S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,237 件 直近署名チェックポイント seq#2,295 (10-29 12:00 JST) ▸検証

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法令

台風常襲地帯の指定基準に関する政令

昭和三十三年政令第二百十六号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-10-10 18:43 JST 記録 #17 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 7 ノード

1 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定は、次の各号に該当する地域(河川の流域の一部が次の各号に該当する場合における当該河川の下流の流域等台風による災害の防除上当該地域と密接な関係を有する区域を含む。)であつて、国土の保全と民生の安定を図るため法第二条第一項に規定する災害防除事業を実施することが特に必要であると認められるものについて行うものとする。
1 台風の来襲回数 内閣府令で定める期間において、台風により気圧が九百八十七ミリバール以下となつた地域であつて、当該台風の来襲した回数が我が国に来襲した台風(その中心が本土から二百キロメートル以内を通過した台風をいう。以下同じ。)の回数の四分の一以上であるものであること。
2 台風の強度 前号に規定する期間において、台風により気圧が九百八十七ミリバール以下となつた地域における任意の地点の当該地域に来襲した台風ごとの気圧の最低示度と標準気圧との差を合計し、これを我が国に来襲した台風の回数で除し、これに百を乗じた指数が九百三十以上の地域であること。
3 降雨量 第一号に規定する期間において、毎年五月から十月までの六箇月間の降雨量の年平均が千二百ミリメートル以上の地域であること。
1 この政令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #17 観測 2026-10-10 18:43 JST
    改ざん検知用の値 07752275…a17b82 (未計算)

チェックポイント

記録
#73 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint-2026)
まとめの値
21f870d5…760c83

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。