S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

学校保健安全法施行令

昭和三十三年政令第百七十四号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 20:47 JST 記録 #1621 ↗

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現行全文 48 ノード

第1条(就学時の健康診断の時期)
1 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
第2条(検査の項目)
1 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
1 栄養状態
2 脊せき柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
3 視力及び聴力
4 眼の疾病及び異常の有無
5 耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無
6 歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無
7 その他の疾病及び異常の有無
第3条(保護者への通知)
1 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
第4条(就学時健康診断票)
1 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
第5条(保健所と連絡すべき場合)
1 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合
2 法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合
第6条(出席停止の指示)
1 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
第7条(出席停止の報告)
1 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
第8条(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)
1 法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
1 トラコーマ及び結膜炎
2 白癬せん、疥癬かいせん及び膿痂疹のうかしん
3 中耳炎
4 慢性副鼻腔くう炎及びアデノイド
5 齲う歯
6 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
第9条(要保護者に準ずる程度に困窮している者)
1 法第二十四条第二号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
2 教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
第10条(補助の基準)
1 法第二十五条第一項の規定による国の補助は、法第二十四条の規定による同条第一号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の二分の一について行うものとする。 ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第三項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の二分の一を限度とする。
2 文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。
4 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第11条(専修学校への準用)
1 第五条から第七条までの規定は、法第三十二条第三項において法第十八条及び第十九条の規定を専修学校に準用する場合について準用する。 この場合において、第五条第二号中「法第二十条」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十条」と、第六条第一項中「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1621 観測 2026-06-06 20:47 JST
    改ざん検知用の値 73a60698…a500bf (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。