2条(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
1
2 平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付に係る第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項に規定する請求、申請、申出又は届出については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚生年金保険法施行令」という。)第四条の二の十四第一項の規定の適用を受ける同項の申請等と併せて行われる場合を除き、第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項の規定を適用しない。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。 ただし、第二条の規定中国民年金法施行規則第九十七条の改正規定及び同令第九十六条の次に一条を加える改正規定は、同月一日から施行する。
第3条(経過措置)
1 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(次項において「改正後国年則」という。)第十八条第二項、第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項の規定は、施行日以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。
第2条(施行日前請求手続に係る経過措置)
1 老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。 ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第3条
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 附則第三条の規定 平成三十一年六月一日
2 第一条中国民年金法施行規則第三十六条の五の改正規定 平成三十一年七月一日
第2条(経過措置)
1 国民年金法施行規則第三十六条の三第一項及び第五十一条の三第一項の規定にかかわらず、国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定による遺族基礎年金の受給権者(その誕生日が一月一日から六月三十日までの間にある者に限る。)は、平成三十一年において当該各項の届出を行うことを要しないものとする。
第3条
1 この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条(様式に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
第4条(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 改正法第十五条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国民年金法」という。)第七条第一項第三号及び第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国民年金法施行規則」という。)第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第三号被保険者でなくなる者であって、改正法による改正後のそれぞれの法律に基づく省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合における被扶養者としての資格を有するものの第三号被保険者としての資格については、当該被扶養者としての資格を有している間に限り、改正後国民年金法第七条第一項第三号及び改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法施行規則第八条の三第三号及び第四号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第八条の三の規定による特例要件に係る届出の受理を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法第七条第一項第一号及び第三号並びに改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第一号被保険者又は第三号被保険者でなくなる者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第三条の規定による資格喪失の届出及び改正後国民年金法施行規則第六条の二の二の規定による被扶養配偶者でなくなったときの届出の受理を行うことができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和三年十月一日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
第2条(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下この条において「改正後国年則」という。)第三十一条第二項第十二号ハ並びに第三項第一号及び第二号の規定は、令和三年十月以後の月分に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求、支給停止解除の申請、支給停止の申出の撤回及び所得状況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。
2 改正後国年則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の規定は、令和三年七月以後の月分に係る保険料全額免除及び保険料一部免除の申請並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項及び第二項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の申請(以下この項において「保険料全額免除等の申請」という。)について適用し、同年六月以前の月分に係る当該保険料全額免除等の申請については、なお従前の例による。
3 改正後国年則第七十七条の四第二項第四号及び第五号の規定は、令和三年四月以後の月分に係る学生等の保険料納付の特例に係る申請について適用し、同年三月以前の月分に係る当該申請については、なお従前の例による。
第6条(様式に関する経過措置)
1 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第2条(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)
1 厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
第3条
1 年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
2 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号
3 国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第4条
1 通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
2 個人番号又は基礎年金番号
3 通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第5条
1 厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
第6条(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
第7条(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係る国民年金法第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、改正後国年則第一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。
1 年金手帳既交付者 国民年金手帳の記号番号
2 通知書既交付者 通知書に記載された記号番号
第8条(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4条(事務の特例)
1 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。
2 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。
第5条
1 令和二年改正法附則第三十六条第一項の規定による独立行政法人福祉医療機構が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第二十号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第十四号に規定する事務とみなす。
2 令和二年改正法附則第七十条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。
3 令和二年改正法附則第七十一条第一項の規定による沖縄振興開発金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年五月一日から施行する。
第2条(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年四月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六の規定の適用については、同条第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 令和四年以前の年の所得に係る国民年金法施行規則の規定による保険料免除、学生等の保険料納付の特例及び保険料の免除の特例の申請に添えるべき書類については、なお従前の例による。
第3条
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。
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5 国民年金法施行規則第三十四条の四第一号
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和七年十月一日から施行する。
第2条(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条の規定は、令和七年十月以後の月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求、同法第二十条第二項の規定による支給停止解除の申請、同法第二十条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回及び国民年金法施行規則第三十六条の五の規定による所得状況の届出(以下この条において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。
第5条(様式に関する経過措置)
1 令和五年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届及び特別障害給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 令和六年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第2条(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六第二十九号の二に規定する教育施設に在学する生徒又は学生であった被保険者期間(令和六年四月から令和八年三月までの期間であって、当該期間内に国民年金法施行令第六条の六に掲げる生徒又は学生(同号に規定する教育施設に在学する生徒又は学生を除く。)でなかった期間に限る。)がある第一号被保険者等(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。)から同法第九十条の三第一項の規定による申請(同法第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)があったときは、当該被保険者期間のうちこの省令の施行の際現に同法第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(この省令の施行の際現にその残余の額につき納付されたもの(令和八年三月分の保険料については、同法第九十一条に規定する当該保険料の納期限までに納付されたものを含む。)に限る。)に係る期間については、なお従前の例による。
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この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1238 観測 2026-06-06 14:51 JST
    改ざん検知用の値 8c158f9b…196d9f (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。